コロナ禍に、3回目のワクチン接種に戸惑い、転倒し骨折してしまった知人。

 

 相談を受けた際、差額ベット代を支払わなくてよいケースについてご存じありませんでした。

 

  「差額ベッド代」は、患者本人またはその家族が希望して、個室または4床までの少人数の病室に入院した場合に負担する費用で「特別療養環境室料」です。

 

 以下3つのケースでは、差額ベッド代を支払う必要がありません。

  1. (1)患者の意思に関わらず病院側管理の都合等により特別療養環境室・個室へ入院した場合
  2. (2)患者本人の「治療上の必要」により特別療養環境室・個室へ入院させる場合
  3. (3)差額ベッド代が必要な特別療養環境室・個室へ入院することに、患者の同意が得られていない場合

 

 治療後にトラブルが発生しないように、疑問点は事前に確認するようにしましょう。

 

 

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差額ベッド代を支払わなくても良いケース

条件の良い個室に入院した場合でも、差額ベッド代を支払う必要がないケースがあります。それは以下のような場合です。

  1. (1)患者の意思に関わらず病院側管理の都合等により個室へ入院した場合
  2. (2)患者本人の「治療上の必要」により個室へ入院させる場合
  3. (3)差額ベッド代が必要な個室へ入院することに、患者の同意が得られていない場合

以上3つのケースでは差額ベッド代を支払う必要がありません。

治療後にトラブルが発生しないように、疑問点は事前に確認するようにしましょう。