なぜ18歳なのか?
選挙権・成年年齢を引き下げた本当の理由
それは こどもの権利条約第1条!です。
Convention on the Rights of the Child
Article 1 第1条 (子どもの定義)
For the purposes of the present Convention, a child means every human being below the age of eighteen years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier.
この条約の適用上、子どもとは、18歳未満のすべての者をいう。
ただし、子どもに適用される法律の下でより早く成年に達する場合は、この限りでない。
日本は1994年、子どもの権利条約を批准している(国連採択1989年)。
きょう1月10日は、最後の20歳成人の日?!
2016年、選挙権年齢が20歳以上から18歳以上へ引き下げ、
高校3年生を含む18歳、19歳の若者も投票権を取得。
今年4月1日から、成人年齢も18歳に引き下がります。
まだ成人式を迎えていない18歳、19歳の人も、2022年4月1日から成年になります。
明治時代から140年以上変わらなかった「大人の基準」が改定されるというのに、
なぜ18歳なのかという最も重要な問題について、
法律を決めた国会において、衆議院議員も参議院議員も、
日本国憲法と国際人権規約及びこどもの権利条約に照らして審議せず、
なぜ19歳でも17歳でもなく、
なぜ18歳なのか
ということについて、
法的根拠を
明らかにしていない。
憲法と国際人権規約違反の
民法を改正することで、
国民をだまし、だまし続けている。
こどもたち若者たちに、日本国憲法で保障している人類普遍の基本的人権について
教育せず、議論もさせず、
「若い世代に政治への意識を高めてもらおう」とか、『「社会参加への責任意識が増す」
という意見もあれば』とか、町会や為政者に都合のいいことはうえから目線で、
しかし契約トラブル・少年法や年金などに関する不安の声は無視。
成人式はいつ?
なぜ、18歳で成人になるのに、20歳で成人式なの?
なぜ女性はこれまで結婚年齢が16歳だったの?
そして、なぜ、この4月から18歳になったの?
なぜ成人年齢を18歳としたのか
こんな基本的なことについて、
政府・文部科学省も内閣府も法的根拠さえ説明していない。
子どもの権利条約選択議定書
2014年1月14日、コスタリカが子どもの権利条約の通報手続に関する選択議定書を批准しました。批准国が10カ国になったので、3カ月後の4月14日にこの選択議定書が発効しています。
2011年12月の国連総会で採択されたこの選択議定書は、子どもの権利条約、子どもの売買、買春、ポルノグラフィに関する選択議定書および武力紛争における子どもの関与に関する選択議定書の権利を侵害された個人、または集団が、子どもの権利委員会に通報する個人通報手続を規定しています。
また、この選択議定書に基づいて、これら権利の重大または制度的な侵害について、委員会は締約国の協力のもとで調査を行うことができます。
子どもの権利条約とその選択議定書の権利の侵害の被害者が子どもであり、通報者も子どもである場合があるので、子どもの権利委員会は、通報制度に関する手続規則において、子どもの最善の原則が指針となることをあげ、またその年齢と成熟度に応じて子どもの権利や意見に配慮するとしています。
また、子どもが代理人に不適切に圧力をかけられたり、誘導されないようにするよう適切な措置をとることも規定しています。
子どもの最善の利益とは、その子どもに関わるすべての行動や決定をとるにあたり、その子どもの最善の利益がまず考慮されるという、子どもの権利条約の基本的な原則です。
(2014年1月15日)
※
第2条 (差別の禁止)
1. 締約国は、その管轄内にある子ども一人一人に対して、子どもまたは親もしくは法定保護者の人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的、民族的もしくは社会的出身、財産、障害、出生またはその他の地位 にかかわらず、いかなる種類の差別もなしに、この条約に掲げる権利を尊重しかつ確保する。
2. 締約国は、子どもが、親、法定保護者または家族構成員の地位、活動、表明した意見または信条を根拠とするあらゆる形態の差別 または処罰からも保護されることを確保するためにあらゆる適当な措置をとる。
第3条 (子どもの最善の利益)
1. 子どもにかかわるすべての活動において、その活動が公的もしくは私的な社会福祉機関、裁判所、行政機関または立法機関によってなされたかどうかにかかわらず、子どもの最善の利益が第一次的に考慮される。
2. 締約国は、親、法定保護者または子どもに法的な責任を負う他の者の権利および義務を考慮しつつ、子どもに対してその福祉に必要な保護およびケアを確保することを約束し、この目的のために、あらゆる適当な立法上および行政上の措置をとる。
3. 締約国は、子どものケアまたは保護に責任を負う機関、サ-ビスおよび施設が、とくに安全および健康の領域、職員の数および適格性、ならびに職員の適正な監督について、権限ある機関により設定された基準に従うことを確保する。
第4条 (締約国の実施義務)
締約国は、この条約において認められる権利の実施のためのあらゆる適当な立法上、行政上およびその他の措置をとる。経済的、社会的および文化的権利に関して、締約国は、自国の利用可能な手段を最大限に用いることにより、および必要な場合には、国際協力の枠組の中でこれらの措置をとる。
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■2022年1月7日 12時49分 NHK
岸田首相 成人年齢引き下げで“被害受けないよう教育を”
ことし4月から成人年齢が18歳に引き下げられることを受けて岸田総理大臣は、関係閣僚会議で、若い人たちがローンの契約などでの消費者被害のターゲットにならないようにするため、教育による必要な能力の向上などに取り組むよう指示しました。
成人年齢はことし4月から18歳に引き下げられ、飲酒や喫煙、競馬などの公営のギャンブルは、これまでどおり20歳未満は禁止とする一方、親などの同意なしにローンやクレジットカードの契約を行うことなどは18歳から可能となります。
これを受けて7日、総理大臣官邸で関係閣僚会議が開かれ、岸田総理大臣は「18、19歳の若者の積極的な社会参加を促し、主体的な役割を果たしてもらうことは社会に大きな活力をもたらし、非常に大きな意義がある」と述べました。
そのうえで「若者が安心して経済取り引きを行うことができるよう、多面的な取り組みを進めることが極めて重要だ」として、若い人たちが消費者被害のターゲットにならないようにするため、教育による必要な能力の向上や、広報・啓発活動、それに、関係業界への働きかけを通じた、適切な配慮の確保などに取り組むよう関係閣僚に指示しました。
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“校則の合理性や必要性 議論の場を”高校生の団体 国に意見書
学校の校則や制服に生きづらさを感じる生徒が少なくないとして、高校生の団体が校則の合理性や必要性を議論できる場の設置などを求め、国に意見書を提出しました。
7日、文部科学省に意見書を提出したのは、誰もが生きやすい社会を目指して活動している「Voice Up Japan高校生支部」のメンバーで、北海道や東京、長野の高校生3人です。
意見書では、下着の色の指定や水分補給の禁止といった校則に生徒が苦しんでいる現状があり、団体が高校生や大学生など300人余りに行った調査でも、必要な校則について聞いたところ「特になし」が最も多く、不必要な校則として頭髪や衣服の制限など自己表現の妨げになるものが多く上がったとしています。
そのうえで、
▽生徒どうしや教師が校則の必要性や合理性を議論できる場を設置することや
▽理不尽な校則に声をあげられるよう校則を改正するための手順を明文化すること、
▽生徒の自認する性が尊重されるよう選択肢のある制服制度を求めています。
長野県内の私立高校1年生の澤田初音さんは「声をあげることはハードルが高いですが高校生と社会とのつながりが増えれば問題意識も共有されると思います。高校生に限らずいろんな人が自分らしく生きられる社会を築いていきたいです」と話しています。