同性婚不受理に対し、当然の違憲判決でしたが、
政府の責任・損害賠償を認めませんでした。
原告の方は、憲法第98条:国際人権規約違反について主張されなかったのでしょうか?
日本国憲法 14条と24条違反を主張され認められたようですが、同法前文と同第1条、第9条、第11条、第13条、第97条をふまえ、同法第98条「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
② 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。」
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
日本が批准済みの全人権条約に備わっている個人通報制度批准の閣議決定で、法の支配を確立し、日本の人権の開国を実現しましょう。
2023年5月30日
国連経済社会理事会特別協議資格NGO
言論・表現の自由を守る会
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■ LGBTQ NHK
同性婚認めないのは憲法違反 違憲判断は全国2件目 名古屋地裁
同性どうしの結婚が認められていないのは憲法に違反すると愛知県に住む男性どうしのカップルが国を訴えた裁判で、名古屋地方裁判所は法の下の平等などを定めた憲法に違反するという判断を示しました。
愛知県に住む30代の男性のカップルは、同性どうしの結婚を認めていない民法などの規定は、婚姻の自由や法の下の平等を定めた憲法に違反すると主張して、国に賠償を求める訴えを起こしていました。
これに対し国は裁判で「同性どうしの結婚は憲法で想定されていない」などと争っていました。
30日の判決で名古屋地方裁判所の西村修裁判長は、同性どうしの結婚が認められていないのは、法の下の平等を定めた憲法14条と、個人の尊厳や両性の平等を定めた憲法24条2項に違反するという判断を示しました。
一方、国に賠償を求める訴えは退けました。
同様の裁判は名古屋のほか札幌、大阪、東京、福岡の全国5か所で起こされていて、憲法違反の判断は札幌に次いで2件目です。
同性婚不受理は違憲 名古屋地裁判決 法の下の平等・婚姻の自由に違反
判決を受け、「違憲判決」と書かれた紙を掲げる弁護士ら=名古屋市中区で2023年5月30日午後2時36分、兵藤公治撮影
同性婚を認めていない現行制度は憲法に反するとして、婚姻届が受理されなかった男性カップルが国に損害賠償を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁(西村修裁判長)は30日、「法の下の平等」を定めた憲法14条と「婚姻の自由」を定めた24条に違反すると判断した。一方で、国会が立法措置を怠ったとまでは言えないとして、賠償請求は棄却した。
全国5地裁に起こされた同種訴訟で4件目の地裁判決。現行制度について2021年3月の札幌地裁判決は「違憲」、22年6月の大阪地裁判決は「合憲」、同11月の東京地裁判決は「違憲状態」としており、司法判断が分かれている。
名古屋訴訟の原告は、愛知県内で暮らす30代の男性カップル。19年2月に提訴し、国に1人当たり100万円の損害賠償を求めた。 民法と戸籍法の規定は男女が結婚することを前提としており、同性カップルは婚姻届が受理されない。原告側は訴訟で「同性婚が認められないのは性的指向に基づく不合理な差別」などと訴え、「法の下の平等」や「婚姻の自由」を保障した憲法に反すると主張していた。【田中理知】