個人通報制度批准で
法の支配実現し、
憲法98条活用に道を開こう❕
日本国憲法
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第一章 天皇
第一条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二章 戦争の放棄
第九条日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
②前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第三章 国民の権利及び義務
第十一条国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十三条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第十章 最高法規
第九十七条この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第九十八条この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
②日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
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山形県 NHK
山形 記録的大雨1か月 住宅や農林水産業に被害 生活再建が課題
山形県内で3人が死亡するなどの被害が出た記録的な大雨から25日で1か月です。1900棟を超える住宅が被害を受けたほか、農林水産業の被害額も100億円を超え生活再建が課題となっています。
山形県内では7月25日の記録的な大雨で日本海側の庄内地方や、北部の最上地方を中心に河川の氾濫や土砂災害が相次ぎ、警察官2人と86歳の女性の合わせて3人が死亡しました。
山形県によりますと、8月23日時点で被害を受けた住宅は1900棟余りに上り、酒田市と遊佐町、戸沢村、鮭川村の4市町村では、180人余りが今も避難所での生活を余儀なくされています。
こうした中、一部の地域では仮設住宅の建設が進められていて、入居は10月上旬の見通しとなっているほか、民間の賃貸住宅を仮設住宅として利用する、いわゆる「みなし仮設」の受け付けも始まっています。
また、田んぼに土砂が流れ込むなどして農業にも大きな被害が出ていて、農林水産業の被害額はおよそ105億円に上り、被害額はさらに増える見込みです。
住まいの確保や農地の復旧には時間がかかる見通しで、生活再建に向けた継続的な支援が求められています。
大きな被害 酒田市大沢地区は
7月の記録的な大雨で特に大きな被害が出た山形県酒田市の大沢地区は市の北東部に位置していて、荒瀬川沿いに集落が点在しています。
記録的な大雨で地区を流れる荒瀬川が氾濫し、避難途中だった86歳の女性が死亡したほか、山の斜面が崩れて大量の土砂が集落に流れ込むなどして多くの住宅が被害を受けました。
大雨から1か月たった今も土砂や流木に埋もれたままの家もあり、避難所での生活を余儀なくされている人がいるほか、自宅の再建を諦め別の場所に移り住む人も出てきています。
大沢地区で再建を目指す住民
大沢地区の下青沢に両親と3人で暮らす相蘇弥さん(53)は、地区を流れる荒瀬川の氾濫で自宅の1階部分が浸水する被害を受けました。
り災証明書の判定は「大規模半壊」で、大雨から1か月となる今も避難所での生活を余儀なくされています。
コメ農家としてこれまで生計をたててきましたが、およそ7ヘクタールの田んぼにも泥や石が流れ込み、ことしのコメの収穫はできなくなりました。
復旧には時間がかかる見通しで来年以降の収入も見込めないため、自宅を再建するためにどれくらい費用がかかり、支援が受けられるのか、不安を抱えています。
それでもこの地区に住み続けたいと毎日のように避難所から自宅に通い、水につかった家具の片づけや部屋の中にたまった土砂を取り除く作業を続けています。
相蘇さんは「自宅の再建を目指して片づけを続けていますが、今後、どうなるのかはわかりません。保険金だけでは直せないと思うので、行政には資金のサポートなどをお願いできたらと思います。小さいころから住んでいる場所なので、離れなくてもいいようにしたいです」と話していました。
再建を諦め引っ越す決断をした住民も
大沢地区の北青沢で60年ほど暮らしてきた相蘇※リュウ治さん(72)は、近くの山にある川から大量の土砂が自宅に流れ込む被害を受けました。
1階部分はほとんどが土砂で埋まり手がつけられない状態だったため、避難所での生活を余儀なくされていました。
大雨から2週間たったころ自宅の再建を諦め、およそ20キロ離れた酒田市中心部に引っ越す決断をして、ふとんや祖母の写真など最低限の荷物を自宅から運び出しました。
