法と憲法と国連憲章及び国際人権(自由権)規約に違反した日本の司法の実態
「車内改札システム」:特許第3995133号「座席管理システム」に係る裁判

 

2024年4月10日

山田能臣
       

(目次)
1 はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2 本件特許発明について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3 日本の司法の実態・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3-1 東日本旅客鉄道(株)特許権侵害事件 ・・・・・・・・・・・・・・5
(1)特許権侵害差止等請求事件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
(2)特許権侵害差止等請求控訴事件・・・・・・・・・・・・・・・・・11
(3)上告事件、上告受理申立事件・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
3-2 刑事告訴・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
3-3 著書「作為と虚偽」出版 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
3-4 訂正審判事件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
3-5 審決取消請求事件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
3-6 再審事件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
(1)初回再審事件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
(2)2回目再審事件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
(3)3回目再審事件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
(4)4回目再審事件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
(5)5回目再審事件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26
(6)6回目再審事件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27
3-7 国家賠償請求事件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27
(1)初回国家賠償請求事件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27
(2)2回目国家賠償請求事件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31
(3)国家賠償請求控訴事件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31
(4)上告事件、上告受理申立事件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33
3-8 知財調停事件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34
3-9 東海旅客鉄道(株)特許権侵害事件・・・・・・・・・・・・・・・・・35
(1)損害賠償請求事件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・:・・・・・・35
(2)損害賠償請求控訴事件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39
(3)上告事件、上告受理申立事件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42
3-10 西日本旅客鉄道(株)特許権侵害事件・・・・・・・・・・・・・・・・42
(1)特許権侵害損害賠償請求事件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42
(2)特許権侵害損害賠償請求控訴事件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45
(3)上告事件、上告受理申立事件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46
4  おわりに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47

 

1 はじめに
日本の国民の殆どは、裁判は公平で、判決は公正であると信じています。しかし、それは国民性故の誤った先入観によるものです。
それを申す私は、そのことを、裁判を信じ、三審制を信じ、大金を使って裁判をして初めて知りました。このようなことは、個人が大企業や国を相手に行う裁判で顕著であって、私同様の裁判を体験した方は皆、世間に知られないまま泣き寝入りを余儀なくされています。

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しかも、そのような不正裁判が許されるのであれば、発明をし、特許登録する意味はなくなってしまいます。しかし、日本の裁判所はそれを助長しているのです。
本来、法律や裁判は、真面目に生きるしか出来ない弱い立場の市民を権力の横暴から守るためにあるはずです。しかもその裁判所は、公平な裁判を通じて、憲法で保障されている私たち市民の権利や自由を守る、大切な役割を担っているはずです。さらに、その裁判所の中でも最高裁判所は、法律や憲法に違反していないかどうかを最終的に判断する役割を担っており、「憲法の番人」とも言われています。しかし、日本の裁判所は、それは名ばかりで、大企業や国のために働き尽くすだけであって、真面目に働く市民の人権を守ることはしていないのです。
そればかりか、健全な民主主義を支える公共放送の役目を担うはずのNHKをはじめとするマスメディアは、これまで私が幾度ともなく、上述したとおりの日本の裁判の実態を個人の問題としてではなく国民の人権に関わる問題として採り上げてほしいと要望しても、それを黙殺し、何かに付け「権力の監視役・・」と言いながら、その役目をまったく果たしていません。
結局、 日本の裁判所は、それをいいことに大企業や国などの権力者の横暴から真面目に
働く市民の人権を守ることをしないのです(市民的及び政治的権利に関する国際規約第14条違反、日本国憲法第11条、第13条、第97条、第98条1項2項違反)。
下記3は、下記2に記載の本件特許発明に係る各事件の要点を当該各事件の裁判記録に基づいてまとめて、上述したとおりを象徴する日本の司法の実態を明らかにしたものです。
2 本件特許発明について
下記事件の特許第3995133号「座席管理システム」(以下、これを「本件特許発明」という。)は、2000年(平成12年)5月4日に特許出願し、2007年(平成19年)8月10日に特許登録されたものです。さらに、この本件特許発明は、従来、座席指定の新幹線及び従来線特急列車等で車掌が5、6人がかりで乗客一人ひとりに「切符拝見」と乗車券の提示を求め行っていた車内改札の省力化を図った車内改札システム(座席管理システム)に関するものです。
1 構成
 本件特許発明の車内改札システム(座席管理システム)の構成は、
ⅰ 全列車について、乗客が購入した座席指定券に記録された日時、列車番号、号車番号、座席番号、乗車駅、及び降車駅などの座席指定券の発売情報(発券情報)と、乗客が自動改札機を通過する際に読み取られた座席指定券に記録された情報(自動改札機通過情報:
券情報)とを集約し、それらの情報をデータベース化して管理するサーバー(ホストコンピュータ)と、該サーバー(ホストコンピュータ)と通信回線で結ばれた各列車の車掌が携帯する車掌用携帯端末(端末機)とから成り、
ⅱ 前記サーバー(ホストコンピュータ)が、そこに集められた全列車の前記発売情報(発券情報)と前記自動改札機通過情報(券情報)の中から、当該列車のものを抽出し、さらには、抽出された当該列車の各号車の前記発売情報(発券情報)と前記自動改札機通過情報(券情報)とに基づき、かつ、当該列車の各号車の車内(座席管理地)の指定座席のレイアウトに基づいて、号車番号、座席番号順に並べるなどの情報処理をして「座席表示情報」を作成して、これを当該列車の前記車掌用携帯端末(端末機)に送信して、
ⅲ 前記車掌用携帯端末(端末機)が、前記サーバー(ホストコンピュータ)から前記「座席表示情報」を受けて、そこにある前記発売情報(発券情報)と前記自動改札機通過情報(券情報)の有無(各乗客の指定座席の利用状況)を当該列車の各号車の指定座席のレイアウトに基づいてディスプレイに表示して、この表示を車掌が目視して確認できるように構成したことを主要な特徴とする。
というものです。
② 作用効果

