会社での年末調整も終わり、いつもならこれ以上の手続きはないのですが、今年は医療費控除による確定申告も必要となりそうなため準備に取りかかりました。
▼医療費控除とは
領収証を保険適用(2冊!)と保険適用外別にファイリングしました。
私が一番気になっていたことは、医師から処方された漢方薬やサプリメントは控除の対象となるのか?です。
漢方薬やビタミン剤(サプリメントなど)の購入費用についても治療に必要な場合には医療費控除の対象となるそうです。
(注)
法律第2条第1項《医薬品の定義》に規定する医薬品に該当しない漢方薬等の購入費用は、医療費控除の対象とはならない
《医薬品の定義》
何ですか、それは!!
と、いうことで、所轄の税務署へ電話しましたが、担当者(2人と話しました)もきちんと把握しきれていないようで、確定申告の際に聞いてくださいと歯切れの悪い返答![]()
サプリのケースに記載されている栄養機能食品は医薬品ではないので、控除の対象とはならないかと思います。
・治療に必要であればOK
・美容目的や健康増進はNG
※栄養機能食品が健康増進にあたるのかと思います
ただし、今年(平成29年分)から領収書の提出は不要となったため、処方された漢方やサプリの種類なんて分かるはずもなく、国税局のHPにも対象となる漢方やサプリの種類が掲載されているわけでもなく、電話でもそのことを言うと、「まぁそうですね、ですから、確定申告の際に聞いてください」とのことだったので、ダメ元で全て記載しておこうかと思います。
(確定申告の前に時間があれば、税務署へ出向き直接お話しを聞いてこようと思います)
金属アレルギーの検査やその他血液検査も治療の一環で行ったものであれば控除の対象となるとのことでしたので、申請します。
また、通院や入院のための交通費、電車やバスの移動が困難な場合のタクシー代なども申請することができます。
電車やバスなど領収証が出ないものは、病院までの交通費を記入すればOKです。
数式の入ったエクセルをダウンロードすることができるのですが、ブックが保護されており、
行追加などができないため、私は個別にエクセルにまとめてあとで貼り付けようと思います。
ピポットを組めば病院別での集計が可能だし。
去年までは無関係だった、医療費控除。
私も手探りなことだらけなので、お役に立てるかは分かりませんが記録していこうと思います。
※間違いがあれば都度修正いたします。
ウィッグ代は残念ながら控除の対象にはなりませんが、補助金など出る自治体もあるので、ぜひ調べてみてくださいね!
つづく。

