例えばそれぞれ2つの貸金業者が「●●財務局長(5)第12345号」「●●財務局長認可(2)第12345号」と表示されていたと仮定します。
前者は最近よく使われている偽物の番号であり、後者が本物の登録番号表示です。
ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、「貸金業登録番号」という証明番号があります。
消費者金融やカードローンに申し込みをする際に見逃せない、この貸金業登録番号について簡単にご説明します。
貸金業として営業をする時には、必ず貸金業登録をすることが義務付けられており、この登録時にもらえる番号が「貸金業登録番号」となります。
つまり貸金業登録番号が存在しない業者は違法行為をしている悪質業者であり、利用は避けてください。
いわゆるヤミ金業者は、貸金業登録をしたとしてもすぐに摘発されたり、また店を閉めてしまう傾向があることから、多くは(1)と表示されています。このことから(1)と表示されている場合には十分に注意をするようにしましょう。
貸金業登録番号の()内の数字を確認してみてください。この数字は初回登録時には(1)となり、以降3年毎に更新をしていくことになりますが、その更新時に(2)(3)と増えていきます。
2つ以上の都道府県で貸金業を営業する場合は「●●財務局長(3)第12345号」、1つの都道府県の場合は「●●県知事(3)第12345号」と表記されます。
つまり「●●財務局長認可」「●●県知事推奨」といった表示は偽物の登録番号ということになります。
もっと詳しくカードローンについて情報を配信! → 貸金業登録番号ってなんなの?
