本日、電車移動中、お隣の高校生と対話しました。

 まもなく、4月1日から18歳が成人になる。

 なぜ、18歳なのか?

 

 それが、こどもの権利条約第1条にあること。

 

 こどもの権利条約 第1条 この条約の適用上、こどもとは、18歳未満のすべての者をいう。ただし、当該のこどもで、その者に適用される法律によりより早く成年に達したものを除く。 

Article 1 

For the purposes of the present Convention, a child means every human being below the age of eighteen years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier.

 

 こどもの権利条約では、知る権利と意見表明権、参政権等も保証している・・・

 

 日本の春は実現していず、この実現には、日本が批准済みの人権条約に備わっている個人通報制度の批准が不可欠なのです。

 

  ・ ・ ・   つづく   , 7 feb 2022 記

 

 

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 日本政府は1979年、国際人権規約:市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約)を批准しており憲法と同等の法的拘束力があります。

 当時自民党政権下の、国会審議した衆参両外務委員会で『第1選択議定書の早期批准』についても、全会派一致で批准したにもかかわらず自民党は、この宿題を42年間サボり批准を拒絶し続け、いまだ人権鎖国状態を強い、法の支配を実現せず、三権分立を確立していず、日本は「立派な」弾圧国家であり、民主国家ではありません。

 

 

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国際連合                                                         CCPR 

市民的及び政治的権利 配布 に関する国際規約 

一般 CCPR/C/GC/33 

2008 年 11 月 5 日 

原文:英語 

自由権規約委員会 94会期 ジュネーブ,2008 年 10 月 13-31 日 

 

一般的意見 33 

 

市民的及び政治的権利に関する国際規約第 1 選択議定書に基づく締約国の義務 

 

1. 市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)選択議定書は,1966 年 12 月 16 日の国際連合総会決議 2200 A(XXI)により,規約そのものと併せて採択され,署名,批 准又は加入のために開放された。規約と選択議定書はいずれも 1976 年 3 月 23 日に発効 した。 

 

2. 選択議定書は規約と有機的に関連しているが,すべての規約締約国について自動的に 効力を有するわけではない。選択議定書第 8 条は,規約締約国が別途これに拘束される ことに同意する旨の意思表示をして初めて選択議定書締約国になることができると規 定する。規約締約国の過半数は選択議定書の締約国にもなっている。 

 

3. 選択議定書の前文は,その目的は,規約第 4 部において設立される自由権規約委員会 が,「この議定書に定めるところにより,規約に定める権利の侵害の被害者であること を主張する個人からの通報を受理し,かつ,検討し得る」ようにし,規約の「目的の実 施をよりよく達成すること」にあると述べている。選択議定書は,手続を定め,規約に 基づく締約国の義務に加えて,この手続から生じる義務を選択議定書の締約国に対して 課している。

 

 4. 選択議定書第 1 条は,この議定書の締約国は,その管轄下にある個人で規約に定める いずれかの権利が当該締約国によって侵害されたと主張する者からの通報を,委員会が 受理し,かつ,検討する権限を有することを認めると規定する。したがって,締約国は, 委員会へのアクセスを阻止せず,且つ委員会に通報した者に対する報復措置を防止する 義務を負う。 

 

5. 選択議定書第 2 条は,委員会に通報を行う個人は,利用し得るすべての国内的な救済 手段を尽くしていなければならないと規定する。締約国は,通報に応答するに際して, この条件が満たされていないと考える場合は,利用し得る実効的な救済手段であって当 2 該通報をした本人が未だ尽くしていないものを具体的に示すべきである。 

 

6. 選択議定書又は規約には存しない用語であるが,自由権規約委員会は,選択議定書に 基づいて委員会に通報した個人を表すために「通報者(author)」という用語を用い る。委員会は,「不服申立て(complaint)」や「請求(petition)」などの用語の代わ りに,選択議定書第1条に含まれている「通報(communication)」という用語を用い る。 もっとも「請求」という用語は,人権高等弁務官事務所の現行の事務機構に反 映されており,選択議定書に基づく通報は,まず最初に人権高等弁務官事務所の請求 チーム(the Petitions Team)と呼ばれる部署において扱われる。 