山形県によりますと、この集落には3ヘクタールほどの広さに1万5000立方メートルの土砂が流れ込んだと推定されるということで、自宅が大きな被害を受けた住民の中には転居する人が相次いでいます。
集落に流れ込んだ土砂の撤去作業が重機を使って少しずつ進められていますが、相蘇さんの自宅の中は土砂が流れ込んだ当時のままとなっています。
相蘇さんは「ここにはもう住めません。転居した人も多くこの集落の人数も3分の1ぐらいになります。これからどうやって暮らして生計をたてていくのか、行政の支援も受けながら、住民それぞれ、新しい生活をやっていくしかありません」と話していました。
※リュウは「隆」の「生」の上に「一」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000053172.pdf
C.主な懸念事項及び勧告
7. 委員会は、締約国が本規約の規定を国内法体系において効力を与えていないという従前の懸念を再度表明する。この結果、締約国の裁判所は本規約の規定が国内的に 適用できないとする判断を下している。また、委員会は、締約国が本規約の下での義 務について即時的効力がないと解釈していることに懸念を表明する。(第2条1)
委員会は締約国がその国内法体系において本規約の効力を完全に発生させるため、 本規約の規定が自動執行力がないと判断する場合の関連法の制定を含め、必要な措置を講じることを要求する。
この関連で、委員会は締約国に対し本規約の国内適用に関する同委員会の一般的意見9番(1998年)につき言及する。
さらに、委員会は、締約国の義務の性質に関する同委員会の一般的意見3番(1990年)に言及しつつ、締約国に本規約に定める諸権利は加盟国に対し最小限の中核的な義務を即時的に負わせるものであり、「漸進的実現」との用語は本規約の権利の完全な実現を可能な限り迅速かつ効果的に達成するよう義務を課すものであることを想起させる。
また、委員会は、委員会の法体系及び一般的意見に留意して、締約国に対し日本の司法研修所の課程並びに司法の専門家及び弁護士のための研修プログラムが経済的、 社会的及び文化的権利の司法適合性を適切に扱うことを確保するよう要求する。
8. 委員会は国内人権機構が未だに締約国において設立されていないことに懸念をもって留意する。
本件に関する前回の勧告を再度表明しつつ、委員会は締約国に対しパリ原則に沿っ た国内人権機構の設立を迅速化するよう要求する。委員会は特に経済的、社会的及び 文化的権利の保護における国内人権機構の役割に関する一般的意見10番(1998 年)に言及する。
9. 委員会は、社会保障への予算分配の大幅な削減が、特に不利益を受け主流から排斥されている集団の経済的及び社会的権利の享受に否定的に影響していることに懸念 を持って留意する。
締約国の義務の性質に関する一般的意見3番(1998年)を想起し、委員会は締約国に対し後退的措置は最大限の利用可能な資源を完全に活用した状況でのみ講じられることを確保するよう要求する。
さらに、委員会は締約国に対し社会保障費の削減 が本規約の権利を享受する裨益者に与える影響を監視することを要求する。
委員会は また、社会保障の権利に関する一般的意見19番(2007年)パラグラフ42及び 世界経済・財政危機の状況における本規約の義務に関する委員長から締約国に対する 2012年5月16日の書簡への締約国の注目を促す。
経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約)
採択 1966年12月16日
発効 1976年1月3日
訳者 日本政府
この規約の締約国は、
国際連合憲章において宣明された原則によれば、人類社会のすべての構成員の固有の尊厳及び平等のかつ奪い得ない権利を認めることが世界における自由、正義及び平和の基礎をなすものであることを考慮し、
これらの権利が人間の固有の尊厳に由来することを認め、
世界人権宣言によれば、自由な人間は恐怖及び欠乏からの自由を享受することであるとの理想は、すべての者がその市民的及び政治的権利とともに経済的、社会的及び文化的権利を享有することのできる条件が作り出される場合に初めて達成されることになることを認め、
人権及び自由の普遍的な尊重及び遵守を助長すべき義務を国際連合憲章に基づき諸国が負っていることを考慮し、
個人が、他人に対し及びその属する社会に対して義務を負うこと並びにこの規約において認められる権利の増進及び擁護のために努力する責任を有することを認識して、
次のとおり協定する。
第1部
第1条
- すべての人民は、自決の権利を有する。この権利に基づき、すべての人民は、その政治的地位を自由に決定し並びにその経済的、社会的及び文化的発展を自由に追求する
- すべて人民は、互恵の原則に基づく国際的経済協力から生ずる義務及び国際法上の義務に違反しない限り、自己のためにその天然の富及び資源を自由に処分することができる。人民は、いかなる場合にも、その生存のための手段を奪われることはない。
