令和6年(モ)第○○○○号 裁判官忌避申立事件 

令和6年(モ)第●●●●号 裁判所書記官及び裁判所事務官忌避申立事件

  

相手方 清水知恵子 他 

訴 訟 上 の 救 助 申 立 書 

東京地方裁判所 御中 

2024年6月3日 

申立人 垣内 つね子

   本件について、申立人は貧困のため、訴訟費用を支出する資力がなく、かつ、勝訴の見込みがあるので、訴訟上の救助を申し立てる。

尚、本件申立人は、東京家庭裁判所に提訴した事件において、 2023年12月12日付「訴訟手続き費用の救助」決定を受けている。

 

 疎明資料 1 申立人の資力について

 (1)令和5年度 市民税・県民税 非課税証明書 :コピー 添付 

(2)令和6年5月20日付 総合支援資金延長償還金口座振替の結果について :別紙 添付 

 

2 勝訴の見込み

 頭書両事件は、基本事件担当:東京地裁民事第26部の全裁判官、全裁判所書記官、全裁判所事務官に対する忌避申立て事件(以下「本件」とする。)である。

 その忌避事件対象の民事第26部部統括裁判官である裁判官清水知恵子と忌避対象者ら全員、基本事件原告「独立行政法人都市再生機構理事長 」との利害関係者である。

 

 にもかかわらず、忌避申立事件を地裁民事事件受付と共謀し、民事第26部忌避事件係属部、民事第32部担当裁判官島崎邦彦、同 中町翔、同 原健之と書記官らに命じ、26部忌避事件・裁判記録 令和6年(モ)第○○○○号・裁判官忌避申立事件、第●●●●号・裁判所書記官及び裁判所事務官忌避 申立事件記録を、忌避対象である裁判官清水知恵子が、民事第26部に届けさせ、本件申立人の忌避申立て事件を民事訴訟法第24条、同法第25条(除訴または忌避の裁判)第2項「地方裁判所における前項の裁判は合議体でする。」第3項「裁判官は、その除訴または忌避についての裁判に関与することができない」。にもかかわらず、同法第26条、同法第27条にも違反し、裁判官清水知恵子は、自らを含む民事第26部に対する忌避申立て事件を、裁判官清水知恵子自ら2024年5月28日却下決定し、担当裁判所書記官河津悟が16頁に及ぶ却下決定書面(以下「5・28却下決定書」とする。)を作成。これを同部裁判所事務官吉澤大輝が本件申立人に、違憲違法及び人権条約に違反して普通郵便で送付した。 

 申立人が郵便受に届いたばかりの「5・28却下決定書」を受け取ったのは5月31日夜である。 これは、東京地方裁判所民事第26部部統括裁判官及び全裁判官と全裁判所書記官及び裁判所事務官らが共謀した重大かつ極めて悪質な司法犯罪である。

 女性裁判官清水知恵子が、同裁判所書記官池田友紀子をして担当裁判所書記官小野明彦と結託共謀したこの組織的計画的犯罪は、民事訴訟法のみならず、日本国憲法と国際人権規約:とりわけ自由権規約第14条、第1条、第2条、第3条、第7条,第8条,第9条,第12条,第16条,第17条,第18条,第19条,第20条,第23条,第25条、第26条,および社会権規約、拷問等禁止条約、女性差別撤廃条約に違反する憲法99条違反の特別職裁判官・国家公務員らによる人道の罪である。

 刑事訴追し、懲戒解雇等処分しなければならない。

 女性差別撤廃条約第9回日本政府報告審査が今年秋に行われる。

 本件申立人は、基本事件原告らと共謀した東京地方裁判所における司法犯罪を委員会に報告する。

 よって、裁判に勝利する見込みがないとは言えない。

 以上