保証書

保証書

にっき

Amebaでブログを始めよう!

不動産の権利者の保証書は、不動産権利書の代わりになるでしょうか?


保証書の保証人2名、保証者A・保証者Bの権限及び連帯保証の義務は?


今後、権利者から遺産相続している事態の保証人(法廷相続人)の立ち位置は?


不動産の権利書を紛失してしまい、この不動産に抵当権設定登記等をしている際に、権利書に代わるものとして法務局に提出している保証書のということでよろしいか?


現行不動産登記法が平成17年に施行される昔の旧不動産登記法じゃあ、そういう取扱がなされていましたけれど、現行法では保証書の制度がなくなってしまった。

したがって、これから何かの登記申請をしている為に新たに保証書を作成していることは有り得ず、仮に作成しても権利書の代わりにはなりないでしょう。


賃貸物件のポイント

ただ、旧法当時に登記申請の際に法務局へ提出して法務局の印判を押して返却された旧い保証書は、これから登記申請している際にも、権利書の代わりに利用可能だ。

ことろが、旧い保証書を権利書代わりに使えるのは、所有権以外の権利にかんする登記を申請している事態に限られ、所有権を移転している事態等には使えないでしょう。


旧法当時に存在した保証書制度における保証人の義務は、「登記責任者の人違いなきということを保証している(旧不動産登記法第44条)」ということのみである。

言い換えれば、登記責任者の立ち位置に立つべきと判定される人物(数多くの事態は所有者)と、登記責任者として現に登記申請をおこなう人物とが同一人物であるということを発見している義務があるだけで、そういうの以外に何らの義務を負いないでしょう。

借り入れ金返済の為の保証人とは、同じ「保証人」というような呼び名では有りますけれど、この性質も義務もひとつも異なる。


遺産相続と「登記責任者の人違いなきということを保証した」保証人の立ち位置は、直接的な関連がありないでしょう。