こないだ名古屋駅から嵯峨嵐山駅に行こうとして、京都駅で新幹線を降りてから予定が変わって、大阪駅に行くことにしました。
使っていた乗車券は名古屋→嵯峨嵐山(経由: 名古屋・新幹線・京都・山陰)で、とりあえずそのまま京都駅から新快速に乗って大阪駅に行きました。
大阪駅の自動精算機にその乗車券を放り込んだら、対応できないようだったので、有人改札に行って「京都から方向変更」と言いました。そうしたら係員氏は「京都から570円」と言いました。
この場合、区間変更(使用開始後の変更)として扱うならば、旅客営業規則第249条第2項第1号イ(ロ)の規定に基づき、方向変更として京都→大阪の運賃570円と京都→嵯峨嵐山の運賃240円の差額である330円を収受するのが正しい取り扱いになります。これはそれほど難しいマイナーな取り扱いではなく、市販の時刻表の営業案内に載っているし、JRおでかけネットの「きっぷの変更 : 使用開始後」のページにも書いてあります。
厳密なことを言えば、このときは「あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け」ていないので、旅客営業規則第167条第1項第10号および第264条第1項第3号の規定に基づき、名古屋駅から大阪駅までの運賃と2倍の増運賃を請求されても、建前上は文句を言えません。その場合は3倍支払うことになります。ですが実態として、自動精算機がそこらじゅうの駅に設置され、途中の駅で区間変更を申し出ても着駅まで先送りされる事例もたまにある中で、区間変更を「あらかじめ」申し出なかったことを理由に3倍収受されることは現実にはまずありません。
それで570円と言われてそのまま払うわけにはいきませんので、京都駅から方向変更であり嵯峨嵐山駅にはもう行かないといったことを説明しました。すると係員氏は納得したような素振りを見せたので、330円請求されるかと思ったら、なんと乗車券に途中下車印を押して返そうとしてきました(?!)。この乗車券で大阪駅で途中下車できるわけないでしょ。(なぜ途中下車という発想になったのだか……)
私が「いやいや、、、途中下車じゃなくて、方向変更」と言ったら、乗車券を回収し今押した途中下車印を指でこすって消そうとした上で、そのままどうぞお通りくださいと案内されました。私は困惑して、いや精算しなきゃいけないでしょうと言いかけましたが、どうぞどうぞお通りくださいもういいからさっさとどっか行ってください、みたいな感じの雰囲気だったので、仕方がないからそのまま改札口を出場してきて、330円得しました。
このとき係員氏は、どう対応していいかわからず「どうにかして一刻も早くこの面倒な客を追い払うことが最優先任務」になっていたように思えます。この改札口はたいてい係員が2〜3人いますがこのときは1人しかいなかったのも運が悪かったですね。
得したんだから良いじゃないか、と言いたい人がいるかもしれないけど、このような調子でJR西日本がちゃんと売り上げを得られなくて損失が膨らんで廃業してしまったら困るので心配になります。いつも私だけ得するなら良いんですけどね。
後から考えれば、乗車券に途中下車印が押されて返された段階で、おもしろいからその「ありえない途中下車印が押された乗車券」をそのままもらって来ればよかったです。