- この規約の締約国(非自治地域及び信託統治地域の施政の責任を有する国を含む。)は、国際連合憲章の規定に従い、自決の権利が実現されることを促進し及び自決の権利を尊重する。
第2部
第2条
- この規約の各締約国は、立法措置その他のすべての適当な方法によりこの規約において認められる権利の完全な実現を漸進的に達成するため、自国における利用可能な手段を最大限に用いることにより、個々に又は国際的な援助及び協力、特に、経済上及び技術上の援助及び協力を通じて、行動をとることを約束する。
- この規約の締約国は、この規約に規定する権利が人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位によるいかなる差別もなしに行使されることを保障することを約束する
- 開発途上にある国は、人権及び自国の経済の双方に十分な考慮を払い、この規約において認められる経済的権利をどの程度まで外国人に保障するかを決定することができる。
第3条
この規約の締約国は、この規約に定めるすべての経済的、社会的及び文化的権利の享有について男女に同等の権利を確保することを約束する。
第4条
この規約の締約国は、この規約に合致するものとして国により確保される権利の享受に関し、その権利の性質と両立しており、かつ、民主的社会における一般的福祉を増進することを目的としている場合に限り、法律で定める制限のみをその権利に課すことができることを認める。
第5条
- この規約のいかなる規定も、国、集団又は個人が、この規約において認められる権利若しくは自由を破壊し若しくはこの規約に定める制限の範囲を超えて制限することを目的とする活動に従事し又はそのようなことを目的とする行為を行う権利を有することを意味するものと解することはできない。
- いずれかの国において法律、条約、規則又は慣習によって認められ又は存する基本的人権については、この規約がそれらの権利を認めていないこと又はその認める範囲がより狭いことを理由として、それらの権利を制限し又は侵すことは許されない。
第3部
第6条
- この規約の締約国は、労働の権利を認めるものとし、この権利を保障するため適当な措置をとる。この権利には、すべての者が自由に選択し又は承諾する労働によって生計を立てる機会を得る権利を含む。
- この規約の締約国が1の権利の完全な実現を達成するためとる措置には、個人に対して基本的な政治的及び経済的自由を保障する条件の下で着実な経済的、社会的及び文化的発展を実現し並びに完全かつ生産的な雇用を達成するための技術及び職業の指導及び訓練に関する計画、政策及び方法を含む。
第7条
この規約の締約国は、すべての者が公正かつ良好な労働条件を享受する権利を有することを認める。この労働条件は、特に次のものを確保する労働条件とする。
- すべての労働者に最小限度次のものを与える報酬
- 公正な資金及びいかなる差別もない同一価値の労働についての同一報酬。特に、女子については、同一の労働についての同一報酬とともに男子が享受する労働条件に劣らない労働条件が保障されること。
- 労働者及びその家族のこの規約に適合する相応な生活
- 安全かつ健康的な作業条件
- 先任及び能力以外のいかなる事由も考慮されることなく、すべての者がその雇用関係においてより高い過当な地位に昇進する均等な機会
- 休息、余暇、労働時間の合理的な制限及び定期的な有給休暇並びに公の休日についての報酬
第8条
- この規約の締約国は、次の権利を確保することを約束する。
- すべての者がその経済的及び社会的利益を増進し及び保護するため、労働組合を結成し及び当該労働組合の規則にのみ従うことを条件として自ら選択する労働組合に加入する権利。この権利の行使については、法律で定める制限であって国の安全若しくは公の秩序のため又は他の者の権利及び自由の保護のため民主的社会において必要なもの以外のいかなる制限も課することができない
- 労働組合が国内の連合又は総連合を設立する権利及びこれらの連合又は総連合が国際的な労働組合団体を結成し又はこれに加入する権利
- 労働組合が、法律で定める制限であって国の安全若しくは公の秩序のため又は他の者の権利及び自由の保護のため民主的社会において必要なもの以外のいかなる制限も受けることなく、自由に活動する権利
- 同盟罷業をする権利。ただし、この権利は、各国の法律に従って行使されることを条件とする。
- この条の規定は、軍隊若しくは警察の構成員又は公務員による1の権利の行使について合法的な制限を課することを妨げるものではない。
- この条のいかなる規定も、結社の自由及び団結権の保護に関する千九百四十八年の国際労働機関の条約の締約国が、同条約に規定する保障を阻害するような立法措置を講ずること又は同条約に規定する保障を阻害するような方法により法律を適用することを許すものではない。
