”スペアミント”?!
先日摘んだミントは、ペパーミント でした (=^・^=)
いずれのミントも すがすがしい香り ですが ・・・・
リニア 経済安保秘密保護法 キックバック 腐臭漂う政界、
立民のだらしなさに きわめて強い危機感を持ち リブログさせていただきました。
法の支配を実現せず、三権分立が確立していず、 参政権も確立していない日本
「何が秘密?それは秘密!」秘密保護法
2014年7月、「立法事実は何ですか?」というロドリー議長の質問に対し、日本政府は「立法事実」について答えていません。
:自由権規約第6回日本政府報告書審査で、ロドリー議長の質問に、立法事実について説明できませんでした。
自由権規約委員会は 日本政府に どのような改善を求めている ...
P13~P14
ナイジェル・ロドリー議長から
「そもそもどうい う問題が起きたから秘密保護法が必要ということになっ たのか。」という立法事実を問う質問がなされました。
これに対して日本政府は,法律全文の英訳を委員会に提供し,一部の答弁は英語で,今回の立法は欧米並みのものであり,恣意的な運用はされない,報道目的の情報取得は処罰されないなどと回答しました。
■3 秘密保護法は規約19条違反
しかし,委員会は,総括所見23項において,規約19 条にもとづいて,「委員会は,近年国会で採決された秘密保護法が,秘密指定の対象となり得る事項の定義が曖昧かつ広汎であること,秘密指定の要件が漠然としていること,及びジャーナリストや人権活動家の活動に対し て萎縮効果をもたらしかねない重い刑罰が規定されていることに懸念を有する。」とした上で,「締約国は,秘密保護法とその運用が,自由権規約19条の厳格な要件に合致することを確保するため,あらゆる必要な措置をとるべきであり,特に次の事項を保障すべきである。
⒜ 特定秘密に指定されうる情報のカテゴリーが狭く定義されること,かつ,情報を求め,受け及び伝える権利に対するいかなる制約も,国家安全保障に対する特定かつ同定可能な脅威を防止するためのものであって,法定性,比例性及び必要性の原則に合致するものであること。
⒝ 何人も,国家安全保障を害することのない正当な 公共の利益にかなう情報を拡散・頒布したことにつ いて罰せられないこと。」を具体的に勧告しました。
秘密指定には厳格な定義が必要であること,制約が必要最小限度のものでなければならないこと,ジャーナリストや人権活動家の公益のための活動が処罰からの除外されるべきことが求められました。
秘密保護法の運用基準は2014年10月に閣議決定され, 法が同年12月に施行されました。
しかし,運用基準に基づいて作られた独立公文書管理監は,秘密を指定する官庁からの出向者で構成され,独立性がなく,また秘密を開示させる権限も不十分なもので,独立した第三者機関とは言えません。
法そのものの廃止を含めて抜本的な見直しがなされなければ国際社会からの日本政府に対する言論弾圧の疑念は払拭できないことでしよう。