ー・-・-・-・-・-・-・-・-・-

 

3/11(金) 14:03京都新聞

 

旧優生保護法の強制不妊手術、国に賠償命じる判決 東京高裁、2例目判断


逆転勝訴を伝える弁護団関係者(2022年3月11日、東京高裁前)

 優生保護法(1948~96年)下で不妊手術を強制されたとして、東京都の男性(78)が国に3千万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は11日、同法は憲法の幸福追求権などに反しており違憲とし、請求を認めて国に1500万円の賠償を命じた。全国9地裁・支部で起こされた訴訟のうち、賠償命令は先月の大阪高裁に続いて2例目。

【写真】判決に涙する原告の男性

 国の責任を認める高裁判決が続いたことで、今後、国の対応や、被害者に対する一時金支給法の抜本的見直しに向けた動きが注目される。

 東京高裁では、「時の壁」とも言われる損害賠償請求権が消滅する20年の「除斥期間」が争点の柱だった。高裁判決は「国は被害者が自己の受けた手術について情報を入手できる制度の整備を怠ってきた。被害者の多くは特定の疾病や障害を有するとして優生手術の対象として選定される差別を受け、生殖機能を回復不可能な状態にさせられたものであり、二重、三重にも及ぶ精神的・肉体的苦痛を与えられた。国の行った施策によって、偏見や差別を社会に浸透させた」と述べた。

 大阪高裁判決は除斥期間の適用を認めると、情報アクセスが困難な障害者にとって「著しく正義、公平の理念に反する」として国に賠償を命じ。国は大阪高裁判決を不服として上告している。

 原告男性は1957年、宮城県の救護院(現在の児童自立支援施設)に入所していた14歳のとき、誰からも説明のないまま不妊手術を強いられ、憲法13条が保障する幸福追求権を侵害されたとして、2018年5月、東京地裁に提訴した。現在、各地の原告らでつくる「優生手術被害者・家族の会」共同代表を務めている。

 東京地裁は20年6月、手術から20年以上が経過し、民法の規定に基づき、賠償請求権は消滅したとして請求を棄却した。