保健所の方に聞きました!
こんにちは。![]()
今日、保健所の方に聞きました。
「美容所」について・・・
美容所の基準を満たしていれば
マンションの1室だろうが、
自宅の1室だろうが
美容所として登録可能って知っていました![]()
マンションでサロンを営業されているところは多いですが、
さすがに自宅の1室では無理なのかと思っていました。
でも考えたら、自宅の一階が店舗(美容室)
なんて所も多いですもんね。
けど、基準を満たすには、結構広い
部屋が必要かも・・・
ついでに「まつげエクステの違法性について」も
色々聞いてみました。
美容師が美容所登録をしているサロンで
まつげエクステの施術を行う行為に違法性は無いそうですよ。
以前、美容師だろうが、美容所登録をしていようが、まつげエクステ
は違法行為だと聞いた事があり、疑問に思っていたんです。
使っている商材等の規制もないそうで・・・
ただ、シアノアクリレートについては危険性があるので
指導していくと言っていましたが・・・
まつげエクステは認めるが、シアノアクリレートは指導する![]()
これって矛盾するんですが・・・
シアノアクリレートを使用しないまつげエクステは
知っている限りでは無いはず・・・
また、まつげパーマ(カール)については、
指導の対象にはならないそうで・・・
もともと禁止している行為に対して
指導する事は無いそうです。
ただ、禁止になっているのは、頭髪用のパーマ液で、
目的外使用に当たるわけですが・・・
パーマこそ美容師の分野の様な気がしますが、
目元にパーマ液を使用する事自体どうなのか・・・
全ての答えがお役所的と言いますか、
答えがあるようで無い様な・・・
問題が起こった時の責任逃れのようにも聞こえますが。![]()
業界としては、問題が起こらないようにして行かなくてはいけないのですが、
それには現状、あまりにも基準がなく、レベルにバラツキがあるのも事実で、
その基準を国(厚生労働省)が定めたのが、美容師法なのですが、
全ての美容師さんがまつげエクステについて学んだ訳ではなく・・・
エステやネイルも同じですが、新しい美容と言うのは難しいですね。
いい加減、美容師法が改正されても良いと思うのですが・・・
ただ、今回お話しさせて頂いて、
国(厚生労働省)がまつげエクステを認めている とか、
新しい美容として一般に認められている といった認識が
地方(保健所)にあるのも事実です。
可能性のある「まつげエクステ」という新美容を、確立していく為
より学び、より(技術)を磨き、より良い商材を開発し、
何より、お客さまにとって安全・安心な施術・商材を提供していく事を
心がけていきたいと思います。
纏まりのない長い文章ですみません。