第9条
この規約の締約国は、社会保険その他の社会保障についてのすべての者の権利を認める。
第10条
この規約の締約国は、次のことを認める。
- できる限り広範な保護及び援助が、社会の自然かつ基礎的な単位である家族に対し、特に、家族の形成のために並びに扶養児童の養育及び教育について責任を有する間に、与えられるべきである。婚姻は、両当事者の自由な合意に基づいて成立するものでなければならない。
- 産前産後の合理的な期間においては、特別な保護が母親に与えられるべきである。働いている母親には、その期間において、有給休暇又は相当な社会保障給付を伴う休暇が与えられるべきである。
- 保護及び援助のための特別な措置が、出生の他の事情を理由とするいかなる差別もなく、すべての児童及び年少者のためにとられるべきである。児童及び年少者は、経済的及び社会的な搾取から保護されるべきである。児童及び年少者を、その精神若しくは健康に有害であり、その生命に危険があり又はその正常な発育を妨げるおそれのある労働に使用することは、法律で処罰すべきである。また、国は年齢による制限を定め、その年齢に達しない児童を賃金を支払って使用することを法律で禁止しかつ処罰すべきである。
第11条
- この規約の締約国は、自己及びその家族のための相当な食糧、衣類及び住居を内容とする相当な生活水準についての並びに生活条件の不断の改善についてのすべての者の権利を認める。締約国は、この権利の実現を確保するために適当な措置をとり、このためには、自由な合意に基づく国際協力が極めて重要であることを認める。
- この規約の締約国は、すべての者が飢餓から免れる基本的な権利を有することを認め、個々に及び国際協力を通じて、次の目的のため、具体的な計画その他の必要な措置をとる。
- 技術的及び科学的知識を十分に利用することにより、栄養に関する原則についての知識を普及させることにより並びに天然資源の最も効果的な開発及び利用を達成するように農地制度を発展させ又は改革することにより、食糧の生産、保存及び分配の方法を改善すること。
- 食糧の輸入国及び輸出国の双方の問題に考慮を払い、需要との関連において世界の食糧の供給の衡平な分配を確保すること。
第12条
- この規約の締約国は、すべての者が到達可能な最高水準の身体及び精神の健康を享受する権利を有することを認める。
- この規約の締約国が1の権利の完全な実現を達成するためにとる措置には、次のことに必要な措置を含む。
- 死産率及び幼児の死亡率を低下させるための並びに児童の健全な発育のための対策
- 環境衛生及び産業衛生のあらゆる状態の改善
- 伝染病、風土病、職業病その他の疾病の予防、治療及び抑圧
- 病気の場合にすべての者に医療及び看護を確保するような条件の創出
第13条
- この規約の締約国は、教育についてのすべての者の権利を認める。締約国は、教育が人格の完成及び人格の尊厳についての意識の十分な発達を指向し並びに人権及び基本的自由の尊重を強化すべきことに同意する。更に、締約国は、教育が、すべての者に対し、自由な社会に効果的に参加すること、諸国民の間及び人種的、種族的又は宗教的集団の間の理解、寛容及び友好を促進すること並びに平和の維持のための国際連合の活動を助長することを可能にすべきことに同意する。
- この規約の締約国は、1の権利の完全な実現を達成するため、次のことを認める。
- 初等教育は、義務的なものとし、すべての者に対して無償のものとすること。
- 種々の形態の中等教育(技術的及び職業的中等教育を含む。)は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、一般的に利用可能であり、かつ、すべての者に対して機会が与えられるものとすること。
- 高等教育は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、能力に応じ、すべての者に対して均等に機会が与えられるものとすること。
- 基礎教育は、初等教育を受けなかった者又はその全課程を修了しなかった者のため、できる限り奨励され又は強化されること。
- すべての段階にわたる学校制度の発展を積極的に追求し、適当な奨学金制度を設立し及び教育職員の物質的条件を不断に改善すること。
- この規約の締約国は、父母及び場合により法定保護者が、公の機関によって設置される学校以外の学校であって国によって定められ又は承認される最低限度の教育上の基準に適合するものを児童のために選択する自由並びに自己の信念に従って児童の宗教的及び道徳的教育を確保する自由を有することを尊重することを約束する。
- この条のいかなる規定も、個人及び団体が教育機関を設置し及び管理する自由を妨げるものと解してはならない。ただし、常に、1に定める原則が遵守されること及び当該教育機関において行なわれる教育が国によって定められる最低限度の基準に適合することを条件とする。
