極東国際軍事裁判(きょくとうこくさいぐんじさいばん、旧字体:極東國際軍事裁判󠄁、英語: The International Military Tribunal for the Far East、1946年(昭和21年)5月3日 - 1948年(昭和23年)11月12日)とは、広田弘毅・東条英機元内閣総理大臣など日本の指導者28名が「1928年(昭和3年)1月1日から1945年(昭和20年)9月2日」にかけて「侵略戦争」を起こす共同謀議を行い 、「平和愛好諸国民の利益並びに日本国民自身の利益を毀損」したとして、平和に対する罪(A級犯罪)、通常の戦争犯罪(B級犯罪)及び人道に対する罪(C級犯罪)の容疑で裁いたものである。

東京裁判(とうきょうさいばん、英語: Tokyo Trial)とも呼ばれる。

 

本裁判は、連合国によって東京市ヶ谷に設置された極東国際軍事法廷において、ポツダム宣言第10項を法的根拠とし、連合国軍占領下の日本にて連合国が戦争犯罪人として指定した日本の指導者などを、裁いた一審制の軍事裁判である。

裁判は、例外的に罪刑法定主義に反して事後法の遡及的適用が行われ連合国側の戦争責任が問われなかったことや、連合国側の証言ばかりが採用され、日本側に有利な証拠は却下されていたことなどから、日本国内では保守層を中心に「連合国による復讐」ではないかといった声がある。一方で仮に裁判の進行に問題があったとされても、日本の戦争犯罪については多くの客観的証拠によって正確な認定がなされており、弁解の余地がないものが多い。

「共同謀議」の始期を1928年(昭和3年)1月1日からとしたのは検事側が田中上奏文(偽物)を見て信じたからと推測されるが、検事が秦徳純将軍を出廷させこの文書を証明しようとしたが、この証言は林逸郎弁護士の反対尋問により破られた。

『南京事件』の認定

 

この東京裁判法廷は、日中戦争(日華事変)中の日本軍による中国大陸の南京占領のさいに、約2月間にわたって20万人以上の中国人が殺害されたと認定した(南京事件)。この「20万人」という犠牲者数を中心に、事件当時の人口「20万人」や5万人の人口増加の点などから、事件の真偽や実態について、東京裁判の判断の是非をめぐる議論が続いている(南京事件論争)。不作為責任をめぐる議論もある(後述)。

この裁判では、その過程において南京事件の認定がなされ、近代では「日本の戦争犯罪」として世界的に問題を指摘されており、日本の戦争犯罪の歴史は外交問題に発展することも珍しくない。

被告人

A級「平和に対する罪」で有罪になった被告人は23名、B級「通常の戦争犯罪」で有罪になった被告人は7名、C級「人道に対する罪」で有罪となった被告人はいない。

裁判中に病死した2名と病気によって免訴された1名を除く25名が有罪判決を受け、うち7名が死刑となった。

なお、日本国との平和条約により「the judgments」を『受諾』し、『異議を述べる立場にない』というのが日本政府の立場である。

→詳細は「日本国との平和条約第11条の解釈」を参照

また、ほぼ同時期に重なって、BC級のみに該当するとして起訴された戦争犯罪を裁いた裁判が横浜で行われており、こちらは横浜裁判と呼ばれる。

 

 

 

 

 

 肝心の昭和天皇を裁いておらず、世界人権宣言と国際人権規約等人権条約及び国連憲章違反の判決です。