今日は遺品整理と相続手続きについて
遺品整理をご依頼いただくお客様の大部分は相続人の方と思います
中には
亡くなられた方が、身寄りがなく、お住まいだったアパート等の大家さんが
御依頼人の場合もありますが
今回は依頼者が相続人の場合についてのみ
相続人の方は被相続人が亡くなられて
遺品整理を含め、諸手続きをしなければならないと思いますが
被相続人(亡くなられた方)に被相続人名義の
預貯金、有価証券、土地、家などの相続財産がある場合
預金口座などは凍結され、取引できなくなります
そこでまず
被相続人の出生から現在までの戸籍謄本の取得です
上記を取得することにより
相続人の確定ができます
その後に相続人の現在の戸籍謄本の取得です
被相続人、相続人の本籍地等が遠方だったり
相続人が複数の場合
上記手続きは容易ではありません
その場合
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