『小選挙区開票作業で白票の水増し計上に続き、仙台市青葉区選管:今度は国民審査でも水増し』


 仙台市青葉区選挙管理委員会が先月の衆院選小選挙区の開票作業で白票を水増し計上した問題で、同選管は6日、同時に行われた最高裁裁判官の国民審査でも同様の水増しが行われていた可能性があると発表した。

 同選管などが国民審査も精査したところ、投票所の受付数などから算定される「確定投票者数」が、実際の投票者数より約900人多く計上されていた。不在者投票者数と点字投票者数を二重計上するミスがあったという。

 それにもかかわらず、開票作業で集計した投票総数が、誤った確定投票者数と一致していた。職員がつじつまを合わせるため、「裁判官すべての罷免を可としない」とする架空の有効票を500票水増しし、さらに残りの約400票を持ち帰り票に上積みした疑いが強いという。

 小選挙区の白票水増しを実行した係長と、水増しを了承した選挙課長に確認したところ、2人とも「票が合わないことを認識していたが、(どう処理したかは)記憶があいまい」などと話しているという。

 市は公選法違反容疑での刑事告発も含め、厳正に対応する方針。奥山恵美子市長は「市民の信頼を裏切る結果が続いた。非常に申し訳ない」と謝罪した。【山内真弓】


http://mainichi.jp/select/news/20150107k0000m040082000c.html


謝罪ですみませんね。


仙台って市長はじめ、市教委もグダグダでどうなってんの??



「日本兵は1000人強姦」「脇腹蹴って生死判別」 南京事件で不適切授業 仙台の中学、保護者に謝罪。


衆議院選挙も終わり、世間は一段落。


ようやく「不服申立書」を書き終えました。


非開示理由の根本は「自筆の資料であり、筆跡で個人を識別するおそれがある」ということです。

自筆の資料が公開され、その筆跡をみて製作者の筆跡を知る一定範囲の人が

個人を識別するおそれって言うことらしいです。


でもね、よーく考えたんですが

この中学校、発覚後に校長先生がPTA、保護者集めて説明会やってるんですね。

勿論、生徒は先生の名前知ってますし、保護者も知ってるはずです。


筆跡を見て、一定範囲の人が製作者を識別する以前に

もう、一定の範囲の人は、この教師が誰なのか知ってますもんね。


で、その資料を回収してないし、フリーの状態です。


すでに公開されてる情報ですよね。



非公開としたい理由はきっと、他にあるような気がします。



とりあえず。
先ずは「不服申し立て」することにします。

その前に確認しておきたいことがあったので再び市教委へ電話。

いつものサイトウ課長が、なかなかつかまらない。。。

やっとこさ電話に出たんですが、非開示決定についてはヤマザキさんが担当なので
ヤマザキさんに問い合わせてほしい。今は不在。。。。と言うことでした。
担当部署や役職は、分からないんですが新登場人物です。

非開示理由の問い合わせは後日、ヤマザキさんにするとして
サイトウ課長に、簡単な質問してみました。
1、資料は回収したのか?
2、外部に渡すなと指示したのか?
3、その後、処分は変化したか?
4、指導内容は変化したか? 適切だったか?

学校や市教委の指示による当該資料プリントの回収は行っていない。
また、第三者への資料プリントの譲渡、開示の禁止等は指示していない。
当該教師は、引き続き指導しており、処分は行っていない。

と言う回答でした。
ならば、生徒や保護者からそのプリントを入手可能なんですね?と言うと
不可能ではない。と言うことでした。

ならば、既に公になっている文書と言うことです。
ますます非開示の理由が理解できません。

明日、ヤマザキさんに問い合わせてみます。

「日本兵は1000人強姦」「脇腹蹴って生死判別」 南京事件で不適切授業 仙台の中学、保護者に謝罪。
授業で生徒に配布した資料を見せて欲しいと、教育委員会へ電話でお願いしたらダメだと言われたので、情報公開請求したところ、非開示決定でした。

2つめの非開示理由は、仙台市情報公開条例第6号に該当。

非開示決定通知書では
『当該公務員に対する指導により、今後の適切な指導を確保すべきところ、これを開示することにより、今後の円滑な教育指導に支障を生じる恐れがある』
らしいです。

これが全く意味のわからない事項です。曖昧な表現で拡大解釈できるようにして非開示の正当性を主張したいだけのものです。
この文章の主語は誰なんでしょうか? 誰の教育指導に支障が生じるのでしょうか?

