ブログ”いま 言論・表現の自由が危ない!”にお立ち寄りいただきありがとうございます。
 

第2次世界大戦の侵略国日本の国憲法第9条は、

日本の市民の宝であるとともに、

国際公約であり、すべての地球市民のたからものです。
 

 

日本政府は2022年3月8日現在、5回目の国連人権理事国です。

すでに8つの人権条約を批准しおり、すべてに個人通報制度がそなわっています。

しかし、日本政府は一つも批准していないため、日本では未だ法の支配が実現してません。

 

法の支配を実現するためには、「8つの人権条約に備わっている全個人通報制度を批准する」と閣議決定するだけでよいのです。

 

閣議決定するだけで、個人通報制度を批准でき、三権分立を確立することができるのです。

 

EUの”DNA”には人権が組み込まれており、全EU加盟国では法の支配が実現しています。

 

第2次世界大戦の侵略国である日本では、ドイツやイタリアと全く異なり、未だ法の支配を実現していません。

 

そのうえ、戦後憲法下の日本では、参政権も確立していません。


法の支配が実現していない人権鎖国日本では、法律を決めることができる衆・参議両院議員も、条例を制定する全ての地方自治体首長も地方議員も、戦後一度たりとも正当な選挙で選ばれたことがありません。

 

 

憲法9条改悪のために憲法審査会開催を強行している自公政府は、未だ法の支配を拒絶し続け、武器輸出三原則違反の防弾チョッキをウクライナに供与しようとしています。

 

武力攻撃を受けている他国への装備品の供与は、戦時下当事国に対する軍事支援です。

2014年の第2次安倍政権による「防衛装備移転三原則」閣議決定は、憲法第9条違反であるとともに憲法98条:市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)第20条と国連憲章違反の犯罪です

第2次世界大戦侵略国 日本政府が、
ロシアによるウクライナに対する即時停戦を実現するために

ただちに実施しなければならないこと

それは、

「日本が批准済みの人権条約に備わっている全個人通報制度を批准する」と閣議決定し、法の支配を実現することです。
 

 

 日弁連リーフレット 「個人通報制度」に道を開こう!

 

自由権規約委員会第5回日本政府報告書審査2008年10月 勧告

 

パラグラフ26. (自由権規約)委員会は、公職選挙法による戸別訪問の禁止や選挙活動期間中に配布すること のできる文書図画の数と形式に対する制限など、表現の自由と政治に参与する権 利に対して加えられている不合理な制限に、懸念を有する。委員会はまた、政府 に対する批判的な内容のビラを私人の郵便受けに配布したことに対して、住居侵 入罪もしくは国家公務員法に基づいて、政治活動家や公務員が逮捕され、起訴さ れたという報告に、懸念を有する(自由権規約規約 19 条、25 条違反)。 

 

締約国は、規約第 19 条及び 25 条のもとで保障されている政治活動やその他の活 動を警察、検察及び裁判所が過度に制限することを防止するため、その法律から、 表現の自由及び政治に参与する権利に対するあらゆる不合理な制限を撤廃すべ きである。

 

自由権規約第1選択議定書(自由権規約 個人通報制度)

 

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当NGOは2004年、人権NGO 言論・表現の自由を守る会を立ち上げ

3・11を機に2011年5月、国連経社理NGO委員会に、

project peace9  
”日本国憲法9条を守り抜き、9条を世界の憲法にして、地球の未来永劫の平和を築くプロジェクト”を提案し、
翌2012年5月、NY国連本部NGO委員会で審査を受け

 

Your application is very good! と国連経社理NGO特別協議資格を取得

:日本国憲法9条を守り抜くためには、

日本が1979年に批准した国際人権規約(自由権規約と社会権規約:両条約をはじめとする8つの人権条約に備わっている個人通報制度を批准し、法の支配を実現するこが不可欠です。