オリンピック開催を強行した日本の首都 東京都
憲法第98条と国際人権規約に敵対する日本の裁判所
安倍自公・三権一体の司法
国際社会は、
日本の人権理事国資格はく奪を!
最初の事例で参考にする「先例もなかった」
本日16日、東京地方裁判所の松田典浩裁判長は、判決で「原告の飲食店は感染対策を実施していて夜間営業を続けていることでただちに感染リスクを高めていたとは認められない。都からはこうした状況で命令を出したことの必要性や、判断基準について合理的な説明もなかった。原告に不利益となる命令を出す必要が特にあったとはいえず違法だ」と指摘したにもかかわらず、東京都が意見を聞いた学識経験者らが「こぞって命令の必要性を認めていたうえ、最初の事例で参考にする先例もなかった」として都に過失があったとはいえないと判断し、賠償を求める訴えは退け、憲法に違反するという主張についても認めませんでした。
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新型コロナウイルス
新型コロナ「東京都の時短命令は違法」賠償は認めず 東京地裁
新型コロナの緊急事態宣言の発令に伴う営業時間の短縮要請に応じていないとして、東京都から特別措置法に基づく時短命令を受けた飲食店の運営会社が、憲法が保障する営業の自由などを侵害されたと訴えた裁判で、東京地方裁判所は、当時この会社に命令を出す必要があったとは認められず、違法だと指摘しました。
一方で都に過失はなかったとして、賠償を求める訴えは退けました。
飲食店の運営会社「グローバルダイニング」は、緊急事態宣言が発令されていた去年3月「午後8時以降も営業を続け、感染リスクを高めている」として、特別措置法に基づき営業時間を短縮するよう都から命令を受け、会社は「特措法や命令は営業の自由や法の下の平等などを保障した憲法に違反している」として都に賠償を求めていました。
16日の判決で東京地方裁判所の松田典浩裁判長は「原告の飲食店は感染対策を実施していて夜間営業を続けていることでただちに感染リスクを高めていたとは認められない。都からはこうした状況で命令を出したことの必要性や、判断基準について合理的な説明もなかった。原告に不利益となる命令を出す必要が特にあったとはいえず違法だ」と指摘しました。
賠償求める訴えは退け憲法違反の主張も認めず
一方で「都が意見を聞いた学識経験者はこぞって命令の必要性を認めていたうえ、最初の事例で参考にする先例もなかった」として都に過失があったとはいえないと判断し、賠償を求める訴えは退けました。
また、憲法に違反するという主張についても認めませんでした。