❶当該教師の生徒への教育指導に支障をきたすと言うのでしょうか。
教育委員会は、当該教師に適切な指導を行い、再発防止のため当該教師に指導する職員を付け、授業計画を確認するなどの対策を実施している。と言うことです。
また、当該教師の処分は口頭での注意であり、懲戒処分には当たらないのです。その程度の不適切授業という見解です。その程度の資料であり授業という認識です。
その程度の資料を開示することにより、不当な理由でこの教師が授業を出来なくなると言うことはあり得ないでしょう。
そもそも、資料を開示したとしても当該教師の氏名は開示されず、この教師の授業に影響を及ぼしません。学校・市教委の指導に従い授業を行えるのです。

❷教育委員会の教育指導に支障をきたすと言うのでしょうか。
マスコミ報道の直後、市教委への問い合わせ・抗議が130件以上。私もその一人なんですが、
けしからん!と思っても市教委へ電話・メールする人は、ごく一部です。
南京虐殺授業も酷い事なんですが、ここの電話対応がまた酷かったです。
資料を開示することにより、また何百という抗議の電話・メールが来て、その対応により市教委本来の事務事業の適正な遂行に支障を及すと言うことを非開示理由にしているのでしょうか?


以上のように資料を開示することにより円滑な教育活動に支障が出る。と言う非開示理由の根拠が全く見えません。
100歩譲って、開示により抗議があったとしてもそれはきちっと受け止めることが大事じゃないでしょうか。うやむやにして、なんとかやり過ごしても何も得るものがありません。

実際に、公立の中学校の社会科歴史の授業中に配られた資料であり、社会的事象についての知識・理解、資料活用の技能、社会的な思考・判断・表現という教育指導要領の指導する観点もキチンと押さえた立派な資料なのです。

非開示決定通知書は、教育委員長の印が押印されている立派な有印公文書です。
虚偽の理由で非開示とする事で、自らの首を絞めていることに気がつかないのでしょうか?

「日本兵は1000人強姦」「脇腹蹴って生死判別」 南京事件で不適切授業 仙台の中学、保護者に謝罪。

授業で生徒に配布した資料を見せて欲しいと、教育委員会へ電話でお願いしたらダメだと言われたので、情報公開請求したところ、非開示決定でした。

非開示決定通知書は前回ブログで。


内容を検討しました。非開示の理由は2つ

1つ目は、仙台市情報公開条例第7条第2号に該当。


非開示決定通知書では

『本公文書の多くの部分が製作者の自筆である等のことから、これを開示すれば製作者が識別される恐れがある。製作した教員は公務員であるとはいえ、すでに当該教員の授業には不適切な点があったとして指導した旨を公表しており、個人が識別される場合は、当該教員の職務遂行の結果に関する公表情報と結びついて、「公にすることによりなお個人の権利利益を侵害する」おそれがある。』

らしいです。


先ず、今まで学校名も教師名も明らかにしてませんし、公開してほしいとも言っておりません

どういう授業を行ったのかと問うているだけなのです。

多くの部分が製作者の自筆である等ことから、製作者が特定されると言っております。


さて、自筆であれば個人を確定できるのでしょうか? 仙台市の社会科の先生の自筆書類を集めて、今回の資料の筆跡鑑定でもすると思っているのでしょうか? 

自筆書類であるというだけで、個人を識別できる個人情報には含まれないのは常識です。 


製作者の氏名、住所、電話番号、生年月日がその資料に書かれているということでしょうね。

もしくは、家族構成、商品購入履歴、病歴や通院履歴という情報が書かれているのでしょうか?

それが通知書の自筆である等「等」の文字に含まれているということでしょう。

もし、その資料の中で本人を確認できる文字・文言が無いのなら、虚偽の理由で非開示としたことになります。

もし、個人を特定するような言葉が書かれているのなら、その部分を『黒塗り』で開示することも可能なのです。 請求しているのは、学校名や個人名ではなく、どのような授業が行われたかの「配布プリント」なのです。


また、『公にすることにより教師の権利利益を侵害する』とは一体何を言っているのでしょうか?

「権利」、「差別」、「平等」等の言葉が出ると、何となく口ごもって反論しなくなる風潮ですが、この場合の教師の権利利益を侵害するとは、どういうことを言っているのでしょうか? 想像が出来ません。


公開すれば、この教師が授業できなくなるというのでしょうか? 失職するとでも言うのでしょうか?

いえいえ、教育委員会は「懲戒に値しない」と質疑応答で答えています。 その程度の問題なのです。

口頭での注意程度の事案なのです。


私には、教育委員会が9月19日マスコミ報道後の騒動を繰り返したくないが為の「証拠隠滅」を図っているとしか思えません。


明日につづく・・・