 

7. 用語には,通報を受理して検討するという自由権規約委員会の役割の本質も反映され ている。当該通報が受理可能と認められた場合,通報者及び関係締約国によって提供さ れた書面によるあらゆる情報に照らして通報を検討した上で,「委員会は関係締約国と通報者に委員会の見解を送付する」。*1

 

 8. 選択議定書に基づいて個人が訴えた場合,その対象となった締約国の最初の義務は, 第 4 条第 2 項に定める6ヶ月の期間内にこれに応答することである。この期間内において「通報を受けた国は,当該事案について及び,当該国がとった救済措置がある場合には,当該救済措置についての書面による説明又は陳述を委員会に提出する」。委員会の手続規則は,例外的な事案の場合には,通報の受理可能性の問題と本案の問題 を別々に扱うことがあることなどを含めて,これらの規定の細則を定めている。*2 

 

9. 締約国は,自国について選択議定書が発効する以前において生じた事項(時間的管轄 権の原則)に関すると思われる通報に応答するにあたっては,過去における侵害の「影響の継続性」の有無に関する説明を含め,当該事情を明示的に主張すべきである。 

 

10. 委員会の経験によれば,締約国は,必ずしも自らの義務を重んじているわけではない。通報の対象となった国が通報に応答しない場合又は不完全な応答しかしない場合, 委員会は,通報に関わる十全の情報がないまま,これを検討せざるを得ないため,その国は不利な立場に置かれることになる。そのような場合,通報に述べられている主張が あらゆる状況から見て根拠があると思われるときには,委員会はその主張を真実である判断することができる。

 

11. 個人の通報を検討する自由権規約委員会の機能は,それ自体は司法機関の機能では ないが,選択議定書に基づいて委員会が出した見解は,司法判断としてのいくつかの重要な特徴を示すものである。これら見解は,委員の公平性及び独立性,規約の文言を熟慮した解釈及び決定の確定的性格など,司法的な精神に基づいて到達されたものである。

 

 12. 委員会の決定を表すために選択議定書第5条第4項において用いられている用語は 

 

*1選択議定書第 5 条第 4 項。 *2

 

自由権規約委員会手続規則・規則 97(2). UN Doc. CCPR/C/3/Rev.8,2005 年 9 月 22 日。 

 

「見解(views)」というものである。*3 これらの決定は,通報者の主張する侵害に 関する委員会の認定について述べ,侵害が認定された場合は,その侵害に対する救済措 置について述べる。

 

 13. 選択議定書に基づいて出される委員会の見解は,規約そのものによって設置された, 規約の解釈に責務を負う機関による権威ある決定を表すものである。これら見解の性質及びそれが持つ重要性は,規約及び選択議定書の双方における委員会の欠くべからざる 役割に由来する。 

 

14. 規約第 2 条第 3 項に基づき,各締約国は,「この規約において認められる権利又は自由を侵害された者が,公的資格で行動する者によりその侵害が行われた場合にも,効果的な救済措置を受けることを確保すること」を約束している。以下の文言は,侵害が認定された事案において委員会が見解を出す際に委員会が一貫して使用している基本的文言である。 「規約第 2 条第 3 項 (a)に従い,締約国は通報者に対して効果的な救済措置を提供 しなければならない。締約国は,選択議定書の当事国となることによって,規約違反の有無を決定する権限が委員会にあることを認め,規約第 2 条に従って,締約国は, その領域内にいるすべての個人又はその管轄下にあるすべての個人に対して,規約において認められている権利を確保し,かつ,違反が立証された場合には効果的かつ執 行可能な救済措置を提供することを約束した。この点に関して,委員会は,締約国が委員会の見解を実施するためにとった措置に関する情報を 180 日以内に委員会に提出するよう要望する。」 

