気象庁の職員は、国家公務員です。

 

 で、日本国憲法第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ

 

 憲法尊重・擁護義務のある日本の国家公務員は、「憲法98条日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。」の意味をご存じありません。

 

 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員が「日本国が締結した条約及び確立された国際法規」を誠実に遵守していません。

 

 

 2012年7月3日4日、世界防災会議in東北、2015年3月14~18日仙台:第3回国連防災世界会議に全日参加しましたが、気象庁の職員のみなさん、どなたも国際人権規約をご存じありませんでした。

参加記念品として、とても大きな風呂敷とストロー使用のプラスチックコップを配布していました。

 

 未だ個人通報制度を批准せず法の支配を実現していず、昨年9月宣誓して国連人権理事会で選挙に立候補し当選し、元旦から6回目の人権理事国であるにもかかわらず5日、イスラヘルに対する武器提供を禁ずる採択を棄権しました。

 

 能登半島地震被災者とすべての災害避難者に対し、社会権規約第3回日本政府報告書勧告を適用し救済しなければなりません。

 

 

 

経済的、社会的及び文化的権利に関する委員会の最終見解

第50会期において委員会により採択された日本の第3回定期報告に関する総括所見(2 013年4月29日-5月17日)

 

C.主な懸念事項及び勧告 

7. 委員会は、締約国が本規約の規定を国内法体系において効力を与えていないという従前の懸念を再度表明する。この結果、締約国の裁判所は本規約の規定が国内的に 適用できないとする判断を下している。また、委員会は、締約国が本規約の下での義務について即時的効力がないと解釈していることに懸念を表明する。(第2条1)

 

 委員会は締約国がその国内法体系において本規約の効力を完全に発生させるため、 本規約の規定が自動執行力がないと判断する場合の関連法の制定を含め、必要な措置を講じることを要求する。この関連で、委員会は締約国に対し本規約の国内適用に関する同委員会の一般的意見9番(1998年)につき言及する。 さらに、委員会は、締約国の義務の性質に関する同委員会の一般的意見3番(1990年)に言及しつつ、締約国に本規約に定める諸権利は加盟国に対し最小限の中核 的な義務を即時的に負わせるものであり、「漸進的実現」との用語は本規約の権利の完全な実現を可能な限り迅速かつ効果的に達成するよう義務を課すものであることを想起させる。 また、委員会は、委員会の法体系及び一般的意見に留意して、締約国に対し日本の司法研修所の課程並びに司法の専門家及び弁護士のための研修プログラムが経済的、 社会的及び文化的権利の司法適合性を適切に扱うことを確保するよう要求する。 

 

8. 委員会は国内人権機構が未だに締約国において設立されていないことに懸念をも って留意する。 本件に関する前回の勧告を再度表明しつつ、委員会は締約国に対しパリ原則に沿っ た国内人権機構の設立を迅速化するよう要求する。委員会は特に経済的、社会的及び 文化的権利の保護における国内人権機構の役割に関する一般的意見10番(1998 年)に言及する

 

9. 委員会は、社会保障への予算分配の大幅な削減が、特に不利益を受け主流から排 斥されている集団の経済的及び社会的権利の享受に否定的に影響していることに懸念 を持って留意する。 締約国の義務の性質に関する一般的意見3番(1998年)を想起し、委員会は締 約国に対し後退的措置は最大限の利用可能な資源を完全に活用した状況でのみ講じら れることを確保するよう要求する。さらに、委員会は締約国に対し社会保障費の削減 が本規約の権利を享受する裨益者に与える影響を監視することを要求する。委員会は また、社会保障の権利に関する一般的意見19番(2007年)パラグラフ42及び 世界経済・財政危機の状況における本規約の義務に関する委員長から締約国に対する 2012年5月16日の書簡への締約国の注目を促す。

 

 

24. 東日本大震災及び福島原発事故の被害への救済策の複雑さに留意して、委員会は 高齢者、障害者、女性及び子供といった不利益を被っている脆弱な集団の特別な要望 が、避難の際並びに復旧及び復興の努力において十分に満たされなかったことに懸念を表明する。 

東日本大震災及び福島原発事故の結果から得られた教訓が、将来の救済及び復興の努力において、脆弱な集団を含む被災した地域社会の要望に十分に対応するよう新たな計画を採択するよう導いたことに留意し、委員会は締約国に対して、災害対応、リスク緩和及び復興の努力において人権の観点に基づくアプローチを採択するよう勧告する。