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上記構成によって、本件特許発明は、
ⅰ 車掌が車内を巡回しながら、車掌用携帯端末(端末機)に表示される各指定座席の発券情報と券情報の有無(各乗客の指定座席の利用状況)を目視確認できるので、従来、車掌が乗客一人ひとりに乗車券の提示を求め行っていた車内改札を、空席であるべき座席に着座する乗客に対して行うだけで、後は、車掌用携帯端末(端末機)の表示を目視しながら車内を巡回するだけで実施できるようにします。
ⅱ 車内改札を従来に比べておおよそ2/100程度に省略化することができ、従来あった列車のスピードアップと長編成化それに乗降客が多い等で実施が困難であったあるいはできなかった駅間を含めて、そのすべての駅間での車内改札を迅速かつ確実にできるようにします。
ⅲ 車内改札を迅速かつ確実にするので、不正乗車の防止しを確実にして料金支払いのうえでの不公平をなくします。
ⅳ 従来5、6人でも十分でなかった車内改札を、せいぜい2人で十分に実施できるので、これに伴うすべての列車で可能になる車掌の人員削減による莫大な収益増がはかられるようになります。
ⅴ 従来あった車内改札のために「寝ているところを起こされる。」、「読書などでくつろいでいるところで気をそらされる。乗車券を探す。」といった乗客が受けるわずらわしさを解消します。
ⅵ 車内改札を車掌用携帯端末(端末機)の表示を目視しながら車内を巡回するだけで実施できるので、車掌の車内巡回を多くできるようにし密室化され不安を感じる車内防犯の強化と車内サービスの向上等が図られます。
ⅶ 車掌の労力軽減、その他などで利用者から大歓迎される真の利用者サービスを提供するなどの一石十鳥にもなる絶大な作用効果を奏するきわめて利用価値の高い数十年に一つともいえる大発明を提供します。
③ 本件特許発明の技術的範囲
本件特許発明の特許法第70条に基づく技術的範囲は、本件特許発明の特許明細書の【特許請求の範囲】(【請求項1】)の記載に基づけば、
1-A①  カードリーダで読取られた座席指定券の券情報或いは券売機等で発券された座席指定券の発券情報等を管理する管理センターに備えられるホストコンピュータと、
1-A②  該ホストコンピュータと通信回線で結ばれて、指定座席を設置管理する座席管理地に備えられる端末機と、
1-A③  から成る、指定座席を管理する座席管理システムであって、
1-B   前記ホストコンピュータが、前記券情報と前記発券情報とを入力する入力手段と、
1-C  該入力手段によって入力された前記券情報と前記発券情報とに基づき、かつ、前記座席管理地に設置される指定座席のレイアウトに基づいて表示する座席表示情報を作成する作成手段と、
1-Ⅾ  該作成手段によって作成された前記座席表示情報を記憶する記憶手段と、
1-E  該記憶手段によって記憶された前記座席表示情報を伝送する伝送手段と、
1-F  前記端末機が、前記伝送手段によって伝送された前記座席表示情報を入力する入力手段と、
1-G  該入力手段によって入力された前記座席表示情報を記憶する記憶手段と、
1-H  該記憶手段によって記憶された前記座席表示情報を表示する表示手段と、
1-I  を備えて成ることを特徴とする座席管理システム。
というものです。
なお、下記の各事件に係るJR東日本、JR東海及びJR西日本各社の新幹線の他、民間鉄道各社を含む在来線特急列車等で使用している「車内改札システム」は、それらの各社が独自に発明し特許登録して使用しているところはどこにもありません。しかも、それら各社は当該

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システムが持つ「車内改札の省略化」により莫大な収益増を得ているにもかかわらず、下記の各事件の裁判における大企業と裁判官らの絶大な国家権力によって、そのシステムの特許権者である私への対価はないものにされてしまいました。そのようなバカな話があっていいのかと思うばかりです。
しかし、私(下記原告)がそのような話をすると「山田さんが考えるようなものを考えている人は、JR各社や民間鉄道それにメーカーなどに五万といる。それなのに、何で山田さんのだけが・・。しかも相手はJRだろ」などと聞かされます。
、私が「車内改札システム」に関し独自に行った数年前の調査では、関連する発明の特許出願は数100件あり、その中で十数件が特許登録されているものの、それらのものは、例えば、「車掌が、乗客一人ひとりに乗車券の提示を求め、その乗車券に記録された情報を車掌が携帯する端末機で読み取る。」、「降車駅到着時にブザーを鳴らして注意喚起する。」、「降車駅到着時に椅子を前に倒す。」、「自動改札機の特定の改札時間を当該指定列車に限定して、車内改札を省く(JR東海の乗車管理改札システム:特許第2916458号)。」、その他等々、使い物にならないものばかりで、本件特許発明だけが唯一有効なものです。
3 日本の司法の実態
以下は、本件特許発明に係る各事件の裁判に関するものです。

しかし、そこには、上記1にあるとおりの驚くべき腐りきった日本の司法の実態があるばかりです。
3-1 東日本旅客鉄道(株)特許権侵害事件
(1)特許権侵害差止等請求事件
① JR東日本を提訴
2009年(平成21年)7月22日、原告は、東日本旅客鉄道株式会社(以下、これを「JR東日本」という。)との話合いによる解決が望めないことを知りやむなく、裁判による解決を望んで、JR東日本の姿勢を正してほしいとの思いで公平な裁判と公正な判決を信じて、JR東日本の当業界機関紙への投稿及びプレスリリース等の文献(甲第3号ないし5号証及び甲第7号証)、及び長野新幹線車内での原告訴訟代理人と車掌との会話記録(甲第6-1号ないし6-3号証)などの証拠物件を添付し、さらには、本件特許発明の特許明細書の【特許請求の範囲】の記載を分説し、それに合わせて前記証拠物件を基に、JR東日本が使用している被告の車内改札システム(以下、これを「被告システム」という。)は本件特許発明の技術的範囲に属するものであることを詳細に証明し証明した訴状を提出して、JR東日本を東京地方裁判所に提訴しました(平成21年(ワ)第25303号特許権侵害差止等請求事件)。
② 被告の主張
被告のJR東日本は、原告の上記提訴に対し、「本件特許発明とは異なる」と主張しています。しかし、その主張は、以下のとおり、嘘八百を並べる中で、別の所では本件特許発明と同じであることを主張するなど、支離滅裂であるという他ありません。
ⅰ 本件特許発明の「座席表示情報」についてその1
被告は、本件特許発明の特許明細書の【特許請求の範囲】に記載の「座席表示情報」の
意義について、被告の「被告準備書面(1)」の8頁の最下位の段落に、
    本件発明1(甲2)の発明の詳細な説明の記載によれば、本件発明1は、・・・ホストコンピュータ上で券情報と発券情報をあわせ、1つの座席表示情報を作成・・・。
 と記載し(上記の下線は、原告が付した。以下、同様。)、
さらに、被告は、被告の「被告準備書面(3)の4頁4行ないし6行に、
これに対し、イ号物件1では、「通過情報」(券情報)と「発売情報」(発券情報)がホストコンピュータにおいて1つの「座席表示情報」として作成し直されることはない。

