車の全地球測位システム(GPS)機器取り付け行為は、憲法と自由権規約第17条違反です。
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元交際相手の女性の車にGPS、無罪確定へ…昨年8月からは規制対象
元交際相手の女性の車に全地球測位システム(GPS)機器を取り付けた行為がストーカー規制法違反の「見張り」に当たるとして、1審・佐賀地裁で有罪判決を受け、先月17日に差し戻し審で無罪判決(求刑・懲役4月)を言い渡された無職男性(54)について、佐賀地検は3日、控訴を断念したことを明らかにした。4日に無罪が確定する。
男性の裁判では、佐賀地裁が2018年、懲役6月の実刑判決を言い渡した。福岡高裁は、GPSの取り付けは女性の動静を観察するための準備行為で、見張りには当たらないなどとして1審を破棄し、審理を差し戻したが、福岡高検が上告。最高裁は20年、高裁と同様の判断を示し、審理を地裁に差し戻していた。一方、無断でGPSを取り付ける行為は、昨年8月施行の改正法で新たに規制の対象となった。
佐賀地検の西村恵三子次席検事はコメントで、「判決には不満が残る」としたものの、無断でのGPS取り付けが改正法で規制対象となったことを「立法的に解決された」と評価。控訴断念は「総合的に判断した」と説明した。弁護側は「当然の判断。処罰するには明確な法律の規定が必要だという大原則を、検察も裁判官も再認識すべきだ」とのコメントを出した。
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元交際女性の車下部にGPS機器取り付け、スマホで位置情報を取得した男を逮捕
GPS(全地球測位システム)機器を使って元交際相手の位置情報を無断で取得したとして、宮城県警は18日、ストーカー規制法違反容疑で逮捕していた岩沼市桜、会社員の男(54)について、同法違反(位置情報無承諾取得等)容疑を加えて仙台地検に送検したと発表した。GPSの悪用は昨年8月の改正同法の施行で新たに規制され、県内での適用は初めて。
発表によると、男は1月26日、元交際相手で県内に住む50歳代女性の車の下部にGPS機器を取り付け、自身のスマートフォンで位置情報を複数回取得した疑い。
同法に基づくつきまとい行為の禁止命令を受けていた男は同月29日、女性が勤務する会社の付近をうろついた疑いで逮捕された。「車にGPSを付けるために会社に行った」と供述していた。
地検は18日、男を処分保留で釈放。県警は同日、女性の知人男性が書いたと偽装した委任状で、男性の戸籍謄本の写しなどを自治体窓口で受け取ったとして、偽造有印私文書行使容疑などで再逮捕した。いずれの容疑も認めている。