時効を期待して、夜逃げをしたとしても根本的解決にはなりません。
貸金業者に居所をつきとめられたり、時効中断の手続きをとられたりして、かえってヤブヘビになる場合が多いようです。
しかし、業者の事務手続き上のミスで長い間請求がこなかったのに時効期間を過ぎていきなり請求がきたときには、時効になっていることを主張すべきです(時効の援用)。
このような場合には、内容証明便で、時効なので支払わない旨の通知書を出しておけばよいでしょう。
消滅時効が完成しているのに、請求を繰り返す貸金業者に対しては債務不存在確認訴訟を起こすことができます。
また、債務者が時効期間経過後に一部弁済等をすれば時効援用権の放棄となりますが、この場合に業者が甘言を呈したり、債務者の無知につけこんで欺購的方法を用いて一部弁済を促したときなどでは時効援用権は喪失しないとする判決が出されています。
なお、時効が成立した場合、保証人の保証債務も原則として消滅することになります。
簡単に時効は成立しません。
こういったトラブルを事前に避けることが、一番大切です。
今からカードを持つ人、すでに持っている人も、このクレジットカードの利用についてを読むとよいでしょう。
知らなかったことや、忘れていたこともあるのではないでしょうか。