さいたま市北区で昨年11月、歩行者をはねて死亡させたとして、自動車運転過失致死罪に問われた同区の男性会社員(40)の判決で、さいたま地裁(中谷雄二郎裁判官)が、「自動車運転上の注意義務は認められない」として無罪(求刑・禁固1年)を言い渡していたことがわかった。判決は3月30日付。
判決によると、会社員は昨年11月29日午前、乗用車を運転し、市道交差点を時速約50キロで通過後、左から小走りで横断してきた同市見沼区の無職男性(当時69歳)をはねた。男性は頭を強く打って搬送先の病院で死亡した。
検察側は「歩行者が道路側を向いて立っているのを認識し、横断することも予想できた」として、男性が交差点を通過する際、横断してきても対応できるように徐行して進行すべき注意義務を怠ったと主張した。
しかし、判決は「歩行者は、右から来る車を確認しようとせず、反対の方向を見ていた」と判断。歩行者が立っていた位置は交差点の横断歩道から10メートル近く離れており、「歩行者に横断しようとするそぶりが認められない限り、横断歩道以外で自車の直前を横断することまで予測して減速すべき注意義務はなかった」と、検察側の主張を退けた。
さいたま地検は「ノーコメント」としている。
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検察側は「歩行者が道路側を向いて立っているのを認識し、横断することも予想できた」として、男性が交差点を通過する際、横断してきても対応できるように徐行して進行すべき注意義務を怠ったと主張した。
しかし、判決は「歩行者は、右から来る車を確認しようとせず、反対の方向を見ていた」と判断。歩行者が立っていた位置は交差点の横断歩道から10メートル近く離れており、「歩行者に横断しようとするそぶりが認められない限り、横断歩道以外で自車の直前を横断することまで予測して減速すべき注意義務はなかった」と、検察側の主張を退けた。
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