警視庁は、現金化業者を「事実上の金融業者である」として、貸金業法及び出資法違反で摘発しました。
これは、ショッピング枠をキャッシング目的のために利用させるという商法は、ショッピングを装ったお金の貸し付けであるということで、現金化業者を金融業者であると認定したものです。
金融業者であれば、貸金業法にもとづいて登録をしなければいけませんが、現金化業者は貸金業の許可を受けていませんので、貸金業法に違反しているということになります。
商品を購入するなら少しでもキャッシュバック率の高いものを選びたいと思うのは普通ですよね。
しかし、ショッピング枠というのはキャッシング枠と比較をするとかなり低金利になっているので、返済時にはかなりお得になってきます。
東京弁護士会は、このような現金化取引は、貸金業法及び出資法上の「貸付」に当たり、その規制の対象となると解することも、十分に可能であると考えています。
そして、利用客はクレジット会社から翌々月ぐらいに10万円を請求されるとなると、利用者は2万円の負担となるので利息としては20%となりますが、年利率に換算すると20%×12ヵ月÷2ヶ月=年120%となり、利息制限法や出資法上限の年29%をはるかに上回る利率となり、闇金同様の利率となってしまうといえます。
本人は当座の現金を得ることができ、クレジットカードの決済期限までに12万円を用意することになる。
今後,警察は,カードの現金化をあっせんする業者をヤミ金と同じように貸金業の無登録業者として取り締まるようですが,個人でも,詐欺罪にあたるのですから,絶対にやめてください。
特に支払いが滞ると困るものに関しては、別の手段で支払いをするなどの検討をしましょう。
クレジットカードが利用停止の状態のときには、新たな買い物ができなくなります。
このように裁判所が、クレジットカードのショッピング枠の現金化を非常に問題視していることは知っておいた方が良いでしょう。
クレジットカードのショッピング枠の現金化をするような状況でありながら、自分には自己破産なんて関係ないと言い切れるでしょうか?