「PTSDも傷害」初判断、4女性監禁 被告の懲役14年確定へ 最高裁

2012.7.25 19:05

 女性4人を相次いで監禁し、心的外傷後ストレス障害(PTSD)などを負わせたとして、監禁致傷などの罪に問われた小林(現姓・石島)泰剛(やすよし)被告(31)について、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は、被告側の上告を棄却する決定をした。24日付。懲役14年とした1、2審判決が確定する。

 同小法廷は「PTSDを発症させた場合も、刑法の傷害に当たる」と初めて判断。外形的な傷がなくても監禁致傷罪が成立するとした1、2審判決は妥当だとした。

 被告側は「意思に反する監禁はしていない」と無罪を主張していたが、1審東京地裁は平成19年10月、「女性を意のままに従わせて行動の自由を奪う犯行を繰り返し、精神に深刻な障害を負わせた」として実刑を言い渡した。2審東京高裁も22年9月、「被害者をペットとして扱い、完全な主従関係を構築するゆがんだ目的で計画的に実行した」と認定した。

 1、2審判決によると、小林被告は15~16年、インターネットやイベント会場で知り合った当時17歳から23歳の女性4人を東京都内や青森市内のマンションやホテルに監禁。殴るなどしてけがやPTSDを負わせた。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120725/trl12072519060006-n1.htm