ご存じですか?
”プライバシーの権利”
マイナンバー制度も、paypayも、IT庁も 全て自由権規約第17条違反であり、憲法違反です。
自公政府は、日本が批准済みの8つの人権条約全てに備わっている個人通報制度を、ひとつも批准していません。
そのために、日本は未だ、法の支配を実現していません。
現在G7サミットを開催中ですが、最重要国際課題は、未だ法の支配実現を拒絶し続け、人権鎖国・弾圧国家である第2次世界大戦侵略国日本が、法の支配を実現し、三権分立を確立し、人間の安全保障の実現に足を踏み出すことです。
現在、日本は、国連において五回目の人権理事国です。
アジア選出の人権理事国である日本政府が、ただちに個人通報制度を批准し、人類普遍の基本的人権を保障している国際人権規約をはじめとする人権条約を、日本にいるすべての人々に保障することが、国連憲章敵国条項対象国の緊急最重要課題なのです。
この事実からお分かりいただけること、それは7月10日投票日の参議院選挙の最重要課題は、法の支配を実現する候補者と政党を応援し、憲法改悪自公政権とファシスト台頭・貧困化政策にピリオドを打ち、自由権規約20条違反の憲法9条改悪を許さない政権を実現することです。
衆参両院に、自由権規約20条第1項に照らした「戦争宣伝」を禁止する法律を作らないまま設置し開催・審議を強行している憲法審査会は、自由権規約20条第1項違反です。
これは、憲法第98条違反であるとともに、重大な国連憲章違反です。
持続不可能な開発がコロナ禍を引き起こし、日本はオリンピック・パラリンピック、京都コングレス国際会議を強行し、コロナを蔓延させました。
日本は深刻な格差社会の中で、さらに決定的甚大な経済的被害を与え、女性差別も貧困化も加速しています。
この国家と行政によるネグレクト・虐待は、精神的・肉体的拷問です。
この犯罪は、拷問等禁止条約(拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約)違反です。
※ G7フォーラム: フランス、アメリカ合衆国、イギリス、ドイツ、日本、イタリア、カナダ及び欧州連合で構成される政府間の政治フォーラム:G7は、英語: Group of Sevenの略
ちなみに、EU本部のあるベルギーの子どもたちは、小学校に入学すると、まずおしえられることは、こどもの権利条約です。
「あなたたちには、こういう人権がほしょうされているんですよ。」
日本政府・文部科学省は、こどもの権利を条約を、こどもたちに教えず、こどもの権利条約違反の道徳教育を押し付け、重大な人権侵害を続けています。
しかも、「児童の権利条約」と誤訳したまま、訂正すら許絶し続け、甚大な人権侵害を強行しています。
命を生み、育てるお産の出産費用に、【消費】税をかけ続けている自公政治にピリオドを打ち、豊かな命を産み育て、憲法九条を守り育む、ひとにやさしい政治を実現し ましょう。
経済的、社会的及び文化的権利に関する委員会の最終見解
第12条
- この規約の締約国は、すべての者が到達可能な最高水準の身体及び精神の健康を享受する権利を有することを認める。
- この規約の締約国が1の権利の完全な実現を達成するためにとる措置には、次のことに必要な措置を含む。
- 死産率及び幼児の死亡率を低下させるための並びに児童の健全な発育のための対策
- 環境衛生及び産業衛生のあらゆる状態の改善
- 伝染病、風土病、職業病その他の疾病の予防、治療及び抑圧
- 病気の場合にすべての者に医療及び看護を確保するような条件の創出
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スノーマンさん、貴ブログ記事【遺伝子パネル検査(中皮腫)-7…^ ^ 2022-01-02】に対する ピースナインの下記コメント〖〗に、コメントしていただき大変ありがとうござます。
★ 下記ピースナインのコメント〖〗に対する
スノーマンさんのご意見 《A》~《F》 について、
まず、自由権規約委員会の一般的意見(解釈マニュアル)
;一般的意見16 (32) (17条・私生活、 家族、 通信等の保護)について、
自由権規約第17条の条文とあわせてご紹介、ご説明します。
自由権規約第7回日本政府報告書審査に向けた
国連自由権規約委員会による事前質問リスト(LOIPR)(2017年12月)
- 英語
- 日本語(日本弁護士連合会仮訳 :日本語) (PDFファイル;268KB)
質問事項に対する日本政府回答
別添資料
■ 訪問いただいたみなさまへ ご参考まで・・・
日本政府・内閣官房 「プライバシーの権利と 個人情報保護法」
※ ↑が、自由権規約第17条に照らしていないことをご確認いただけます。
〖 ピースナイン 2022-01-02 11:00:34
”DNAは、究極のプライバシー・個人情報です。
しかし、日本の医師も、看護師も、このプライバシーを守る法律・憲法と国際人権規約(自由権規約、社会権規約:両規約1条は同じ条文)をはじめとする憲法98条で誠実に遵守することを必要とするとしている人権条約(日本は8つ批准済み)について知りません。
日本には、自由権規約に照らした法律もなく、8つの人権条約全てに備わっている個人通報制度も批准していないため、黒船が来て経済を開国した日本では、いまだ人権鎖国が続いています。 〗
