自賠責保険と任意保険

自賠責保険と任意保険

万が一の場合を考え任意保険に加入しておいた方が良い

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クルマに乗る人は、乗らない人と比べて法律に関わる場面が多いかもしれない。普通に運転していても、道路交通法に即してなければ罰則を課せられてしまう。さらに、交通事故を起こしてしまえば、様々な法的手続きが必要となってくる。

クルマを運転していて、万が一の場合に備え自賠責保険への加入が義務づけられているが、それ以外に任意に加入する保険がある。自賠責保険は人身事故のみを対象にした支払い限度額が定められているもので、自賠責保険でカバーできない部分を任意保険で補うこととなる。

自賠責保険は、事故の被害者が直接保険会社に請求することができる。民法的には、債権者が債務者に代わって第三債務者に請求するということになるが、実際いくつかの要件を満たさなければその様なことはできない。ただ、自賠責保険では立法的に認められている。

また、自賠責保険には仮渡し金という制度があり、被害者が死亡またはある程度以上の負傷をした際に、当座の費用のために支払われる。他にも治療や示談が長引いた場合に、保険金の一部を請求できる内渡し金という制度もある。

このように、自賠責保険は交通事故の被害者救済のために特化した制度がいろいろと用意されてはいるが、保険の限度額が決まっており、事故の損害によっては支払われる額が補償を充分に満たせるとは限らない。その分を補うためには、任意保険に加入する必要がある。

もし、事故を起こした加害者が任意保険に入っていなかった場合、自賠責保険の限度額を超える被害の補償は、加害者に対して不法行為責任を追及することで損害を賠償してもらうことになる。しかし、この場合は加害者に支払能力がなければ支払ってもらえないことになる。

加害者になってしまった場合には保険によって支払えない損害は、自腹で賠償をしなくてはならなくなるので、万が一の場合を考え任意保険に加入しておいた方が良いだろう。

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