・明細書を記載する目的は下記3点である。

 ①特許請求の範囲の記載の「サポート要件」を満たすため。

 ②特許請求の範囲の記載の作用・効果を記載し、審査経過において特許性を主張するため。

 ③後に補正できるようにするため、権利範囲を具体化に記載する(このとき、各具体例の構成・作用・効果を対応づける)

 ④権利登録後、権利範囲を広くするためにクレームの各発明特定事項の具体例を各々3つ以上書く

  これは、ロジックツリーにおいて、他の実現技術を横展開し(④)、具体的な技術を深く記載する(③)

 

今後追記します