原告のみなさん、この判決は「勝訴」でしょうか?!

 

 当然の処分取り消しです。

 

 

 生活保護減額は、日本国憲法違反であると共に、経済的社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約)違反の国家犯罪です。

 

 日本国憲法と国際人権規約違反(憲法第98条)のこの裁判官らも、自公政府・厚生労働大臣と合わせて損害賠償を請求する必要があるのではありませんか?。

 

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時事通信社

生活保護減額は「違法」 4例目の処分取り消し 横浜地裁

生活保護減額は違法とした判決を受け、勝訴の報告をする原告ら=19日午後、横浜市中区

 

 生活保護基準額の引き下げは生存権を保障する憲法に違反するとして、神奈川県内の生活保護受給者ら約40人が国などを相手に、引き下げ処分の取り消しや損害賠償を求めた訴訟の判決が19日、横浜地裁であり、岡田伸太裁判長は「厚生労働相の裁量権を逸脱し、違法」として、処分を取り消した。

 

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 一方で憲法判断はせず、賠償請求は退けた。

 

  全国29の地裁で起こされた同種訴訟で、処分取り消しは大阪、熊本、東京の各地裁に続き4例目。

 

  国は2013~15年、物価下落などを理由に、生活保護費のうち食費などの生活扶助の基準額を引き下げ、計約670億円を削減した。

 

  岡田裁判長は判決で、生活保護の受給世帯はテレビなどへの支出割合が一般世帯より相当小さいのに、生活扶助に関連した消費者物価指数の算出に価格が下落したテレビなどを入れていたと指摘。「客観的な数値との合理的関連性を欠く」と批判した。

 

  その上で、生活扶助の基準額引き下げは受給者世帯の約96%に及び、結果も重大であるとし、「国の判断の過程に過誤、欠落がある」と結論付けた。

 

  相模原市の原告男性(54)は判決後に記者会見し、「7年間、闘ってきて良かった」と喜んだ。代理人の井上啓弁護士は「事実認定もしっかりしており、影響力のある判決だ」と述べた。

 

  厚生労働省保護課の話 判決内容を精査し、今後の対応を決定する。