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加藤少子化相、母親に昨年も「事務所賃料」として毎月15万円支出「相場の最低ライン

 

 加藤少子化相(自民、衆院山形3区)が代表を務める資金管理団体「加藤鮎子地域政策研究会」が2022年、事務所賃料として母親に月15万円、年間で計180万円を支出していたことが山形県選挙管理委員会が24日に公表した同年分の政治資金収支報告書でわかった。

 

 同団体は、加藤氏の母親が所有する同県鶴岡市内の建物について、事務所の賃料名目で16年9~12月に計60万円、17~21年に毎年180万円を支払っていたことが既に判明している。加藤氏は同日の閣議後の記者会見で、「法令にのっとり、適切に処理した」と述べた。

 

 

 

加藤鮎子の不祥事

  • 第48回衆議院議員総選挙公示日4日前の2017年10月6日、加藤が代表を務める政治団体「自由民主党山形県第三選挙区支部」は、国の公共事業を受注した地元の建設会社2社から合わせて400万円の寄付を受けた。
  • 公職選挙法199条は国の公共事業を請け負う業者が国政選挙に関して寄付することを禁じているが、同団体は報道機関の取材に対し「指摘の会社が国の公共工事を受注していることについては全く知らなかった」と答えた。
  • 加藤が代表を務める資金管理団体「加藤鮎子地域政策研究会」の政治資金収支報告書(2019~21年分)に、2021年10月1日付でパーティー券収入として研究会は加藤の関連政治団体「鮎友会」から250万円を受け取っていた
  • 鮎友会の収支報告書にも同じ日付で研究会に同額を支出したと記されていた。政治資金規正法は、一度のパーティーで同一の個人・団体から150万円超の対価を受けることを禁じている。2023年9月15日、加藤は記者会見で「本来寄付として処理すべきものを、パーティー券収入として処理した」と釈明し、政治資金収支報告書を修正する意向を示した[46]
  • 2023年、自身の事務所の家賃として自分の母親に毎月15万円支払っていることを指摘される。家賃が相場価格より高額な場合、差額が公職選挙法が禁止する寄付に当たる可能性があるが、9月26日、加藤は記者会見で「周辺で15万円は相場の最低ラインだ」と述べ、「複数の不動産関係の方々から頂いた情報を基に設定した。相場から離れていることはない」とも語った

 

 賃料が相場を上回る場合、寄付行為を禁じた公職選挙法に抵触するおそれがあるが、加藤氏は「相場の最低ラインだ」との認識を示している