なんせ土地なんて買ったことないもんだから、何税が掛かってくるのか、何か節税出来る方法はないのか、とりあえず調べてみたところ、まずは不動産取得税とかいう代物があるそうで。取得後速やかに提出するそうな。
そして、それが軽減とか延納とか出来るそうで。
まぁ、ネットでいろいろ調べると提出しなくても勝手に納税通知書が送られてくるらしいんだけど、軽減やら延納やらを受ける場合は、要提出らしい。
金欠我が家のギリギリの財政状態からすれば、そうと知ったらやるしかないでしょ。支払は出来るだけ将来に飛ばそう。未来永劫飛んで行ってくれても一向に構わないけど。
自力で調べたことだけを頼りに、用紙をダウンロードしたり、記入例を元に何とか埋めたり、必要書類を揃えたりして。
行って来ましたよ。名古屋南部県税事務所に。
仕事で何回か行ったことがあるから、迷うことはなかったけど、かなりわかりづらいね。ここの建物は。地図的には熱田神宮の真北にあってわかりやすいんだけども。
結果はというと、まだ早いと・・・。間取り図と建築確認申請書持っておととい来いと。
いやいやいやいや。申請書だけでも受け取って欲しかった。記入例に書いてあった添付書類は全部持って来てるし。
何分、せっかちかつ自分の中にやるべき事が溜まっている状態が気持ち悪い性分(片っ端から片づけておきたい!部屋は全く片づけないけど)なので、こういった可能性もあるだろうとは若干予想はしていながら、正面突破を試みたんだどね。
みなさまもお気をつけください。ほっておけば営業担当がやってくれることかもね。
でも、丁寧に教えてくださった名古屋南部県税事務所不動産取得税担当の女性の方ありがとうございました。出直します。
ちなみに不動産取得税は、現在のところ、平成24年3月31日までに宅地を取得した場合、通常、固定資産税評価額×4%のところ、固定資産税評価額×1/2×3%となっているそうな。
そして、私のように、取得後3年以内に特例適用住宅をその土地に新築する場合、税額の減額があるそうな(算式は割愛させて頂きますが)。
まぁ、いずれにしても通常より得することは良いことだ。政府の住宅政策・景気対策に上手く乗っかって行きましょう。
あと、今回いろいろ調べていて気付いたのですが、土地を買った時の登記の際に登録免許税なるものがなにげに掛かっていますが、これも一応今のところ2011年3月31日までに取得出来た方は軽減された税率が適用されているみたいです。
以下抜粋です。
租税特別措置法の第72条土地の売買をした場合の登録免許税の計算方法(租税特別措置法による減税措置)
①平成23年3月31日までに登記を行った場合
→ 固定資産税評価額*(1000分の10)
②平成23年4月1日以降登記を行った場合
→ 固定資産税評価額*(1000分の13)
本来は
→ 固定資産税評価額*(1000分の20) です。
土地の売買以外にも建物の売買、抵当権設定等についても租税特別措置法による減税措置がされており、これら全てが平成23年3月31日で期限切れとなります。現在の国会でこれらの減税措置が延長にならない場合は4月1日以降は全て本則(税率は登記の種類により違います)による登記になりますので、登録免許税は大幅に上がります。
ただし、この減税措置自体が昭和59年から延長され続けているので延長される可能性が高いと思われます。