衆議院参議院憲法調査会は、

日本国憲法第9条、98条,

自由権規約第20条1項違反!

政府は、ただちに

憲法9条改悪の宣伝と唱導を禁止し憲法審査会を廃止せよ❕

 

 

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自由権規約

第19条

1 すべての者は、干渉されることなく意見を持つ権利を有する。 すべての者は、表現の自由についての権利を有する。 この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。

 

第20条

 1 戦争のためのいかなる宣伝も、法律で禁止する

 2 差別、敵意又は暴力の扇動となる国民的、人種的又は宗教的憎悪の唱道は、法律で禁止する。

 

 第21条 平和的な集会の権利は、認められる。 

第22条 結社の自由、労働組合の結成、活動の自由、団結権の保障

 

 

一般的意見11 (19) (20条・戦争宣伝、差別唱尊の禁止) 1983.7.29採択

由権規約第20条で規定された「宣伝及び唱導」が公序に反することを明確にし、かつ、侵害の場合に適切な制裁を定める法律が存在しなくてはならない。したがって、委員会は(自由権規約委員会)は、まだこれを行っていない締約国(日本政府)は、20条の義務を履行するために必要な措置を採るとともに、自らそのような宣伝又は唱導を行わないようにすべきである

 

 

 

 

1983.7.29採択 (20条・戦争宣伝、差別唱尊の禁止) 一般的意見

 

第20条 戦争宣伝の禁止及び国民的、人種的又は宗教的憎悪の唱道の禁止

 

 

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自由権規約20条

一般的意見11 (19) (20条・戦争宣伝、差別唱尊の禁止) 1983.7.29採択

1 締約国により提出された報告のすべてが、 規約第20条の実施に関する十分な情報を提供してきたわけではない。本条の性質を考えると、 締約国は、そこで言及された活動を禁止する必要な立法措置をとることを義務づけられる。しかし、 報告によれば、 いくつかの国においては、 そのような活動が法律により禁止されてもいないし、その禁止を狙いとした又はそれを禁止させる、適切な努力もなされていないのである。更に、 多くの報告は、 関連する国内法及び国内慣行に関する十分な情報の提出をしていなかった。

 

2 規約第20条は、 戦争のためのいかなる宣伝も、 そして、 差別、 敵意又は暴力の扇動となる国民的、人種的又は宗教的憎悪のいかなる唱道も、法律で禁止する、としている。

 

委員会の意見では、ここで要求されている禁止は、19条の表現の自由の権利と完全に両立するのであり、表現の自由の権利の行使には特別の義務と責任を伴うのである。1項の禁止は、国際連合憲章に反する侵略行為又は平和の破壊の威嚇又はこれをもたらすあらゆる形態の宣伝に及ぶのに対し、2項は、差別、敵意又は暴力の扇動となる国民的、人種的又は宗教的憎悪のあらゆる唱導にも向けられたものであるが、これらの宣伝又は唱導の目的が関係国にとって対内的なものであるか対外的なものであるかを問わない。20条1項の規定は、憲章に従って、固有の自衛権又は人民の自決及び独立の権利を唱導することを禁止するものではない。20条が十分実効性を有するようになるためには、そこで規定された宣伝及び唱導が公序に反することを明確にし、かつ、侵害の場合に適切な制裁を定める法律が存在しなくてはならない。したがって、委員会は、まだこれを行っていない締約国は、20条の義務を履行するために必要な措置を採るとともに、自らそのような宣伝又は唱導を行わないようにすべきであると考える。

 

 

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 憲法

緊急事態めぐる憲法改正 自民“条文案 賛成の党だけで議論も”

衆議院憲法審査会で、自民党は、大規模災害など緊急事態の対応をめぐる憲法改正の条文案の作成に賛成する立場の党だけで議論を進めることも排除しない考えを示しました。これに対し、立憲民主党は改正の手続きを定めた国民投票法の見直しを優先すべきだと主張しました。

30日の衆議院憲法審査会では、憲法改正の手続きを定めた国民投票法や、今後の議論の進め方などをめぐって各党が意見を交わしました。

 
 

この中で自民党の中谷・元防衛大臣は、大規模災害などの緊急事態で国会機能を維持するための憲法改正について、「各党から早急に条文の起草作業に入るべきだという意見を多数いただいており、機は熟している。大切なことは、幅広い会派が協議の場に参加することで、反対の会派にもテーブルについてもらいたい」と述べました。

一方、中谷氏は、日本維新の会が、条文案の作成に賛成する立場の党だけで議論を進めるよう提案していることについて「時間的な制約もあり、そうした意見も検討させてもらいたい」と述べ排除しない考えを示しました。

 

これに対し立憲民主党の奥野総一郎氏は「憲法改正を否定するものではなく、議論がしっかり尽くされれば国民投票法を使う場面もありうると考えている。国民投票法の見直しこそ憲法審査会の最優先の課題だ」と主張しました。