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【2022-01-02 13:30:26
スノー・マン
>ピースナインさん
ブログ拝読させて頂いております。また、コメントありがとうございます。
ご指摘の通り、収集したDNA情報は、極めて重要な国家的資産であるとともに、究極のプライバシー・個人情報である事は論を待ちません。 《A》
この保護に関して憲法98条(二項の部分ですね)と人権条約を示されておられますが、これを待つことなく本邦には、憲法13条の規定とこれを根拠法とする、個人情報保護法が制定されおります。 《B》
更にこの、個人情報保護法のもと、ユネスコの「ヒトゲノムと人権に関する世界宣言」を踏まえた「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針(いわゆる「ゲノム指針」)」が定められております。《C》
コメントの中に、医師・看護師がこのプライバシーを守る法律を知らないとの表現がありましたが、一部の医療関係者を除き、ほとんどの医師・看護師は、上記の規定を遵守して業務を行なっておられますので、訂正させて頂きたいと思います。 《D》
加えて、ご紹介したC−CATにおいては上記法規を遵守しているとともに、高度な登録データの安全管理が行われている事を申し添えておきます。 《E》
詳細は以下のサイトをご参照ください。
https://for-patients.c-cat.ncc.go.jp/knowledge/c_cat/safety_management.html 《F》 】
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日本政府は1979年、国際人権規約(市民的及び政治的権利に関する国際規約:自由権規約と経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約:社会権規約)を批准しています。
しかし、日本政府は、自由権規約および社会権規約に基づく法律を制定していず、両規約それぞれに備わっている個人通報制度も、8つの批准済み人権条約いずれの個人通報制度も未批准のため、日本において法の支配が実現していず、三権分立は確立していません。
ご参考までに、日本国憲法の当該条項等(◆)をお示しするとともに、市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)条文・抜粋(◆◆)と、これを担当している国際連合自由権規約委員会の同条約第17条に対する解釈マニュアル:日本政府による翻訳(◆◆◆)を貼付します。
◆日本国憲法:
前文と第1条および第9条をふまえ、第11条、第13条、第97条及び第98条
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◆◆ 抜粋
市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約) 条約本文
English
採択 1966年12月16日
発効 1976年3月23日
訳者 日本政府
この規約の締約国は、国際連合憲章において宣明された原則によれば、人類社会のすべての構成員の固有の尊厳及び平等のかつ奪い得ない権利を認めることが世界における自由、正義及び平和の基礎をなすものであることを考慮し、これらの権利が人間の固有の尊厳に由来することを認め、世界人権宣言によれば、自由な人間は市民的及び政治的自由並びに恐怖及び欠乏からの自由を享受するものであるとの理想は、すべての者がその経済的、社会的及び文化的権利とともに市民的及び政治的権利を享有することのできる条件が作り出される場合に初めて達成されることになることを認め、人権及び自由の普遍的な尊重及び遵守を助長すべき義務を国際連合憲章に基づき諸国が負っていることを考慮し、個人が、他人に対し及びその属する社会に対して義務を負うこと並びにこの規約において認められる権利の増進及び擁護のために努力する責任を有することを認識して、次のとおり協定する。
第1部
第1条
1 すべての人民は、自決の権利を有する。この権利に基づき、すべての人民は、その政治的地位を自由に決定し並びにその経済的、社会的及び文化的発展を自由に追求する。
2 すべての人民は、互恵の原則に基づく国際的経済協力から生ずる義務及び国際法上の義務に違反しない限り、自己のためにその天然の富及び資源を自由に処分することができる。人民は、いかなる場合にも、その生存のための手段を奪われることはない。
3 この規約の締約国(非自治地域及び信託統治地域の施政の責任を有する国を含む。)は、国際連合憲章の規定に従い、自決の権利が実現されることを促進し及び自決の権利を尊重する。
第17条
1 何人も、その私生活、家族、住居若しくは通信に対して恣意的に若しくは不法に干渉され又は名誉及び信用を不法に攻撃されない。
2 すべての者は、1の干渉又は攻撃に対する法律の保護を受ける権利を有する。
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◆◆◆ 988.3.23採択
一般的意見16 (32) (17条・私生活、 家族、 通信等の保護) 1
