こだわりのまつげ商材・サロン用品 クイーンズラッシュのブログ -57ページ目

保健所の方に聞きました!

こんにちは。ニコニコ




今日、保健所の方に聞きました。


「美容所」について・・・フフーン




美容所の基準を満たしていれば


マンションの1室だろうが、


自宅の1室だろうが


美容所として登録可能って知っていましたはてなマーク




マンションでサロンを営業されているところは多いですが、


さすがに自宅の1室では無理なのかと思っていました。




でも考えたら、自宅の一階が店舗(美容室)


なんて所も多いですもんね。




けど、基準を満たすには、結構広い


部屋が必要かも・・・





ついでに「まつげエクステの違法性について」


色々聞いてみました。




美容師が美容所登録をしているサロンで


まつげエクステの施術を行う行為に違法性は無そうですよ。




以前、美容師だろうが、美容所登録をしていようが、まつげエクステ

は違法行為だと聞いた事があり、疑問に思っていたんです。


使っている商材等の規制もないそうで・・・




ただ、シアノアクリレートについては危険性があるので


指導していくと言っていましたが・・・え?



まつげエクステは認めるが、シアノアクリレートは指導する!?


これって矛盾するんですが・・・がびょーん


シアノアクリレートを使用しないまつげエクステは


知っている限りでは無いはず・・・





また、まつげパーマ(カール)については、


指導の対象にはならないそうで・・・


もともと禁止している行為に対して


指導する事は無いそうです。



ただ、禁止になっているのは、頭髪用のパーマ液で、


目的外使用に当たるわけですが・・・



パーマこそ美容師の分野の様な気がしますが、


目元にパーマ液を使用する事自体どうなのか・・・





全ての答えがお役所的と言いますか、


答えがあるようで無い様な・・・


問題が起こった時の責任逃れのようにも聞こえますが。がびょーん





業界としては、問題が起こらないようにして行かなくてはいけないのですが、


それには現状、あまりにも基準がなく、レベルにバラツキがあるのも事実で、


その基準を国(厚生労働省)が定めたのが、美容師法なのですが、


全ての美容師さんがまつげエクステについて学んだ訳ではなく・・・




エステやネイルも同じですが、新しい美容と言うのは難しいですね。


いい加減、美容師法が改正されても良いと思うのですが・・・




ただ、今回お話しさせて頂いて、


国(厚生労働省)がまつげエクステを認めている とか、


新しい美容として一般に認められている といった認識が


地方(保健所)にあるのも事実です。




可能性のある「まつげエクステ」という新美容を、確立していく為


より学び、より(技術)を磨き、より良い商材を開発し、


何より、お客さまにとって安全・安心な施術・商材を提供していく事を


心がけていきたいと思います。







纏まりのない長い文章ですみません。

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