精神科の強制入院を可能にしている法律の廃止と

障害児を分離した特別支援教育の中止等求め

国連障碍者権利委員会が勧告

 

~ 障碍者権利条約 第1回日本政府報告書審査

2022年8月23・24日 

国際連合高等弁務官事務所 ジュネーブ/スイス ~

 

 

「医療保護入院制度」は、

障碍者権利条約と国際人権規約および国連憲章違反

 

障碍者権利委員会で委員は、日本政府職員に

 

「いつになったら強制入院制度を廃止する気か」

 

「「自傷他害」の惧れがないのに強制入院させる医療保護入院はいつ廃止するのか」

 

「強制入院廃止のタイムスケジュールが遅すぎる」等と

 

かなり強く強制入院廃止を迫っていす。

 

僕が厚労省に対して出した質問にも、「自傷他害」の惧れのない人を強制入院させるのは「精神障害者の医療又は保護を図ることを目的として行われる入院措置である」と回答しています。

 

「自傷他害」の惧れがないのになぜ強制的に「保護」する必要があるのか、

なぜ本人は困っていないか、治してほしいと言っていないのに強制してまで医療を施さなければならないのか、

 

「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく入院形態について」

 

 

任意入院(法第20条) 

【対象】 入院を必要とする精神障害者で、入院について、本人の同意がある者 

【要件等】 精神保健指定医の診察は不要

 

措置入院/緊急措置入院(法第29条/法第29条の2)

 

【対象】 入院させなければ自傷他害のおそれのある精神障害者 

【要件等】 精神保健指定医2名の診断の結果が一致した場合に都道府県知事が措置 (緊急措置入院は、急速な入院の必要性があることが条件で、指定医の診察は1名で足りるが、入院期間 は72時間以内に制限される。)

 

3 医療保護入院(法第33条)

 

【対象】 入院を必要とする精神障害者で、自傷他害のおそれはないが、任意入院を行う状態にない者 

【要件等】 精神保健指定医(又は特定医師)の診察及び家族等のうちいずれかの者の同意が必要 (特定医師による診察の場合は12時間まで)

 

応急入院法第33条の7

【対象】 入院を必要とする精神障害者で、任意入院を行う状態になく、急速を要し、家族等の同意が得られない者

 【要件等】 精神保健指定医(又は特定医師)の診察が必要であり、入院期間は72時間以内に制限される。 (特定医師による診察の場合は12時間まで)

 

医療保護入院制度について 厚生労働省PDF

 

 

 

障害児を分離した特別支援教育の中止を求め勧告

 

分離教育の中止に向け、障害の有無にかかわらず共に学ぶ「インクルーシブ教育」に関する国の行動計画を作るよう勧告しました。

 

 

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000115952.pdf

 

 

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9/9(金) 21:37

国連、障害児の分離教育中止要請 精神科強制入院、廃止も

 

記者会見で日本への勧告を発表する国連の障害者権利委員会委員ら=9日、スイス・ジュネーブ(共同)

 

 国連の障害者権利委員会は9日、8月に実施した日本政府への審査を踏まえ、政策の改善点について勧告を発表した。障害児を分離した特別支援教育の中止を要請したほか、精神科の強制入院を可能にしている法律の廃止を求めた。勧告に拘束力はないが、尊重することが求められる。

 

  勧告は障害者権利条約に基づいており、日本への勧告は2014年の条約締結後、初めて。  特別支援教育を巡っては、通常教育に加われない障害児がおり、分けられた状態が長く続いていることに懸念を表明。分離教育の中止に向け、障害の有無にかかわらず共に学ぶ「インクルーシブ教育」に関する国の行動計画を作るよう求めた。