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☆はじめてのアパート賃貸と確定申告
①家賃や一時金について
【礼金について】
礼金等、賃貸時に入居者から受け取った一時金で、後日、入居者に返還
しなくてよい金額は、入居日(契約日でもよい)の収支内訳書(青色申告で
は損益計算書)の収入金額としてください。
【敷金について】
敷金等、賃貸時に入居者から受け取った一時金で、後日、入居者に返還
しなければならない金額は、預かり金であり、『敷金』として貸借対照表に
負債計算してください。ただし、後日、入居者の家賃未納や故意による室
内の破損等の理由により、未収家賃や修繕費と相殺され、一部または全
部を返還しないこともあります。
【家賃・共益費収入について】
支払日が定められている家賃は、支払日が収入の時期になります。
例えば、毎月25日が支払日と定められている場合、昨年の12月25
日に入金がなく、実際には翌年1月5日に入金されたとしても、昨年の
家賃収入として計上されることになり、この場合、『未収家賃』として賃
借対照表に資産計上してください。また、共益費収入も同様に損益計
算書の収入金額としてください。共用部分の電気代や消耗品代とは相
殺せず、実際に共益費として支払った金額は必要経費としてください。
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②必要経費について
【租税公課】
不動産取得税や登録免許税を支払ったときは、必要経費としてください。
また、固定資産税や都市計画税は、各納期の開始日または実際にに
納付した日の必要経費としてください。ただし、新築したアパートに対する
固定資産税等は翌年から課税される。
【損害保険料】
アパートの火災保険料や火災共済の掛け金を支払った時は、必要経
費としてください。なお、必要経緯としたものは地震保険料控除の対象
になりません。長期の損害保険料を支払った場合は、資産計上される
部分もあるので税理士等に相談してみましょう。
【減価償却費】
アパートの建築費をすべて建物の取得価額として定額法で減価償却すること
もできますが、建物本体と設備に分け設備部分については定率法によることも
できます。ただしこの場合も建物本体は定額法です。建物本体と設備に分ける
ほうが、当初の減価償却率は多く計算されるので、他の所得が退職などで将来
的に減少するようなときは、このべきでしょう。内訳金額は建設事業者に確認し
てください。例えば、9月から賃貸を開始した木造アパートの減価償却費(定額
法)は次式によります。
取得価額×0.046(耐用年数22年)×4カ月/12カ月
なお、消費税の課税事業者の場合には、取得価額が税抜き(消費税および
地方消費税を含まない金額)になる場合もあるので、詳しくは税理士等に相
【アパートローン】
借入金の元本返済分は必要経費になりません。元本を返済することにより、
賃借対照表に負債計上される借入金残高が減少することになります。アパ
ートローンの利子は必要経費としてください。ただし、アパート経営が初めて
の場合、賃貸を開始するまでに生じた借入金利子は必要経費とせず、建物
の取得価額として減価償却費の対象となります。
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