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と記載し、被告システム(イ号物件1)は本件特許発明とは異なると主張しています。
しかし、被告は、、別の所ではその自身の主張を否定する被告システムについて、「被
告準備書面(2)」の2頁1行ないし3行に、
    当該新幹線自動改札機を通過した駅が座席指定券に記載された駅と同じであれば、通過情報のみが「座席・乗車券情報」として車掌用携帯端末に伝送される。
 と記載し主張しています。
そうすると、この主張からすれば、被告システム(イ号物件1)は、当該新幹線自動改
札機を通過した駅が座席指定券に記載された駅と同じであれば、当該新幹線自動改札機を通過した際に読み取られた座席指定券の通過情報(券情報)と、座席指定券の発売情報(発券情報)とは日付、列車番号、号車番号、座席番号、及び乗車駅等は同じである。したがって、被告システムは、それらの両情報を合わせて通過情報(券情報)のみが「座席・乗車券情報」(座席表示情報)として車掌用携帯端末に伝送されるということになります。
さらに、このことは、被告システム(イ号物件1)では、通過情報(券情報)と発売情
報(発券情報)がホストコンピュータにおいて1つの「座席・乗車券情報」(「座席表示
情報」)として作成し直されているということになります。
したがって、被告システムの「座席・乗車券情報」は、本件発明1(本件特許発明の「
座席表示情報」)と同じであるということになり、被告の「被告システム(イ号物件1)
は本件特許発明とは異なる」との主張は誤りであるのは明らかです。
ⅱ 本件特許発明の「座席表示情報」についてその2
被告は、本件特許発明の「座席表示情報」の意義について、被告の「被告準備書面
(1)」の11頁の第1段落に、
    以上のとおり、構成要件1-Cは、ホストコンピュータにおいて、券情報及び発券情報から座席レイアウトに基づいて座席表示情報を作成するのに対し、イ号物件1は、車掌用携帯端末において、通過情報、発売情報及び座席レイアウト情報の3つの情報を用いて座席表示情報を作成する点で相違している。
 と記載し、ここでも、被告システム(イ号物件1)は本件特許発明とは異なると主張しています。
そうすると、このことからすれば、被告は、被告システムであるイ号物件1は「ホスト
コンピュータにおいて、座席レイアウトに基づいて座席表示情報を作成していない」と主張していることになります。
しかし、その被告は、別のところの「被告準備書面(2)」の2頁の中間の段落以降に

    センターサーバーでは、・・・・・・。
号車番号と号車内座席数は、上記の「座席・乗車券情報」が存在する号車の数及び
当該号車中の座席の数を表す。
 と記載し、その下に指定座席のレイアウトに基づいて作成された「座席・乗車券情報」のデータフォーマットを図示しています。
  さらに、被告は、本件事件に続いて行われた下記(2)に記載の「平成23年(ネ)第10013号特許権侵害差止等請求控訴事件」において被控訴人(原審の被告)の「被控訴人準備書面(3)」の11頁においても、さらに具体的に、センターサーバーにおいて6号車の座席番号2B,3A、5Dの3つの座席について指定座席のレイアウトに基づいて「座席・乗車券情報」を作成している旨の説明文の下に、そのデータフォーマットを図示しています。
  そうすると、それらのことは、当然、そこに記載の「号車番号と号車内座席数」は、当該列車の指定座席のレイアウトを知らなければ分からないのであるから、さらには、「6号車の座席番号2B,3A、5Dの3つの座席について」は、具体的に6号車の指定座席のレイアウトが横A ~Ⅾの4列又はA~Eの5列なのか、また、縦1~10列又は1~15

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列なのかなどの指定座席のレイアウトを知らなければ分からないのであるから、被告システムのイ号物件1はセンターサーバー(ホストコンピュータ)で、座席レイアウトに基づいて「座席・乗車券情報」(「座席表示情報」)を作成していることになります。
したがって、イ号物件1(被告システム)のセンターサーバーは、通過情報(券情報に
相当)と発売情報(発券情報に相当)に基づき、かつ、指定座席のレイアウトに基づいて「座席・乗車券情報」(「座席表示情報」)を作成していることになり、被告システム(イ号物件1)は、本件特許発明と同じであると主張していることになり、『イ号物件1は、「ホストコンピュータにおいて、座席レイアウトに基づいて座席表示情報を作成していない』、「本件特許発明とは異なる」との被告の主張は誤りであるのは明らかです。このように、被告は「被告システムは本件特許発明と異なる」と述べているのに、別のところでは同じであることが述べられています。しかし原告には、そのようなJR東日本の優秀なと称される技術者集団と弁護団による主張が理解できません。
なお、特許公報等の多くの文献で使われている当該技術の常識では、ある状態をディス
プレイに表示する場合、その基になる例えば電話番号をディスプレイに表示する場合のその基になる情報を「電話番号表示情報」というように「・・表示情報」と表記し、その「表示情報」はセンターサーバー(ホストコンピュータ)で作成し、この「表示情報」(本件特許発明の「座席表示情報」)を基に端末機(車掌用携帯端末機)のディスプレイに画像として表示する場合に作成する「画像情報」とは異にしています。
したがって、この点からしても被告が、イ号物件1は、車掌用携帯端末において、通過情報、発売情報及び座席レイアウト情報の3つの情報を用いて座席表示情報を作成する点で相違している。
と主張することは、当該技術の常識を有さない者によるものであるということになり、原告の「本件特許発明とは異なる」との被告の主張は、この点においても矛盾するばかりで支離滅裂であり論じるに値しないのは明らかです。
ⅲ 本件特許発明の「座席表示情報」についてその3
被告は、本件特許発明の「座席表示情報」の意義について、本件特許発明の特許明細書
の【詳細な説明の欄】の【0010】に、
    例えば前記券情報及び前記発券情報の両情報又は前記発券情報が存在するときは
「1」(使用席)とし、前記券情報のみが存在するとき又は両情報が存在しないときは
「0」(空席)として、各指定座席の利用状況を表示する座席表示情報を作成して、
と記載された本件特許発明の「座席表示情報」の一実施例を引用して、被告の「被告準備書面(1)」の9頁11~16行に、
本件発明において、ホストコンピュータで作成される座席表示情報は、「例えば前
記券情報及び前記発券情報の両情報又は前記券情報若しくは前記発券情報が存在する
ときは『1』(使用席)とし、両情報が存在しないときは『0』(空席)として」(
段落【0010】)との記載から明らかなとおり、対象列車の全座席について、各座席
毎に「1」又は「0」のデータを設定した固定長の情報が前提となっている。
と、まったく意味不明な主張をしています。
  さらに、「被告準備書面(2)」(資料4)3頁3~7行には

