コムテックスの被害
さる7月11日に、有名なコム社からテレコールがありました。
「断っても断っても」とはよく言ったものです。30分過ぎた頃からは、当方も嫌になってしまいました。
当方へどうしても訪問勧誘したいと言って聞かないのです。最初は丁寧に、「来なくても結構です。」と婉曲にお断りを入れたのですが、とうとう最後は、堪忍袋の緒が切れてしまいました。
この電話勧誘の特徴は次の2点です。
1.断っているにもかかわらず、勧誘を続ける。
2.断定的な判断の提供。
断定的な判断の提供が違法である点は言うまでもありません。一方、電話による迷惑勧誘禁止の明文の規定は、 特定商取引に関する法律第十七条にあります。しかし、人によっては、商品先物取引はこの法律によって規制されないと言うかもしれません。確かに、商品先物取引の勧誘は特定商品の勧誘の中には、リストアップされていません。しかしながら、この十七条は、元々禁止されている迷惑行為を注意的に規定している条文であり、この条文の内容自体は、商品取引所法施行規則第四六条六号の中に当然含まれていると見るべきです。
さらに、興味深い点なのですが、この外務員の電話での説明する際に、脇に控えている人物から、次に言うべきセリフの指示が行われている点は、注目すべきです。恐らく、管理・指導すべき立場の人物が、顧客からの質問や突込みに対して、応酬する情報を逐一提供していたのだと推定されます。従って、その人物は、私と外務員との会話をすべて知っていたことになります。
つまり、本テレコールは、法令、もしくは自主規制ルールに抵触する迷惑勧誘ならびに不当勧誘の実例なのですが、単に、担当外務員一人の裁量による言動なのではなく、複数の人間が関与する、共謀による違法勧誘の例である言える点です。端的に言えば、企業ぐるみの違法勧誘の例なのです。
外務員の単独の行為として、断定的判断の提供、迷惑勧誘を行っているのであれば、その責任は、主として外務員の側にあり、企業の側としては管理・監督上の責任が、場合によっては、問われるだけです。しかし、この録音にあるように、脇から何者かが、法令に抵触する勧誘行為の教唆をしているのであれば、この違法行為の責任は、全面的に企業側にあります。
「外務員が、ウッカリと断定的な判断を与えてしまった。」などの弁解は通用しません。それどころか、外務員自身の責任は、相対的に小さいと見るべきでしょう。外務員を単なる道具として利用している企業側の責任こそ見逃してはならないはずです。
このような会社のテレビコマーシャルを流し、公告料を受け取っているテレビ局の見識も疑ってしまいます。
商品取引所法 第百三十六条の十八 (不当な勧誘等の禁止)
商品取引員は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 商品市場における取引につき、顧客に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供してその委託を勧誘すること。
商品取引所法施行規則第四六条(禁止行為)
六 前号に掲げるもののほか、商品市場における取引の委託につき、顧客に対し、顧客に迷惑を覚えさせるような時間に行う勧誘その他の迷惑を覚えさせるような仕方での勧誘を行うこと。
特定商取引に関する法律第十七条 (契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止)
販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。
「やってはいけない!商品先物取引」より引用
