今国会最優先課題は、
戦争宣伝禁止法制定だ!
:自由権規約20条1項
自由権規約20条1項 「戦争宣伝を禁止する」法律制定なくして衆院憲法審査会をひらくことは、憲法98条:自由権規約違反であり、国連憲章違反である。
第2次世界大戦の侵略国である日本政府与党・自民党副総裁麻生太郎が、もくろんでいる憲法9条改悪は、戦争宣伝そのものです。
- 日本国憲法
- 第97条
- この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
- 第98条
- 第1項 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
- 第2項 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ
市民的及び政治的権利に関する国際規約 (自由権規約)
採択 | 1966年12月16日 (国連第21回総会) |
効力発生 | 1976年3月23日 |
日本国 | 1979年9月21日 |
(1978年5月30日署名、 1979年6月6日国会承認、6月21日批准書寄託、8月4日公布・条約7号) |
自由権規約
第20条【戦争宣伝及び憎悪唱道の禁止】
1. 戦争のためのいかなる宣伝も、法律で禁止する。
2. 差別、敵意又は暴力の扇動となる国民的、人種的又は宗教的憎悪の唱道は、法律で禁止する。
International Covenant on Civil and Political Rights
Article 20
1. Any propaganda for war shall be prohibited by law.
2. Any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence shall be prohibited by law.
一般的意見11 (19) (20条・戦争宣伝、差別唱尊の禁止) 1983.7.29採択
1 締約国により提出された報告のすべてが、 規約第20条の実施に関する十分な情報を提供してきたわけではない。本条の性質を考えると、 締約国は、そこで言及された活動を禁止する必要な立法措置をとることを義務づけられる。しかし、 報告によれば、 いくつかの国においては、 そのような活動が法律により禁止されてもいないし、その禁止を狙いとした又はそれを禁止させる、適切な努力もなされていないのである。更に、 多くの報告は、 関連する国内法及び国内慣行に関する十分な情報の提出をしていなかった。
2 規約第20条は、 戦争のためのいかなる宣伝も、 そして、 差別、 敵意又は暴力の扇動となる国民的、人種的又は宗教的憎悪のいかなる唱道も、法律で禁止する、としている。委員会の意見では、ここで要求されている禁止は、19条の表現の自由の権利と完全に両立するのであり、表現の自由の権利の行使には特別の義務と責任を伴うのである。1項の禁止は、国際連合憲章に反する侵略行為又は平和の破壊の威嚇又はこれをもたらすあらゆる形態の宣伝に及ぶのに対し、2項は、差別、敵意又は暴力の扇動となる国民的、人種的又は宗教的憎悪のあらゆる唱導にも向けられたものであるが、これらの宣伝又は唱導の目的が関係国にとって対内的なものであるか対外的なものであるかを問わない。20条1項の規定は、憲章に従って、固有の自衛権又は人民の自決及び独立の権利を唱導することを禁止するものではない。20条が十分実効性を有するようになるためには、そこで規定された宣伝及び唱導が公序に反することを明確にし、かつ、侵害の場合に適切な制裁を定める法律が存在しなくてはならない。したがって、委員会は、まだこれを行っていない締約国は、20条の義務を履行するために必要な措置を採るとともに、自らそのような宣伝又は唱導を行わないようにすべきであると考える。
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2/3(木) 17:51朝日新聞デジタル
「何の反対かわかんない」自民・麻生氏、憲法論議めぐり
自民党の麻生太郎副総裁は3日の派閥の会合で、憲法改正の議論について「各党それぞれの考えが出てくるのは当然だが、とにかく反対反対という方々は、なんの反対かよくわかんない」と述べた。立憲民主党が新年度予算案の審議中は、慣例に従って衆院憲法審査会の開催を認められないとしており、そうした姿勢を批判したものだ。