センターサーバーから車掌用携帯端末に伝送される「座席・乗車券情報」は、そ
れぞれの座席の状況によって、通過情報と発売情報の両方が送られる場合もあれば
、どちらか一方のみが送られる場合、いずれも送られない場合があり、かつ該当す
る座席のデータのみが送信されるので可変長である。
と、主張しています。
しかし、本件特許発明の特許明細書の上記段落【0010】に記載の、
例えば前記券情報及び前記発券情報の両情報又は前記券情報若しくは前記発券情報
が存在するときは「1」(使用席)とし、両情報が存在しないときは「0」(空席)
として、各指定座席の利用状況を表示する座席表示情報を作成して、

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は、その記載から本件特許発明(本件発明)においてホストコンピュータで作成される「座席表示情報」は、「券情報」及び「発券情報」の両情報が存在するとき、又は「券情報」若しくは「発券情報」が存在するとき、両情報が存在しないときがあるということになります。
そこで、そのことを被告流に申せば、
ホストコンピュータから端末機に伝送される本件特許発明の「座席表示情報」は、
それぞれの座席の状況によって、券情報(通過情報)と発券情報(発売情報)の両方
が送られる場合もあれば、どちらか一方のみが送られる場合、いずれも送られない場
合があり、かつ該当する座席のデータのみが送信されるので可変長である。
ということになり、被告システムは、本件特許発明とまったく同じものであるということになります。
さらに、上記段落【0010】には、その頭書に「例えば・・」とあるように「例えば」
との文言があるのであるから、各指定座席の利用状況を、即ち、「券情報」及び「発券情
報」の有無を表示する場合の表示の一例について述べているのであって、その場合の表示
は、例えば、「○」(使用席)、「×」あるいは空白(空席)と表示し、さらには、そこに記載はないが「緑」、「赤」などであってもよくその他の例を用いてもよいことになります。
したがって、この点においても、被告の「本件特許発明とは異なる」との主張は誤りで
あるのは明らかです。
ⅳ 特許無効の抗弁について
被告は、被告の「被告準備書面(1)」の14頁に記載の「Ⅱ.特許無効の答弁」において
、本件特許発明の特許出願前の文献(乙第1号ないし5号証)を提示して、本件特許発明は無効であると主張しています。
しかし、前記文献(乙第1号ないし5号証)には、そのどれにも、上記2③に記載の本
件特許発明のA―1①ないしA―1③の構成は備えられていません。
そうすると、前記文献(乙第1ないし5号証)のすべては、本件特許発明の使用目的の
車内改札の省略化を実現する「車内改札システム」として使用することは不可能であるうえ、当然、車内改札の省略化によって得られる数々の作用効果も得られません。
したがって、被告が前記「Ⅱ.特許無効の抗弁」においてされた「本件特許発明は無効
である」との主張は、上記の各主張同様に、原告に恐怖心を与えるだけであって、結果として論じるに値しないのは明らかです。


なお、この被告の主張は、原告が本件事件の裁判とは別に2009年(平成21年)12月4
日に特許庁に審判請求(特許第3995133号審判請求事件)し、2010年(平成22年)3月24日に特許庁から、特許請求の範囲の請求項1及び2に係る発明は、引用発明1、引用発明2、及び周知の技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。
また、本件発明に対し、他に特許出願の際独立して特許を受けることができない
とする理由は見当たらない。
との審決を受け、理由がなく誤りであることが立証されました。

ⅴ 小括
以上のとおり、被告は、上記ⅰ及びⅱにあるとおり被告システム(イ号物件1)は本件
特許発明とは異なると主張しているにもかかわらず、別のところでは、被告システム(イ号物件1)は本件特許発明と同じであることを述べ自らがそのことを立証するなどの他、そのすべてが超優秀と称されるJR東日本の技術者集団と弁護団によるものであるとは到底思えない、常識ある者であれば中学生レベルの者にも劣る程に、後先を考えることもなく、その時々の浅はかな思い付きと思惑で作為し作文された嘘八百を並べた支離滅裂な虚偽の主張をしています。
しかし、それらの被告の主張は、原告の私自身にとっては、訴訟進行等にまったくの素

