FREE HAKAMADA❕❕❕❕❕❕❕
国家公務員である裁判長裁判官国井恒志と裁判所職員らによる静岡地裁での袴田さん支援バッジ装着規制等は、日本国憲法第99条、98条、97条、第21条、第13条、第11条、第9条、第1条および前文と、市民的及び政治的権利に関する国際規約:自由権規約第19条及び25条違反であり、表現の自由を不当に規制する国家犯罪です。
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袴田さん再審公判 地裁が支援バッジの装着制限、パーカの文字にも要請 識者「不要な規制」
静岡地裁の要請に従い、文字の一部をテープで隠したパーカ=24日、静岡市葵区
袴田巌さん(88)の再審公判で、静岡地裁が弁護団に支援団体のバッジを外すよう要請したり、傍聴した男性支援者の上着に入った「HAKAMADA」の文字をテープで隠すよう制限したりしたことを巡り、地裁は26日、理由や根拠、判断者を尋ねた取材に「いずれも回答しない」とした。識者からは「不要な規制」との指摘が上がっている。
静岡地裁が弁護団に外すよう求めたバッジをつけている袴田巌さんの姉ひで子さん。バッジには「ハカマタ サポーターズ クラブ」を意味する英単語が入っている=24日、静岡市葵区
市販のパーカを着用していた男性によると、24日の第14回公判の傍聴に際し、地裁の職員からまず、胸につけた支援団体のバッジをしまうよう指示された。その後、職員が背中の「FREE HAKAMADA」の文字に気づき、「事件と関係するようなアピールは隠してください」と求めたという。従わなければ入廷できないと言われ、バッジを外し文字を覆い隠した。 バッジは、弁護団も袴田さんの姉ひで子さん(91)も毎回つけてきた。弁護団には第14回公判の休廷中、国井恒志裁判長が外すよう直接伝えた。「今日はお願いですが、次回は必ず外してください」と告げたという。ただ、ひで子さんはつけたままでも良いとした。
裁判所法では「(裁判官は)法廷における秩序を維持するのに必要な事項を命じ、または処置を執ることができる」などとされる。静岡大の笹沼弘志教授(憲法学)は「ゼッケンやプラカードなど裁判への主張を公然と掲げるものを規制することは従前からあった」と説明した上で、過去13回の公判で誰もバッジに気づいていなかったこと自体が「秩序の維持という合理的な根拠を欠いている」とみる。パーカの文字を隠すよう求めたことも含め、今回の要請を「『裁判の公開』の根幹となる傍聴を軽んじた対応」と疑問を呈する。 似たような事例は県外でも見られる。大津地裁は2023年、再審無罪が確定した西山美香さんが国と滋賀県に損害賠償を求めた訴訟で、西山さんが法廷で着ていた冤罪(えんざい)救済団体の名前が入ったTシャツを今後は着用しないようにと要請。福岡地裁も同年、同性婚を巡る訴訟で、傍聴人に対して多様性の象徴とされる虹色の服飾品を着用しないよう制限した。