第14条
この規約の締約国となる時にその本土地域又はその管轄の下にある他の地域において無償の初等義務教育を確保するに至っていない各締約国は、すべての者に対する無償の義務教育の原則をその計画中に定める合理的な期間内に漸進的に実施するための詳細な行動計画を二年以内に作成しかつ採用することを約束する。
第15条
- この規約の締約国は、すべての者の次の権利を認める。
- 文化的な生活に参加する権利
- 科学の進歩及びその利用による利益を享受する権利
- 自己の科学的、文学的又は芸術的作品により生ずる精神的及び物質的利益が保護されることを享受する権利
- この規約の締約国が1の権利の完全な実現を達成するためにとる措置には、科学及び文化の保存、発展及び普及に必要な措置を含む。
- この規約の締約国は、科学研究及び創作活動に不可欠な自由を尊重することを約束する。
- この規約の締約国は、科学及び文化の分野における国際的な連絡及び協力を奨励し及び発展させることによって得られる利益を認める。
第4部
第16条
- この規約の締約国は、この規約において認められる権利の実現のためにとった措置及びこれらの権利の実現についてもたらされた進歩に関する報告をこの部の規定に従って提出することを約束する。
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- すべての報告は、国際連合事務総長に提出するものとし、同事務総長は、この規約による経済社会理事会の審議のため、その写しを同理事会に送付する。
- 国際連合事務総長は、また、いずれかの専門機関の加盟国であるこの規約の締結によって提出される報告又はその一部が当該専門機関の基本文書によりその任務の範囲内にある事項に関連を有するものである場合には、それらの報告又は関係部分の写しを当該専門機関に送付する。
第17条
- この規約の締約国は、経済社会理事会が締約国及び関係専門機関との協議の後この規約の効力発生の後一年以内に作成する計画に従い、報告を段階的に提出する
- 報告には、この規約に基づく義務の履行程度に影響を及ぼす要因及び障害を記載することができる。
- 関連情報がこの規約の締約国により国際連合又はいずれかの専門機関に既に提供されている場合には、その情報については、再び提供の必要はなく、提供に係る情報について明確に言及することで足りる。
第18条
経済社会理事会は、人権及び基本的自由の分野における国際連合憲章に規定する責任に基づき、いずれかの専門機関の任務の範囲内にある事項に関するこの規約の規定の遵守についてもたらされた進歩に関し当該専門機関が同理事会に報告することにつき、当該専門機関と取極を行うことができる。報告には、当該専門機関の権限のある機関がこの規約の当該規定の実施に関して採択した決定及び勧告についての詳細を含ませることができる。
第19条
経済社会理事会は、第十六条及び第十七条の規定により締約国が提出する人権に関する報告並びに前条の規定により専門機関が提出する人権に関する報告を、検討及び一般的な性格を有する勧告のため又は適当な場合には情報用として、人権委員会に送付することができる。
第20条
この規約の締約国及び関係専門機関は、前条にいう一般的な性格を有する勧告に関する意見又は人権委員会の報告において若しくはその報告で引用されている文書において言及されている一般的な性格を有する勧告に関する意見を、経済社会理事会に提出することができる。
第21条
経済社会理事会は、一般的な性格を有する勧告を付した報告、並びにこの規約の締約国及び専門機関から得た情報であってこの規約において認められる権利の実現のためにとられた措置及びこれらの権利の実現についてもたらされた進歩に関する情報の概要を、総会に随時提出することができる。
第22条
経済社会理事会は、技術援助の供与に関係を有する国際連合の他の機関及びこれらの補助機関並びに専門機関に対し、この部に規定する報告により提起された問題であって、これらの機関がそれぞれの権限の範囲内でこの規約の効果的かつ漸進的な実施に寄与すると認められる国際的措置をとることの適否の決定に当たって参考となるものにつき、注意を喚起することができる。
第23条
この規約の締約国は、この規約において認められる権利の実現のための国際的措置には条約の締結、勧告の採択、技術援助の供与並びに関係国の政府との連携により組織される協議及び検討のための地域会議及び専門家会議の開催のような措置が含まれることに同意する。
第24条
この規約のいかなる規定も、この規約に規定されている事項につき、国際連合の諸機関及び専門機関の任務をそれぞれ定めている国際連合憲章及び専門機関の基本文書の規定の適用を妨げるものと解してはならない。
第25条
この規約のいかなる規定も、すべての人民がその天然の富及び資源を十分かつ自由に享受し及び利用する固有の権利を害するものと解してはならない。