ごぞんじでしょうか?
日本政府が、完全に無視し続けている犯罪があります。
拉致問題を解決するために、必要不可欠であり
実現可能であり、
日本政府が、即刻閣議決定しなければならないことがあります。
TBSも、朝日も 毎日も、NHKも 一切報道しない
国連における人間の安全保障のシステムと、
国連人権理事会の取り組みについて
みなさん
日本政府の どの省庁の 誰が 拉致問題を担当しているのか ごぞんじですか?
拉致問題担当事務局は、内閣府にあります。
この拉致問題事務局の国家公務員が、拉致問題を担当しています。
ところが、この拉致被害問題を担当する国家公務員は、拉致被害が強制失踪であること、この被害の問題は強制失踪条約について全く,なにも知りませんでした。
強制失踪条約は、国の機関等が、人の自由をはく奪する行為であって、失踪者の所在を隠蔽すること等を伴い、かつ、法の保護の外に置くことを「強制失踪」と定義するとともに、「強制失踪」の犯罪化及び処罰を確保するための法的枠組み等について定めています。(外務省ホームページより)
強制失踪条約 第2条
この条約の適用上、「強制失踪とは、国の機関又は国の許可、支援若しくは黙認を得て行動する個人も しくは集団が、逮捕、拘禁、拉致その他のあらゆる形態の自由のはく奪を行う行為であって、その自由のはく奪を認めず、又はそれによる失踪者の消息若しくは所在を隠蔽、かつ、当該失踪者を法律することを伴い その保護の外に置くものをいう。
日本国憲法
第十章 最高法規
〔基本的人権の由来特質〕
第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
〔憲法の最高性と条約及び国際法規の遵守〕
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
〔憲法尊重擁護の義務〕
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員(※)は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
(※) 国家公務員・地方公務員