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共同通信

維新・足立議員に賠償命令 女性中傷「免責対象外」

日本維新の会の足立康史衆院議員

 

 日本維新の会の足立康史衆院議員が動画投稿サイト「ユーチューブ」で配信した国会質疑の動画で中傷されたとして、執筆業の女性が1650万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(鈴木わかな裁判長)は23日、「女性の社会的評価を低下させた」として足立氏に33万円の賠償を命じた。国会議員の質疑の責任を国会外で問われないとする憲法上の「免責特権」の対象にはならないと判断した。

 

  判決によると、足立氏は2021年6月の衆院内閣委員会で、女性がユーチューブで配信した内容について「ひどいデマ」などと発言。この質疑に女性の写真を加えた動画をユーチューブのチャンネルで配信した。

 

  憲法51条は、国会での言論の自由を保障するため、議員の演説や質疑の責任を国会外で問われないと規定。足立氏側は訴訟で「質疑の趣旨を明らかにする資料提示などはしているが、それ以外は編集しておらず、免責の範囲内だ」と主張したが、鈴木裁判長は女性の写真の引用を挙げ「新たに付け加えたもので、質疑にない内容を含む」と結論付けた。

 

 

 

 

維新・足立議員に賠償命令、国会質問編集し動画投稿「免責の対象外」

足立康史衆院議員=2022年8月27日午後4時16分、大阪市中央区、柴田悠貴撮影

 

 ユーチューバーの女性が、日本維新の会の足立康史・衆院議員の発言で名誉を傷つけられたとして損害賠償などを求めた訴訟で、東京地裁(鈴木わかな裁判長)は23日、足立氏に慰謝料など33万円の支払いを命じる判決を言い渡した。

 

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 判決によると、足立氏は2021年6月の衆院内閣委員会での質疑で、女性がユーチューブで発信した内容について「ひどいデマ」などと発言。この質疑の一部に、女性の顔が分かる写真などを加えた動画を自身のユーチューブチャンネルで配信した。  憲法51条は国会議員による国会発言について、国会の外で責任を問われないとする免責特権を定めるが、判決は、議員が国会での自身の発言をそのまま公表する行為も免責になると指摘した。ただ、足立氏の動画は、女性の名前などに触れていなかった国会質疑の動画に写真を加えており女性が特定できる点などから、免責の対象外と認定。「デマ」発言は「表現活動に携わる原告の社会的評価を低下させる」と判断した。(米田優人)

朝日新聞社