こだわりのまつげ商材・サロン用品 クイーンズラッシュのブログ -89ページ目

化粧品の取り扱いについて

こんにちは。ニコニコ


ちょっと役に立つお話をにひひ



今日も、現役美容専門学校講師で薬剤師でもある顧問の先生にお伺いしたお話を。第2弾は、「化粧品の取り扱い」について


ご参考までに!!



サロンで取り扱う化粧品類はお客様の肌に直接触れるものですから

品質・安全性が保たれてなければなりません。

そのため、保管や取り扱いには十分注意が必要です。



[安心できるメーカーのものを使いましょう]


化粧品として販売しているものは、原則として品目ごとに厚生労働大臣の承認・許可が必要です。

化粧品としての許可のあるものは以下の項目が直接の容器に記載されています。


1、製造販売業者の氏名または名称及び住所

2、医薬部外品は「医薬部外品」の文字

3、名称

4、製造番号または製造記号

5、重量、容量

6、厚生労働大臣の指定する成分

7、厚生労働大臣が指定するものは、その使用期限

8、その他厚生労働省令で定める事項



医薬部外品とは、作用が外用医薬品に近いもので、成分・分量・効能・使用目的からみて販売が自由になっているものです。

化粧品と医薬部外品では効能効果の表示などに差があります。



[使用期限]


特定の成分が配合されている化粧品は使用期限の記載が義務付けられていますが、製造(輸入)後適切な保存状態の下で3年以内に性状および品質が変化するおそれがなければ使用期限の記載はありません。

ただし、開封後はできるだけ短期間に使い切りましょう。



[保管上の注意]

1、光    

 直射日光にあたる場所や蛍光灯の真下での保管は避けましょう。

 品質が低下したり変質するおそれがあります。


2、温度  

 高すぎると軟らかくなりすぎたり、低すぎるとかたまってしまう場合があります。


3、微生物 

 保管する場所は清潔な場所を選びましょう。
 化粧品には微生物が育つのに好都合な栄養がたっぷり含まれています。使用中も容器のふたを開ける時間をできるだけ短く、ふたを開けたままにすることはやめましょう。




[アレルギーが起きた場合]


化粧品はどんな製品でも100%アレルギーが起きないものはありません。

天然成分のみの製品でもです。

サロンでの施術中にお客様がかゆみや違和感を訴えたら、直ちに施術を中止し、

化粧品を洗い流しましょう。

その後、専門の医師に相談してください。




今回はここまでです。にひひ

お役にたちましたか!?





ペタしてね