大川原化工機 大川原正明社長

大川原化工機 島田順司元取締役

 

相嶋さん、大川原正明社長、島田順司元取締役、逮捕された3人はいずれも実質的に無罪とされ、不当な拘束を受けた補償として「刑事補償」の手続きがとられました。
メーカー側が国や東京都を訴え、今も続いている裁判では、現役の警視庁公安部の捜査員が、捜査について「ねつ造」と証言しました。

取材に対し、2人は捜査や勾留のあり方がえん罪を生み出していると批判しました。

 

ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー

 

犯罪事実が存在していない

 

警察・検察・裁判官らがでっちあげた権力犯罪による被害事実だけ。

犯罪被害が存在していない。

これは「冤罪」でしょうか

 

そもそも、犯罪は存在していなかった!

法の支配を実現せず、裁判員制度を強行し、日本政府による国際的な刑事犯罪事件です。

 

『冤罪とは、「無実の罪」を意味する言葉であり、実際には犯罪者でないのに犯罪者として扱われること』

 

 

 

そもそも、全く犯罪ではないことを、

なぜ逮捕し立件・起訴したのか?

裁判官からは「自戒の声」も?

 

一方、「一般的な考え方」として取材に答えた現職や元裁判官からは、これまでの考え方について自戒する声もありました。

 

「検察が描く筋書きと違うものをすべて、罪証隠滅と認めるのはよくない」

 

「外国では高齢者を長期勾留する例はあまりない。逃げる心配がなければ、罪証隠滅のおそれを予防して保釈に持っていくという方向に少しは改めていくべき」

同じことを繰り返さないためには…

20年近く刑事裁判に携わり、今は法政大学法科大学院の教授を務める水野智幸元裁判官は、裁判官の独立性を重視しながらも検証の方法を探るべきだとしています。

 

 

法政大学法科大学院 水野智幸教授
「保釈を判断する裁判官は請求されるたびに替わるので、そこまで責任感を持てていないのではないでしょうか。前の裁判官が『罪証隠滅のおそれあり』としていると、自分のときに『おそれなし』と判断するのは勇気がいることで、その積み重ねが今の結果となっている。


今回は、罪証隠滅を重視し、被告の不利益に想像力を働かせていない、不適切な判断だったのではないかと思います。


これを痛烈に反省して、なぜこういうことになってしまったのかを裁判官自身が検証すべきだと考えています。

 

改めるべきところは改めないと、今後も同じような悲しい結末を迎える事件が出てきてしまうのではないか。裁判所、あるいは司法に対する国民の信頼が失われかねない」

取材後記

 

違法捜査だったなどとしてメーカー側が国や東京都を訴えていた裁判。

 

12月27日、東京地方裁判所は検察と警視庁の捜査の違法性を認め、国と東京都に賠償を命じる判決を言い渡しました。

 

真実を明らかにし、犯罪をした人を裁く刑事裁判は適正に行われる必要があります。


そのために、「罪証隠滅のおそれ」や「逃亡のおそれ」を排除し、勾留を続けなければならないケースもあると思います。

 

しかし、まだ有罪か無罪かも決まっていない被告の命・健康と、裁判を円滑に行うことを天秤にかけたときに、保釈のために「うそでもいいから認めてほしい」とまで言わせてしまう今の刑事司法では、その天秤は水平になっているでしょうか。

 

誰にとっても大切な人生の日々を拘束することの重みを、検察、裁判所がともに省みる必要があると感じます。