 

15. 委員会の見解の性質は,締約国が,選択議定書の下における手続への参加及び規約 自体との関係の双方において,誠実に行動すべき義務を負っていることからも,決定さ れる。委員会に協力すべき義務は,すべての条約上の義務はこれを誠実に遵守する義務があるとの原則の適用から生じるものである。*4

 

 16. 委員会は,1997 年に,手続規則に基づいて,委員のうちの一名を見解のフォローア ップに関する特別報告者として指名することを決定した。*5 

 

当該委員は,書面による 意思表明を通じて,かつ,多くの場合に関係締約国の外交代表との直接の接触を通じて, 委員会の見解に従うよう働きかけ,見解の実施を妨げている要因について意見交換を行 う。このような手続を踏むことによって,それまで見解を伝達しても反応がなかった場合でも,委員会の見解が受け入れられ実施されるようになった例は多い。 

 

17. 締約国が当該事案における委員会の見解を実施しない場合には,委員会の決定が, とりわけ国際連合総会に提出される年次報告書への掲載などによって,公表されること を通じ,その不実施の事実が公開の記録になることに留意すべきである。 *3 

 

フランス語では「認定(constatations)」であり,スペイン語では「所見(observaciones)」 である。 *4

 

条約法に関するウィーン条約26条,1969年 *5自由権規約委員会手続規則・規則 101。 

 

18. 一部の締約国は,その国に関する通報に対する委員会の見解を伝達しても,その全部又は一部を受け入れなかったり,又は審理のやり直しを求めたりしている。このよう な事案の多くの場合は,締約国が選択議定書第 4 条第 2 項に基づく通報に応答する義務 を果たさないで手続に関与しなかった場合にこうした対応がなされている。その他の場合では,締約国が手続に参加し,その主張が委員会によって十分に検討されたにも拘わ らず,委員会の見解の全部又は一部が受け入れられなかった例もある。委員会は,この ような事案のすべてについて,見解の実施のために委員会と締約国との対話が進行中で あるとみなしている。見解のフォローアップを行う特別報告者は,こうした対話を行い, 委員会に進捗状況を定期的に報告する。

 

 19. 締約国がとった処置又はとろうとしている処置が撤回され,又は委員会が通報を十分に検討する間停止されなければ,通報者又は被害者に対して回復不能な被害が生じる おそれが認められる場合は,通報者の申立又は委員会の職権発動によって,一定の措置がとられ得る。その例としては,死刑を科すること及びノン・ルフールマンの義務に対 する違反などがある。選択議定書の下におけるこれらの必要性を充足するため,委員会 は,その手続規則において,適切と認める場合には,暫定的ないし一時的な保護措置を 要請する手続を設けている。*6

 

かかる暫定的ないし一時的措置を実施しないことは,選択議定書の定める個人通報手続を誠実に尊重すべき義務に抵触するものである。 

 

20. 大部分の国は,委員会の見解を国内の法秩序に受容するための具体的な法律を有し ていない。しかしながら,一部の締約国の国内法は,国際機関によって人権侵害を受け たと認定された被害者に対して補償金を支払うことを規定している。いずれにせよ,締約国は,委員会の見解を実効性あらしめるため,その権限の範囲内においてあらゆる手 段を用いなければならない。 *6

 

自由権規約委員会手続規則,UN Doc. CCPR/C/3/Rev.8,2005 年 9 月 22 日,規則 92(旧規則 86) 「委員会は,通報に関する見解を当該締約国に伝達する前に,侵害を受けたと主張する被害者が 回復不能な被害を受けないような暫定的措置が望ましいか否かに関する委員会の見解を当該締 約国に伝達することができる。その場合, 委員会は,暫定的措置に関する見解の表明は通報に 対する本案の判断を意味するものではないことを当該締約国に知らせるものとする。」

https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/kokusai/humanrights_library/treaty/data/HRC_GC_33j.pdf