不動産鑑定士試験(短答式)では、40題出題されますが、宅建士試験の勉強でもおなじみの法律(都市計画法や建築基準法など)からも出題されます。

 

また、不動産鑑定士試験は三大難関資格のひとつでもあることから、正解できれば、モチベーションアップにもつながります。

 

当然、宅建士試験の過去問を反復練習することが重要ですが、比較的、時間のあるタイミングでは、挑戦してみるのも良いのかもしれません。

 

以下は、令和元年度の出題テーマです。

 

1 

土地基本法

 

2、3 

不動産の鑑定評価に関する法律

 

4 

地価公示法

 

5 

国土利用計画法

 

6~10 

都市計画法

 

11、12 

土地区画整理法

 

13、14 

都市再開発法

 

15 

景観法

 

16~20 

建築基準法

 

21 マンションの建替え等の円滑化に関する法律

22 不動産登記法

23 住宅の品質確保の促進等に関する法律

24 宅地造成等規制法

25 宅建業法

26 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

27 土地収用法

28 土壌汚染対法

29 文化財保護法

30 自然環境保全法

31 農地法

32 森林法

33 道路法

34 国有財産法

35 所得税法

36 交換により取得した資産の圧縮額の損金算入

37 特定の資産の買換えの場合の課税の特例

38 固定資産税

39 相続税及び贈与税

40 投資信託及び投資法人に関する法律

 

国交省ホームページ

老後生活の収入の柱である老齢年金に関することを、難しい用語を使わずに分かりやすく解説していきます。 

 

 

月22万円の年金を受け取るための年収の目安。

現役時代にどのくらいの収入があれば、将来、年金を月22万円もらえるのかについてですが、平成15年4月以後に40年間厚生年金に加入し、年収が一定であると仮定した場合、年収の目安は約799万5600円。(月額66万6300円)です。 

 

また、配偶者加給年金額についてですが、老齢厚生年金は、要件を満たす配偶者がいると、配偶者が65歳になるまで配偶者加給年金額が上乗せされます。

 

令和5年度の配偶者加給年金額は、39万7500円。(昭和18年4月2日以後生まれの人、特別加算額を含む)です。

 

年収800万円かぁ~という印象ではないでしょうか。

銀行が破綻した場合の預金保険制度:銀行が破綻した場合、預金者のお金と利息は預金保険制度によって全額もしくは一部保護される。しかし、すべての預金や金融機関が対象ではないため、注意が必要である。 

 

 

証券会社が破綻しても資産が返還される「分別管理」:証券会社が破綻した場合、投資家の資産と証券会社の資産を分ける分別管理によって、お金や証券等の資産は守られる。ただし、FXや先物取引などは対象外である。 

 

証券会社が破綻して資産が返還できない場合の「投資者保護基金」:分別管理が適切に行われておらず、投資家の資産を返還できない場合は、投資者保護基金によって顧客の資産が補償される。補償される額はひとり1000万円までが上限であり、対象の証券会社や取引も限られる。 

 

個人でできるリスク対策:預金を複数の金融機関に預ける方法や、自分が取引している金融機関が預金保険制度や投資者保護基金の対象かチェックする方法がある。