ご存じですか❓
現在、日本政府は5回目の国連人権理事国です。
郵政民営化(ゆうせいみんえいか)は、従来国営で行われてきた郵政事業を、民間企業にした憲法98条と国際人権規約違反で国連憲章違反の国家犯罪です。
郵政民営化は郵便事業の民営化と郵便局の金融業の民営化。
猿払事件(さるふつじけん) をごぞんじですか?
一般公務員のポスター張りが、国家公務員法第102条「政治的行為」として刑罰を科したことに関して争われた刑事事件です。
最高裁猿払判決:最高裁判所が1票差で1974年(昭和49年)11月6日、一般公務員の政治活動を制限することは憲法に違反しないと(原審 札幌高等裁判所 1969年(昭和44年)6月24日判決:)有罪とした。
ところが、
自由権規約委員会は2008年10月、第5回異本政府報告書審査において、日本政府によるナチスドイツの白バラ事件のように、政府を批判したビラを配布する市民を次々に弾圧した事件の通報を受け、日本の国家公務員法と公職選挙法が、自由権規約第19条と25条違反であると指摘し、「締約国(日本政府)は、規約第 19 条及び 25 条のもとで保障されている政治活動やその他の活動を警察、検察及び裁判所が過度に制限することを防止するため、その法律から、表現の自由及び政治に参与する権利に対するあらゆる不合理な制限を撤廃すべ きである。」と勧告しました。
-国際人権(自由権)規約委員会の総括所見
国際人権(自由権)規約委員会は、2008 年 10 月 15 日及び 16 日に開かれた第 2574 回、2575 回及び 2576 回の会合で、日本の第 5 回定期報告書(CCPR/C/JPN/5) を審査し、2008 年 10 月 28 日及び 29 日に開かれた第 2592 回、2593 回及び 2594 回の会合で、 以下の総括所見を採択した。
最高裁が1974年、『国家公務員法102条1項、人事院規則14-7・5項3号、6項13号による特定の政党を支持する政治的目的を有する文書の掲示又は配布の禁止は、憲法21条に違反しない。』とした判決は、自由権規約第19条と同条約第25条違反(日本は1979年に批准:国際人権規約(自由権規約・社会権規約)であるとともに、憲法98条第2項 国際連合憲章違反です。
よって、日本国憲法第98条第2項違反の国家公務員法第102条には効力はありません。
自由権規約委員会第5回日本政府報告書審査 総括所見(勧告)
パラグラフ26.
委員会は、公職選挙法による戸別訪問の禁止や選挙活動期間中に配布すること のできる文書図画の数と形式に対する制限など、表現の自由と政治に参与する権 利に対して加えられている不合理な制限に、懸念を有する。
委員会はまた、政府 に対する批判的な内容のビラを私人の郵便受けに配布したことに対して、住居侵 入罪もしくは国家公務員法に基づいて、政治活動家や公務員が逮捕され、起訴さ れたという報告に、懸念を有する(規約 19 条、25 条)。
締約国(日本政府)は、規約第 19 条及び 25 条のもとで保障されている政治活動やその他の活動を警察、検察及び裁判所が過度に制限することを防止するため、その法律から、 表現の自由及び政治に参与する権利に対するあらゆる不合理な制限を撤廃すべきである。