10月1日からビール系の飲料の税率が変わるそうです。
以下ニュースから、まとめてみました。
2020年10月1日からビール系飲料(ビール、発泡酒、第3のビール)
の税率の見直しがあります。
類似する発泡性酒類間の税負担に差があることから、
公平性確保のため税率をビールは引き下げ、
第3のビールは引き上げられるようです。
従来の麦芽比率に応じた課税方法を改め、
令和2年10月(1)、令和5年10月(2)、令和8年10月(3)
の3段階で3年ごとに見直し、最終的に税率を統一されます。
【350ml換算】
<ビール>
現行77円 → (1)70円 → (2)63.35円 → (3)54.25円
<第3のビール>
現行28円 → (1)37.8円 →(2)46.99円 → (3)54.25円
<発泡酒>
現行46.99円 → (1)継続 → (2)継続 → (3)54.25円
<チューハイ>
現行28円 → (1)継続 → (2)継続 → (3)35円
他の酒税の税率も見直されます。清酒とワインの税率は、
令和2年10月(1)と、令和5年10月(2)の2段階で見直し、
税率を統一されます。
【1キロリットル当たり】
<清酒>
現行12万円 → (1)11万円 → (2)10万円
<ワイン>
現行8万円 → (1)9万円 → (2)10万円
酒税の税率は、平成29年度税制改正で見直されました。
当時はビールメーカーがビール系飲料の税格差を利用して、
安値での販売拡大のため海外ではビールと認められない、
第3のビールの開発競争をしていたことから、これを改め、
ビール産業の国際競争力強化につなげる狙いもあったようです。