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人であるうえに、常に本件特許発明の特許明細書に不備があるのではとの不安があり、そのうえ、原告の訴訟代理人弁護士が時には被告の虚偽の主張が理解できないばかりか、「そのように解釈されても仕方ない」と申されるなど、被告の虚偽の主張を鵜呑みにされることがあって、「そうなのか」と思わされることが多々あったことなどで、明らかに脅迫であって、計り知れない精神的苦痛(暴力)でしかありませんでした。
さらには、被告のJR東日本のそれらの行為は、原告に対し明らかに脅迫以外の何もので
もない嘘八百を並べて計り知れない精神的苦痛(暴力)を与えて、本件特許発明を強奪し何食わぬ顔をして今もなお使っているのであるから、刑法第246条「詐欺罪」以外の何ものでもないうえに、当然、特許法第196条「侵害の罪」及び民法第709条「不法行為による損害賠償」等を負わなければならないのは明らかです。
したがって、被告の主張は、原告の訴状の内容に対し正当に反論する理由がないために
、その時々の思い付きで嘘八百を並べて反論しているだけで、支離滅裂であるうえに、何かに付け申される企業倫理や法令遵守は口先だけであって、そのようなものがどこにあるのかとしか到底思えず、その全てにおいて誤りであるという他はなく、被告の主張は理由がなく誤りであるのは明白です。
③ 和解条項(案)の提示
被告は、上述したとおりに支離滅裂な虚偽の主張をする中で、2010年(平成22年)7月22日付け「和解条項(案)」を提示されました。
しかし、その内容は、「100万円もの大金をだすから、あとは黙って引っ込んでいろ」というものでした。当然、その「和解条項(案)」は、被告が被告システム(イ号物件1)は本件特許発明と同じであることを認めたことを立証するものではあるが、原告にとっては超巨大権力を持つ被告の立場を利用した横暴以外にはまったく感じられなかったため、それを受けることはできない旨を、訴訟代理人弁護士に伝え、裁判所に伝えていただきました。
その後、裁判所から訴訟代理人弁護士を通じて2010年(平成22年)8月10日に裁判所に出頭するようにとの連絡がありました。
そこで、これまで、訴訟進行も法律も無知であったために訴訟代理人弁護士に任せるしかなかった原告の私自身は、最初の頃は「こちらは専門だ」とまで言っていながら、被告の虚偽の主張の矛盾を理解できないばかりか、時には鵜呑みにすることがみられた訴訟代理人弁護士が作成する準備書面に、私の意図するところが十分に反映されていなかったとの思いがあって、その思いをこの機会に裁判官に直接伝えられる良い機会であるとの思いで「和解条項(案)に係る意見書」を作成しました。
そして、裁判所に出頭した当日の8月10日に前記「和解条項(案)に係る意見書」を裁判所に提出し、それを使って裁判官を前に、被告の数々の矛盾する虚偽の主張を指摘しその誤りを説明し、最後に、話し合いによる解決を望んでいることを伝えて帰宅しました。
さらにその後の2010年(平成22年)8月26日に、裁判所に再度出頭するようにとの連絡がありました。
そこで、その当日、裁判官は、「先の山田さんの説明はよく分かりました。でも
、・・・・」と申され、続けて、上記2③に記載のとおりの本件特許発明の構成要件1-C記載の、
  前記ホストコンピュータが、前記発券情報と前記券情報とに基づき、かつ、前記座
席管理地に設置される指定座席のレイアウトに基づいて表示する座席表示情報を作成
する作成手段と、
を引用して、本件特許発明の「座席表示情報」の意義について、
そこに記載の座席表示情報は、券情報と発券情報に指定座席のレイアウトを統合し
て、それら3つの情報が1つにまとめられた1つの情報であると解されるから、ホス
トコンピュータから端末機に伝送される券情報及び発券情報と指定座席のレイアウト
は1つの情報として一緒に伝送される。
したがって、センターサーバーから車掌用携帯端末に送信される通過情報(券情報

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)及び発売情報(発券情報)と編成パターン情報は別々に送信されるイ号物件(被告
システム)とは異なる。
と、申されました。
しかし、そのことを聞かされた原告の私自身は、私如き者故に、これまでにも、超優秀と称される被告のJR東日本の技術者集団と弁護団の虚偽の主張をみる度に、それにその主張を「そのように解釈できる」と、これもまた超優秀と称される原告の訴訟代理人弁護士の解釈を聞かされる度に、「そうなのだ、」と思い落胆していたのと同じに、これもまた超々優秀と称される「裁判官が申されるのだからそうなのだろう」との思いがあって、その裁判官が申されたことに反論することもできないまま、ただ落胆するまま帰宅しました。
さらにその後、裁判官の上述したとおりの本件特許発明の「座席表示情報」の解釈は、明らかに誤りで、そのうえ、被告の主張にも無い、しかも本件特許発明の特許明細書の記載にも無い、いわゆる裁判官が自身の思惑と都合で作為し作文されたものであるのは明らかであるので、そのことを訴訟代理人弁護士に伝え、それを文書で裁判所に提出するよう強く要請しました。しかし、その要請は、訴訟代理人弁護士から「正式な文書が出されてからでないと、裁判官が言った言わないで出しても駄目だ」と聞かされ、受け入れられませんでした。
結局、原告の私自身は、「これでは、原告敗訴は確定ではないのか」と思いながら、それに従うしかありませんでした。
④ 判決
2010年(平成22年)12月22日、東京地方裁判所民亊第29部(知的財産)の裁判長裁判官大須賀滋、裁判官坂本三郎、同岩﨑慎らは、「判決正本」において、上記①にある原告が提出の「被告システムは、本件特許発明の構成要件を充足するものであることを立証した」証拠物件をすべて黙殺し、即ち、その判断を示さないまま、さらには、上記②にあるとおりの被告の主張をみないで容認し、そのうえで、自身に都合がいいように縷々説明をして、「判決正本」の39頁、14ないし16行に、したがって、被告システムは、本件特許発明1につき構成要件1-Cないし1―Hを充足するとは認められない。・・・。と記載し、作為し作文された虚偽の認定をして原告の請求を棄却し原告敗訴の判決を下しました。
したがって、裁判長裁判官大須賀滋らの原告敗訴の判決は、理由がなく誤りであるのは明白です。
なお、裁判長裁判官大須賀滋らの虚偽の認定及び違法、違憲行為等については、原判決を是とする下記(2)④において併せて説明します。
(2)特許権侵害差止等請求控訴事件
① 控訴
2011年(平成23年)1月6日、控訴人は、原判決を不服として知的財産高等裁判に控訴しました(平成23年(ネ)第10013号特許権侵害差止等請求控訴事件)。
② 被控訴人の主張
2011年(平成23年)4月18日、被控訴人は「被控訴人準備書面(1)」において、原審においてされた主張を全て削除し、そのうえで、その頭書(1頁)に、第1 原判決の妥当性、2 原判決の認定した「座席表示情報」の意義、と題して原判決の虚偽の認定を記載し、続けてその下に、
上記認定を言い換えると、本件各特許発明においては、「座席表示情報」は、ホスト
コンピュータにおいて・・・「券情報」と「発券情報」に・・「座席レイアウト」を加
えて・・・・。
と、本件特許発明の「座席表示情報」の意義に係り、「上記認定を言い換えると、・・」と
し、まったくの誤りでしかない原判決の虚偽の認定を引用し主張し、さらには、その後においてもそれを前提に、嘘八百を並べた支離滅裂な虚偽の主張をしています。

