大学で2週間格闘した、不登校に関する文献。
同じような研究をする方のために、挙げておこうと思う。
今回は法律に関する本を挙げてみる。
1)親の教育義務に関する条項
①日本国憲法第26条 教育を受ける権利
②教育基本法第5条、第6条
③学校教育法第16条、第17条、第144条
①、②で教育義務、③で就学義務。
→日本では、親は教育義務だけでなく、就学義務(学校に行かせる義務)を負っている。
2)解説教育六法編集委員会 『解説教育六法』 三省堂(2011)
今のところ、毎年更新されているため、最新版を利用されることをおすすめする。
リンクは2011年のもの。
著者は子どもの権利に精通している方々が多い、という印象を受ける。
3)伊藤真 『憲法 第3版』 弘文堂(2007)
4)浦部法穂 『憲法学教室 全訂第2版』 日本評論社(2006)
これだけだと、「不登校は違法だ」となりかねないので、文部科学省通知。
5)「不登校への対応の在り方について」(2003)
あと、私は手に入らなかったが、教育基本法と学校教育法に関する逐条解説の本を読まれることをおすすめする。
6)教育基本法研究会 『逐条解説 改正教育基本法』 第一法規株式会社(2007)
7)坂田仰 『新教育基本法―全文と解説』 教育開発研究所(2007)
8)鈴木勲 『逐条 学校教育法』 学陽書房(2009)
ちなみに、もうひとつ、忘れてはいけないのが子どもの権利条約。
条約を批准したということは、立派な国内法。
9)児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)第28条、第29条
10)喜多明人他 『逐条解説 子どもの権利条約』 日本評論社(2009)
とりあえず、法律に関する本を集めてみた。
ここから分かることは、親は就学義務を負っているということ。
そして、それは子どもの最善の利益のためが最優先であり、その上で国のためであるということ。
そして、文部科学省では、通達を出しているということ。
だから、不登校は、親の法律違反、という解釈ではないということ。
次回は、事典と辞典を取り上げてみたいと思う。
同じような研究をする方のために、挙げておこうと思う。
今回は法律に関する本を挙げてみる。
1)親の教育義務に関する条項
①日本国憲法第26条 教育を受ける権利
②教育基本法第5条、第6条
③学校教育法第16条、第17条、第144条
①、②で教育義務、③で就学義務。
→日本では、親は教育義務だけでなく、就学義務(学校に行かせる義務)を負っている。
2)解説教育六法編集委員会 『解説教育六法』 三省堂(2011)
- 解説教育六法〈2011〉/著者不明

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今のところ、毎年更新されているため、最新版を利用されることをおすすめする。
リンクは2011年のもの。
著者は子どもの権利に精通している方々が多い、という印象を受ける。
3)伊藤真 『憲法 第3版』 弘文堂(2007)
- 憲法 第3版 (伊藤真試験対策講座 5)/伊藤 真

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4)浦部法穂 『憲法学教室 全訂第2版』 日本評論社(2006)
- 憲法学教室/浦部 法穂

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これだけだと、「不登校は違法だ」となりかねないので、文部科学省通知。
5)「不登校への対応の在り方について」(2003)
あと、私は手に入らなかったが、教育基本法と学校教育法に関する逐条解説の本を読まれることをおすすめする。
6)教育基本法研究会 『逐条解説 改正教育基本法』 第一法規株式会社(2007)
- 逐条解説 改正教育基本法/教育基本法研究会

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7)坂田仰 『新教育基本法―全文と解説』 教育開発研究所(2007)
- 新教育基本法―全文と解説/坂田 仰

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8)鈴木勲 『逐条 学校教育法』 学陽書房(2009)
- 逐条 学校教育法/鈴木 勲

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ちなみに、もうひとつ、忘れてはいけないのが子どもの権利条約。
条約を批准したということは、立派な国内法。
9)児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)第28条、第29条
10)喜多明人他 『逐条解説 子どもの権利条約』 日本評論社(2009)
- 逐条解説 子どもの権利条約/著者不明

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- Amazon.co.jp
とりあえず、法律に関する本を集めてみた。
ここから分かることは、親は就学義務を負っているということ。
そして、それは子どもの最善の利益のためが最優先であり、その上で国のためであるということ。
そして、文部科学省では、通達を出しているということ。
だから、不登校は、親の法律違反、という解釈ではないということ。
次回は、事典と辞典を取り上げてみたいと思う。