先週のうちに郵送請求していた、受験案内が届きました。


$ぴょんのブログ-試験実施要領




時間割も詳細に書いてありますね。

えー、それから、卒業証書と写真が必要なのか。

卒業証書はどこへしまったかな・・・?

サイズがA3以下でありますように。

あと、実際の見た目よりも3割増しくらいでよい表情の写真が撮れますように(笑)

小さいころからカメラが大嫌いなもので・・・(^^;)
昨日、後方からカラスが飛んできて、近くのフェンスにとまりました。



びっくりした私は、


「びっくりした~~、おはよう^^」


と話しかけてみました。




すると、なんとカラスさんが小さめの声で、


「くるる~くるる~」


と言ったのです!




あまり目を合わせているのもカラスさんに失礼かな?と思ったので、


そのまま私は立ち去りました。




帰ってから鳴き声の意味をネットで調べたけれど、


個体差がかなりあるそうで・・・


専門家の間でも意見がわかれるのだとか。




黒が好きな私。


カラスさんとはぜひとも仲良くなりたい!




どうして全身が黒なのか、聞いてみたいな~。


お互いの言葉がわかったら、おもしろいだろうなぁ。
今日は午後(夕方?)から空が黄土色になり、

視界もなんだかよくない気がする…

黄砂に違いない!!!

と思いこみ、ネットで調べたところ……


『煙霧』


だそうで。

なんかかっこいい響きだな~

と、家にこもっていた私は

のんきにニマニマしていました。


こんな片田舎でも都内と同じような現象が起きるとは(笑)

と思い、またニマニマ。


明日の朝は車のフロントガラスがくもってるかも。

水をかけてからワイパーを回さないと大変なことになりそう。


もう少しで厚生年金の問題が終わります。
(一通りは終わってたけど、仕上げ的なことはまだだったのです)

終わりそう、なんだけど、

なんだかよくわかってないってことがわかってきている今日この頃(^_^;)


勉強の方も、煙霧の真っ只中でございます。


16日から1週間、厚生年金の科目別校内テストが受けられます。


ハーゲンダッツ紫いも味を食べつつ、復習復習。
こんばんは。




気にしていた顔のむくみが、やっと改善されました(^ー^)↑↑

薬が原因だったみたい。

傷口も、出血しなくなってきました。




今回は完全に傷口が真横です。

ミラーで見ても、よくわからない…。



そして頬の出っ張り(かみ癖が付いてしまった部分)が

ちょうど傷口に当たるときがあり、

そんな時はけっこう痛い(>_<;)


なんでも食べられるけれど、

食べカスが入らないように、

しばらくは注意しながらの食事です。

こんにちは(*゚ー゚)

薬のせいか、顔や内蔵がむくんでいます。

もう飲み終わって1日以上経つんだけどな。

夕方になっても体はバンッと腫れたまま…。

まぶたが分厚くなってる~。

前回はこういうことなかったので、ちょっと不思議です。

だけど、元の食生活にもどったら、回復しそうな気がしています。

お手洗いだけは頻繁に行くよう気をつけて、あとはあまり気にしないようにします。



さて勉強の方はというと、国年法の復習で「アハ体験」をしました。

それは、こういう設問でした。


問:厚生労働大臣による額の改定及び受給権者による額の改定請求は、当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。


答:×


だけど、その理由が私にはわからなかった!

だって、テキストに法34第3項として

「額の改定の請求は、障害基礎年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない」

ってあるじゃん?なんで○じゃないんだ??

と思ってたんですね。

しかし視野を広げて(←諦めとも言う)1項を見ると…

「厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる」



………………。

1項には、いついつから、とか、書いてないような…、気がする…。





…Σ(゚д゚)はっ!!


まさか、これって、

そもそも厚労大臣による額の改定と、受給権者による額の改定請求を比べること自体、おかしい!?

設問の中で並列されてるってことは、そこで違うと気付くべきだったのでわ…。



なんということでしょう。笑


また一つ、賢くなりましたっ。笑


そして、アハ体験の使い方、間違っているかもねっ。笑