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したがて、被控訴人の主張は、そのすべてにおいて自身の主張ではないうえに、まったくの誤りでしかない原判決の虚偽の認定を引用し主張しているのであるから理由がなく誤りであるのは明らかです。
また、被控訴人のそれらの行為は、原審の被告と同じ、控訴人に対し明らかに脅迫以外の何ものでもない計り知れない精神的苦痛(暴力)を与えて、本件特許発明を強奪し何食わぬ顔をして今もなお使っているのであるから、刑法第246条「詐欺罪」以外の何ものでもないうえに、当然、特許法第196条「侵害の罪」及び民法第709条「不法行為による損害賠償」等を負わなければならないのは明らかです。
③ 技術説明会
2011年(平成23年)9月26日、本件控訴事件に係る「第1回弁論準備手続調書」に記載のとおり、知的財産高等裁判所第1部準備手続室において、裁判長裁判官 中野哲弘ら、それに3名の専門委員の立ち合いの下、控訴人及び被控訴人の当事者双方が参加して技術説明会が実施されました。
 そこで、控訴人の私自身が原判決の虚偽の認定を指摘し、その認定は誤りである旨を説明し、これに対して被控訴人及び専門委員からの異論はなく、原判決の認定は誤りであることが立証されました。
 続いて、被控訴人から、被控訴人が原判決の虚偽の認定を引用して作成され提出された平成23年9月26日付け「技術説明会 説明資料」を使って、被告システム(車内改札システム)は本件特許発明とは異なるとの説明がありました。しかし、その説明は、その後の約1時間半もの間、控訴人の私自身が被控訴人に対して被控訴人の前記「技術説明会 説明資料」に記載の数々の矛盾を指摘し、その都度、その指摘に対する被控訴人の回答を求めました。
その回答は当然矛盾する釈明ばかりで、その釈明に対して専門委員から「控訴人のいうことの方が正しいでしょう」と控訴人を後押しする意見が述べられるなどで、終始、被控訴人の釈明で終わりました。
 したがって、この技術説明会では、控訴人の主張は正しく、原判決の認定及びそれを引用してされた被控訴人の主張は誤りで虚偽であることが、即ち、被告システム(「車内改札システム」)は本件特許発明と同じであることが立証されたことになります。
 なお、当技術説明会での控訴人の訴訟代理人弁護士の被控訴人に対する意見は一言もありませんでした。
④ 判決
2012年(平成24年)1月24日、知的財産高等裁判所第1部の裁判長裁判官中野哲弘、裁判官東海林保、同矢口俊哉らは、原判決を是として、そのうえで、以下のとおり、原判決に輪をかけて支離滅裂な虚偽の認定をし、数々の違法行為によって控訴人の主張を棄却し控訴人敗訴の判決を下しました。
ⅰ 証拠物件を黙殺
裁判長裁判官中野哲弘らは、控訴人が上記(1)①に記載のとおりの原審において提出
の「訴状」に添付し提出した証拠物件(甲第3号証ないし5号証及び甲第7号証)、及び(甲第6-1号証ないし6-3号証)のすべてを民事訴訟法第247条「自由心証主義」に反し、しん酌しないで黙殺し、それらの証拠物件に係る判断を「判決正本」に記載し示していません。
ⅱ 被控訴人の主張を容認しその犯罪行為を幇助
  裁判長裁判官中野哲弘らは、上記②にあるとおりの被控訴人の嘘八百の虚偽の主張の誤りを指摘しないでその主張を容認し、そのうえで、被控訴人の刑法第246条「詐欺罪」及び特許法第196条「侵害の罪」、さらには民法第709条「不法行為による損害賠償」等の犯罪行為を容認し幇助しています。
ⅲ 技術説明会の議事録等を隠滅
裁判長裁判官中野哲弘らは、上記③にあるとおりの技術説明会において立証された原判
決の認定は誤りで、かつ、被控訴人の被告システムは本件特許発明と同じであることなど

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の議事録及び専門委員の報告書等をすべて隠滅し、それらの判断を平成24年1月24日付け「判決正本」に示していません。
さらに、前記技術説明会の後に、その技術説明会で立証された事実をメモ書きした控訴
人の記録を基に作成し提出した「第2準備書面」に記載の控訴人の主張をも黙殺しています。

ⅳ 本件特許発明の「座席表示情報」の誤った解釈による認定
裁判長裁判官中野哲弘らは、本件特許発明の「座席表示情報」を、本件特許発明の特許
明細書の【特許請求の範囲】に記載の中の、上記2③1-B及び1-Cに記載の、前記ホストコンピュータが、・・・・前記発券情報と前記券情報に基づき、かつ、前記座席管理地に設置される指定座席のレイアウトに基づいて表示する座席表示情報を作成する作成手段と、前記座席表示情報を伝送する伝送手段と、前記端末機が、前記伝送手段によって伝送された前記座席表示情報を入力する入力手段と、該入力手段によって入力された前記座席表示情報を表示する表示手段と、なる文書を引用して、「判決正本」の第4「当裁判所の判断」の24頁行末から上2行ないし25頁1行に、本件各特許発明の「座席表示情報」とは,ホストコンピュータにおいて,「券情報」、「発券情報」及び「前記座席管理地に設置される指定座席のレイアウト」といった個々の情報を1つの情報に統合することによって, これを端末機に送信すれば,端末機において他の情報と照合する等の格別の処理を要することなく座席の利用状況を表示し, 日視することができる情報と認めるのが相当である。
と記載し、原判決同様の解釈をして認定しています。
 しかし、本件特許発明のホストコンピュータは、あくまでも「発券情報と前記券情報に基づき、かつ、指定座席のレイアウトに基づいて座席表示情報を作成する作成手段」を備えたものであるから、作成される本件特許発明の「座席表示情報」は発券情報と券情報に基づき、かつ、指定座席のレイアウトに基づいて作成するものであれば、例えば、前記発券情報と券情報とを当該列車のそれぞれの号車毎にその指定座席のレイアウトに基づいて並べ、さらには前記発券情報と券情報とを統合処理するなど、それを作成する作成手段をある一手段に限定するものではないうえに、前記解釈のとおりにそれらの「・・・といった個々の情報を1つの情報に統合する」と限定し解釈されるものではありません。
 即ち、そもそもが、前記解釈のとおりの記載は本件特許発明の特許明細書の何処にもないばかりか、下記ⅴにあるとおり「『かつ』で接続された個々の3つの情報は1つの情報に統合される」というような決まりはないのであるから前記解釈は誤りです。
また、上記(1)② ⅱ において述べたとおり、特許公報等の多くの文献では、即ち
、当該技術の常識では、ある状態をディスプレイに表示する場合、その基になる情報を「表示情報」と表記し、その「表示情報」はセンターサーバー(ホストコンピュータ)で作成し、この「表示情報」を基に端末機のディスプレイに画像として表示する場合に作成する「画像情報」とは異にしています。そうすると、そのことからすれば、「端末機において他の情報と照合する等の格別の処理を要することなく座席の利用状況を表示し, 日視することができる情報」と解釈された本件特許発明の「座席表示情報」は、表示情報ではなく画像情報として捉えているのであるから、この点においても前記解釈は誤りです。
 また、本件特許発明の特許明細書の【発明の詳細な説明】の段落【0012】及び
【0013】に、「端末機において、座席表示情報を受けて、指定座席のレイアウトに基づいて各指定座席の利用状況を表示する。」と記載されています。そうすると、そのことからすれば、本件特許発明の端末機は、座席表示情報を他の情報である指定座席のレイアウトに基づいて情報処理して各指定座席の利用状況を表示するということになり、前記解釈の「端末機において他の情報と照合する等の格別の処理を要することなく座席の利用状況を表示し,・・」は、裁判長裁判官中野哲弘らの目が節穴なのか、それとも前記段落

