第12講 必要経費② | 税理士試験 2014年所得税法のまとめブログ

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自分の復習のためのまとめ。計算項目主体。
参考になる方はしてください。
間違えているところがあったら、指摘してくれるとうれしいです。

Ⅰ 家事費等


 ・家事費 → 必要経費不算入


 ・家事関連費→  〃

  ※事業遂行上必要なものは必要経費になる




Ⅱ 利子税  事業的規模のみ


 対象 → 不動産所得、事業所得、山林所得


 ・必要経費算入額 (小数点2位未満切上


        前年分の事業的規模に係る不・事・山

 利子税 × 前年分の各種所得の合計(注↓)


 注 ①黒字の金額のみ合計する

    ②総長・一時→特控した後で1/2する

    ③給与・退職は含めない

    ④確定申告書の記載額(修正申告は×)




Ⅲ 損害賠償金等


 事業主に故意・重過失があるかどうかをまず確認する


 ・あり→家事費


 ・なし→業務上→必要経費

 

 ・なし→非業務上→使用人→必要経費 (給与)

 ・なし→非業務上→事業主、家族→家事費



 ※賠償金の額が確定していない場合

  →相手方に申し出た金額をその申し出た年に算入する

   差額は確定した日の年の必要経費に算入