日本における中小企業の割合は99%以上にのぼり、さらに個人事業者も含めるとその割合は99.5%以上になるそうです。労働者の数でみると、約7割の方が中小企業で働いています。
日本経済において、この中小企業の活力の強化は不可欠であるといえるでしょう。
平成25年の税制改正において、商業・サービス業等を営む中小企業者等に対して支援措置が創設されました。
今回はこの制度について
概要は・・・商業・サービス業・農林水産業を営む中小企業者等が、60万円以上の建物付属設備、又は、30万円以上の器具備品を購入した場合には、特別償却か税額控除ができるというもの。
【期間】 平成25年4月1日~平成27年3月31日までに設備投資をおこなうこと
【対象資産】 建物付属設備→1設備あたり60万以上、器具備品→1台あたり30万以上
【事業】 卸売業、小売業、サービス業、農林水産業(風俗営業法に該当する事業を除く)
【控除額】 特別償却→取得価額×30%、特別控除→取得価額×7%(法人税額の20%が限度)
※特別控除は資本金額が3,000万円以下の中小企業等
【その他】 商工会議所、認定経営革新等支援機関等の指導や助言によるもの
【用語解説】
①特別償却:資産を購入したら減価償却により経費計上しますが、これに上乗せして経費計上することができます。通常より早く経費になることにより、資金の回収が早くなる効果があります。
②特別控除:取得価額の7%を直接法人税から控除してくれます。高い節税効果が得られます。
設備投資を行う前に担当の会計事務所等に、適用に関する相談をされるのがよいでしょう。その際に、その会計事務所等が認定経営革新等支援期間等の認定を受けているかの確認もお忘れなく。
上記の制度を有効に活用するためには、会社の利益が出せる状態になっている必要があります。
まずは、自社の現状の把握、会社のビジョン、長期的な戦略、短期的な戦術、これらの土台をしっかり固めた上で、攻めの施策・守りの施策を実行していってみてはいかがでしょうか。
私自身も1社でも多くの会社が『利益が出せる』『強い財務体質』になるよう邁進していきたいと思います。