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【0012】及び【0013】の記載を理解できない為によるのかという他はなく、この点からしても前記解釈は誤りです。
また、それらのことから、前記認定は、裁判長裁判官中野哲彦らが是とする上記
(1)④にあるとおりの、原審の虚偽の認定と実質的に同じで、誤りであるのは明らかで
す。
また、前記認定は、原判決を是として、「判決正本」の第4「当裁判所の判断」の頭書
において、自身に都合がいいように作為し作文したもので、その他のすべてにおいても、以下のようにさらなる支離滅裂な説示をする前提になっています。
ⅴ 本件特許発明の「座席表示情報」の誤った解釈に係る誤った説示
裁判長裁判官中野哲弘らは、上記ⅳに記載のとおりの誤った解釈を正当化するために
、「判決正本」の33頁の1行ないし5行に、
「前記券情報と前記発券情報とに基づき」と「前記座席管理地に設置される指定
座席のレイアウトに基づいて」とは「かつ」で接続されていて並列的記載になって
いることは文言上明らかであるから,もし本件各特許の特許請求の範囲の記載文言
を控訴人が主張するように解釈するのであれば,同記載中の「かつ」は不要である

 と記載し説示して、原審の認定は正しいとしています。
しかし、この説示は、原審にも増してそれに輪をかけて支離滅裂な説示であって、馬鹿
の一つ覚えなのか、何処で何を学んできたのか、そもそもが「『かつ』で接続されていて並列的記載になっているから個々の3つの情報は1つの情報に統合される」というような決まりはどこにもないのは常識ある中学生レベルの者でも分かっていることであって、そのような決まりが何処から出てきたというのかとしか思えません。しかも前記説示の「もしも、控訴人が主張するように解釈するのであれば,同記載中の『かつ』は不要である。」に至っては、「かつ」が無ければその文章が不自然になるだけであって、何をトンチンカンなことを言っているのかとしか到底思えません。
したがって、裁判長裁判官中野哲弘らのそのような説示によってされた本件特許発明の
「座席表示情報」に係る上記ⅳにあるとおりの解釈は、誤りであるのは当然のこと、常識をはずれた裁判長裁判官中野哲弘らの作文もこの程度のものでしかなのかと唖然とするばかりで、誤りであるのは明らかです。

なお、この説示に関しては、後に東海旅客鉄道株式会社(JR東海)及び西日本旅客鉄道
株式会社(JR西日本)に対して行った別件訴訟の下記3-9及び3-10記載の各事件の裁判の口頭弁論において、原告が被告に対し行った「そのような(説示のとおりの)決まりがどこにあるのか」との問いに、被告は「一般論としてはありません」と回答されました。さらに、本件特許発明の「座席表示情報」に係る上記認定は、前記別件訴訟の裁判でそれら両者の被告が、本件控訴事件の判決(確定判決)は正しいとして採用し主張されましたが、その被告の主張は、即ち、本件特許発明の「座席表示情報」に係る上記認定は、下記3-9(1)④及び3-10(1)④にあるとおり、前記別件訴訟の裁判において、誤りであることが判示されました。また、このことは、当然、控訴人にとっては一大事です。

したがって、本件特許発明の「座席表示情報」に係る上記認定は、前記別件訴訟によっ
て誤りであることが立証されたことでもあり、誤りであるのは明らかです。

ⅵ 被告システムについて
裁判長裁判官中野哲弘らは、「判決正本」の「当裁判所の判断」の項において、まずは
その頭書に上記ⅳにあるとおりに本件特許発明の特許明細書の【特許請求の範囲】の記載の文章を自身に都合がいいように誤った解釈をし、さらにはその後においてもその誤った解釈を前提に支離滅裂な説示をして、その結果として被告システムについて「被告システムは,本件各特許発明の構成要件1-Cないし1-H, 2-Cないし2-Hを充足しない。」と小括付けています。しかし、上記(1)のとおりのことからしても、被告システムは本件各特許発明の構成要件1-Cないし1-H を充足しているのは明らかです。
したがって、裁判長裁判官中野哲弘らの認定は誤りであるのは明らかです。

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ⅶ 小括
以上のとおり、裁判長裁判官中野哲彦らは、原判決同様に裁判官失格者によるものであ
るとしか到底思えない
、まずは、民事訴訟法第247条「自由心証主義」に反して、上記ⅰにあるとおり、控訴人が原審において提出の「訴状」に添付し提出した数々の証拠物件をすべてしん酌しないで黙殺し、それらの判断を示していません
また、裁判長裁判官中野哲彦らは、
刑法第62条1項「幇助罪」を犯して、上記ⅱにある
とおりの被控訴人が原判決の虚偽の認定を引用しされた嘘八百を並べた支離滅裂な虚偽の主張を容認し、そのうえ、被控訴人の刑法第246条「詐欺罪」及び特許法第196条「侵害の罪」、さらには民法第709条「不法行為による損害賠償」等の犯罪行為を容認し幇助しています

また、
裁判長裁判官中野哲彦らは、上記ⅲにあるとおりに、上記③にある技術説明会で
原判決の認定は誤りで、かつ、被控訴人の被告システムは本件特許発明と同じであることなどが立証された議事録及び専門委員の報告書等のすべてを隠滅し、それらの判断を「判決正本」に示していません

また、
裁判長裁判官中野哲彦らは、民事訴訟法第246条「判決事項」に反して、原判決
同様に当事者が申し立てていない事項について、上記ⅳにあるとおりに本件特許発明の特許明細書の【特許請求の範囲】の記載の文章を自身に都合がいいように誤った解釈をし、さらにはその誤った解釈を前提に支離滅裂な説示をし作為し作文した虚偽の認定をして、その末代の恥を裁判記録に残してまでして「判決正本」に記載しています。さらに、裁判長裁判官中野哲彦らのそれらの記載は、刑法第156条「虚偽公文書作成等罪」を犯すものです。