特に、委員会は締約国に対して、災害管理計画が、経済的、社会的及び文化的権利の享受において差別したり、差別を導くようなことのないことを確保することを勧告する。

 

 委員会は締約国に対して、次回定期報告において、東日本大震災及び福島原発事故の被害の管理並びに避難時、復旧及び復興の作業時における被害者の経済的、社会的 及び文化的権利の享受に関する性別、脆弱な集団別に分かれた統計データを含む、包 括的な情報を提供することを要請する。また、委員会は、締約国に対して、いかに被 害者に対し裁判を受ける権利が保障されているかについての情報を含むよう要請する。

 

 25. 委員会は原子力発電施設の安全性に関する必要な情報の透明性及び開示が欠如し ていること、及び福島原発事故の事例において、被害者の経済的、社会的及び文化的 権利の享受に関する否定的な影響を導いた原子力事故の防止及び対処に係る全国的な 地域社会における準備が不十分であることに再度懸念を表明する。(第11条及び第1 2条)

 

 委員会は、再度、締約国に対して、原子力施設の安全性に関する問題の透明性を増 すこと及び原子力事故に対する準備を強化させることを勧告する。特に、委員会は締 約国に対して、潜在的な危険、予防手段及び対応計画に関する包括的で、信頼できる、 正確な情報を国民に提供すること、及び災害発生時に全ての情報を迅速に開示することを確保することを要求する。 委員会は締約国に対して、すべての者の到達可能な最高水準の身体及び精神の健康 の享受の権利に関する特別報告者が締約国を訪問した際の勧告を履行することを慫慂する。

 

 

 

第十章 最高法規

〔基本的人権の由来特質〕

第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

 

〔憲法の最高性と条約及び国際法規の遵守〕

第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

 

〔憲法尊重擁護の義務〕

第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

 

 

 

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マグニチュードではなく「震度」にこだわる理由
  かつては気象庁職員の体感で判定、議論の末ようやく決定
    日本独自の震度階

  「警戒せよ!生死を分ける地震の基礎知識」その536
 

 島村英紀(地球物理学者)

 正月早々に起きた能登半島地震から2カ月半が経過したが、改めて振り返ってみたい。
 最大震度7、マグニチュード(M)7.6だった。震度7は阪神・淡路大震災(1995年)、熊本地震(2016年)、北海道胆振(いぶり)東部地震(18年)などだ。
 じつは阪神・淡路大震災までは震度7は特別のものだった。震度7の地震なのに、震度6としか記録されなかった地震があるからだ。

 その地震は福井地震(1948年)。Mは7.1。福井平野の北部では98~100%もの家が倒壊してしまった町や村もあった。
 地震が起きたのは夕方だったので屋外で農作業をしていた人も多かったが、それでも3800人余の犠牲者が出た。そのほとんどは福井市と坂井郡(現坂井市)に集中していた。人口比でいえば日本史上最大級の死者を生んでしまった。

 
この福井地震での最大の震度は6と記録されている。いまなら当然、震度7だったが当時の震度は6までしかなかったからだ。
 この福井地震の大被害を見て翌年気象庁は震度階に震度7を追加した。もちろん日本初だ。

阪神・淡路大震災までは気象庁職員が現場に行って現場を確認しなければ出せなかったものだったのだ。

 熊本地震以後、この制約はなくなった。震度を機械で観測して数値を出すようになったのは91年からだが、その前までは気象庁の職員が体感や経験や、被害を目で見て判定していた。地震学者たちを集めて加速度と速度を組みあわせ、しかも今まで使われてきた震度と矛盾しないよう議論の末、ようやく決まったものだ。

 気象庁の震度は日本だけにしか使われていないものだ。

日本だけの震度にこだわる理由として、気象庁は建物の造りや、つってある金魚鉢などが日本独自だからと言う。
 
日本の震度の目盛りは0から7までだが、世界のほとんどの国では、1から12までの目盛りを使っている
 電球の明るさにたとえれば、マグニチュードは電球そのものの明るさ、つまり100ワットの明るい電球か、20ワットの暗い電球かの違いだ。

 一方、震度は電球に照らされている机の上の明るさだ。


 電球が暗くても、机が電球から遠くても、数字は小さくなる。


 ある地震が起きたとき、震源から近ければ震度は大きく、震源から離れるほど震度は小さくなっていくのと同じだ。

 (島村英紀さんのHP http://shima3.fc2web.com/
 「島村英紀が書いた『夕刊フジ』のコラム」より 3月22日の記事)