また、裁判長裁判官中野哲彦らの行為は、それらの違法行為に上記刑法第62条1項「幇助罪」に伴う刑法第60条「共同正犯」、刑法第193条「公務員職権濫用罪」等を犯すものであるのは明らかです
  
また、裁判長裁判官中野哲彦らの行為は、さらにはそれらの違法行為に加え憲法第11条「基本的人権の享有」、同13条「基本的人権の尊重」、同14条「法の下の平等」、同15条2項「全体の奉仕者」、同32条「裁判を受ける権利」、同76条3項「裁判官の良心」、及び同99条「憲法を尊重し擁護する義務」等の違憲行為によるものであるのは明らかです。
したがって、上述したとおりの数々の違法、違憲行為による裁判長裁判官中野哲弘らの
控訴人敗訴の判決は、憲法第98条1項「国の最高法規」の定めによりその効力を有さない、即ち、無効であって、理由がなく誤りであるのは明白です。

(3)上告事件、上告受理申立事件
① 上告及び上告受理申立て
2012年(平成24年)2月7日、上告人兼申立人は、原判決を不服として最高裁判所に上告及び上告受理申立てをしました(平成24年(オ)第788号上告事件、及び平成24年(受)第959号上告受理申立事件)。
② 訴訟代理人弁護士の辞任
 本件事件の上告提起及び上告受理申立てに際し、上告人兼申立人は、訴訟代理人弁護士から「上告しても、この種の裁判はされたことがない。後で紙切れ1枚が届くだけです。」と、上告する意味がない旨を伝えられました。
そこで、上告人兼申立人は、訴訟代理人弁護士に、「それでは、原判決の作為された虚偽の認定を認めることになってしまいます。3審制を信じて上告したい。」と申し上げ、上記日付けで「上告状兼上告受理申立書」を提出し上告しました。
そのうえで、上記(1)、③にあるとおりのこと、さらにはそれからの後の裁判などで訴
訟代理人弁護士の対応に疑問があって、訴訟代理人弁護士に「被告の主張や裁判官の認定は明らかに虚偽でしかなく犯罪であるから、上告理由書や上告受理申立て書の作成に当たっては、そこに、それらのことを具体的に記載してください。」と要請しました。

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しかし、その訴訟代理人弁護士は、「そのようなことは弁護士のモラルとして出来ない。
どうしてもそうしたいのであれば、山田さんが自身でするしかない。」と申され、一方的に代理人弁護士としての授権を放棄して、着手金の返金もしないまま勝手に訴訟代理人を辞任されてしまいました
結局、裁判には不慣れで訴訟代理人弁護士に頼るしかなかった素人の上告人兼申立人は、提出期限が迫る中で、急遽、自身で「上告理由書」及び「上告受理申立て書」を作成する羽目になってしまいました。
③ 決定
2012年(平成24年)7月6日、最高裁判所の第二小法廷の裁判長裁判官小貫芳信、裁判官竹内行夫、同須藤正彦、同裁判官千葉勝美らは、上記「上告理由書」及び「上告受理申立て書」は上記②のとおりのことがあってとても満足できるものではないにしろ、それらの書類の「理由の主旨」、あるいは本文を斜め読みしてでも、これまでの裁判の不正を知ることが出来るにもかかわらず、しかも、上告人兼申立人が三審制を信じ最後の望みをかけて、訴訟費用を第1審の2倍の75万円以上もの大金を支払って、裁判をお願いしているのに、先に
、訴訟代理人弁護士が申されたとおり、一度も法廷を開くこともなく、さらには審理判断を示さないまま、ここ最高裁判所の決まり文句で、紙切れ1枚の「調書(決定)正本」が届い
た。その内容は、
1 上告について、本件上告理由は、民事訴訟法312条1項又は2項の規定を主張するものではないことが明らかである。
2 上告受理申立てについて、本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すベきものとは認められない。

と記載し、それを理由に上告人兼申立人の上告及び上告受理申立てを却下して、上記(2)に記載の平成23年(ネ)第10013号特許権侵害差止等請求控訴事件の控訴人敗訴を確定する判決(以下、これを「確定判決」という。)を下しました。

 しかし、これでは、裁判を信じさせられて75万円以上もの大金を取っていながら裁判も何もしないのであるから、詐欺としか思えてなりません。
 したがって、裁判長裁判官小貫芳信らの行為は、上述したとおりの第1審及び第2審の数々の違法、違憲行為を幇助し、さらにはさらなる違法、違憲行為によりされた以外の何ものでもなく、憲法第98条1項「国の最高法規」の定めによりその効力を有さない、即ち、無効であって、理由がなく誤りであるのは明白です。
3-2 刑事告訴
 上述したとおり、上記3-1(1)ないし(3)記載の一連の事件の裁判は、それを担当した裁判官の全員が刑法第156条「虚偽公文書作成等罪」、刑法第193条「公務員職権乱用罪」等々の数々の違法、違憲行為によって本件特許発明を強奪し使っているJR東日本に一方的に加担して判決を下しているのは明らかです。
そこで、司法にまったく無頓着な私は、JR東日本と、一連の事件の裁判官らを、所轄警察署に刑事告訴しました。
 しかし、それらの所轄警察署では、それぞれに「JR東日本が罪を犯すことはしない。」、「裁判官が罪を犯すことはしない。」との理由で、門前払いで受理されませんでした
 なお、その後々に、「警察は、告訴を受けた場合はそれを受理し、捜査を尽くさなければ
ならない。」とあるのを知りましたが、それは後の祭り
でした。

3-3 著書「作為と虚偽」出版
2014年3月28日、私は、これまでの裁判で、もはや、日本の司法には希望が持てないうえに、その司法に訴える手段は無いものと諦め、これまでに受けた上記3-1(1)ないし(3)記載の一連の裁判の記録を基に、それら裁判の「まかりとおる嘘つくし裁判」、「超巨大企業と裁判官の犯罪」などの不正の実態を広く世間に知らせ訴えようと著書「作為と虚偽」(東京図書出版)を出版しました。
その後、本書のご購読者との出会いがあって、それらの方々からのご助言とご支援をいただいて、経費節減のため代理人弁護士を付けないで裁判を開始しました。

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