1 第17条の規定は全ての人に対して各人のプライバシー、 家族、 住居及び通信に対し不法に又は恣意的な干渉から保護される権利を定めるものである。また、各人の名誉及び信用に対する不法な干渉に対して、 保護される権利を全ての人に与える規定である。
本委員会の見解によると、 上記の干渉及び攻撃が国家権力によって為されるか、または自然人あるいは法人によって為されるかにかかわらず、この各人の権利は保護されることが認められるものである。
本条項によって各締約国に課せられた義務は、 各締約国が上記の干渉及び攻撃を禁止する効果を与えるような立法的な及びその他の手段を採用することを要請するものであり、かつまた、各国が本権利を保護するために、 立法的及びその他の手段を採用することをも要求するものである。
2 この点に関して、 本規約に関する締約各国政府の報告書の中では、 立法機関、行政機関、 司法機関及び、 一般的に国家によって設立された適切な機関によって、本権利がどのような方法で保障されているかについての情報に対して充分な注意が払われていないという事を、本委員会は指摘したい。
特に、 本規約第17条は不法な干渉及び恣意的な干渉の両方に対して、保護を与えているという事実に対して、 充分な注意が払われていない。
このことは、正確にいうと、この第17条の規定に述べられている権利を保護するためにその国の法律上に必要な条項が設けられねばならないことを意味するものである。
現在のところ、各国の提出した報告書には、 そのような立法について何も書いていないか、又はその問題について不充分な情報を提供するにすぎない。
3 "不法に” (unlawful) という言葉の定義は、 法によって認められた場合を除いては、その干渉が発生してはならないという意味である。
国家によって認められる本権利に対する干渉というものは、法に基づいてのみなし得るものであり、 その法はそれ自体、 この国際規約の規定、その目的及び目標に合致していなければならない。
4 "恣意的な干渉” (arbitrary interference) という語句も又第17条により保護される権利に関連するものである。
本委員会の見解によると"恣意的干渉" という語句は、 法に規定された干渉をも含むものである。法によって規定された干渉であってさえも、 本規約の規定、 目的及び目標に合致しなければならないし、かつまた、どんな事があろうとも、 特定の状況の下で、 合理的な干渉でなければならないということを保障しようとして、 "恣意的" という概念を導入したものである。
5 "家族”(family) という語句に関しては、 第17条の目的にとって、 関係する各締約国の社会内において"家族”と理解されているすべての者を含むように、この語句は広く解釈されるべきであるということが、本規約の諸目標に合致する。
英語でいう "home” (住居又は家庭) という語句は、アラビヤ語で"manzel”語であり、 中国語で "zhuzhai”でありフランスで "domicile”、 ロシア語では "zhilishche”であるが、本規約第17条で使用されているように、人の住んでいる所又は各人の通常占有する所を示すと理解されるべきである。
これに関連して、本委員会は、各国に対して、 自国の社会において "家族”(family) 及び "住居又は家庭”(home) の持つ意味を報告書で指摘するように求めるものである。
6 締約各国が本委員会に対して提出する報告書には、 法によって、 本規約第17条に保障される権利を正当に干渉することが許容されている各国の法制度内に組み込まれた各種の権力機関及び各種の組織についての情報が書かれているべきであると本委員会は思考するものである。
厳しい法の制約の下で、本規約第17条の権利に対する、 このような干渉を管理する権限のある各種権力機関に関する情報も、前記報告書にとって、 必要不可欠である。
かつまた、本規約第17条に規定する個人の権利の干渉に対して、どのような組織に対して、 どのような方法によって、 不服を申立てることができるかということを知るための情報もまた、各国の提出する前記の報告書にとって必要不可欠である。
締約各国は、 その各自の報告書の中で、 各国の現実の実務行為がどの程度法に従っているかということを明白にしなければならない。
関係各国の報告書には、恣意的干渉及び不法な干渉に関して提出された不服申立に関する情報が含まれていなければならない。
かつまた、 認定された干渉の数、 及びそのような場合に与えられる救済についても、報告書に書かれねばならない。
7 社会的に生きる全ての人にとって、 プライバシーの保護は必然的に相対的なものである。
しかしながら、 権限のある公共機関は、 そのような情報を知っていることがその社会にとって、必要不可欠であると本規約の下で考えられる場合に限り、ある個人のプライベートな生活に関する情報を要求することができる。
従って、 各国は自己の提出する報告書の中で、 個人のプライバシーの干渉を正当化する法律及び規則を指摘することを推奨するものである。
8 本規約に合致する干渉の場合であっても、 関連法規は、 そのような干渉が許される条件を正確に、細部に渡って明記しておかねばならない。
法によって定められた機関によってのみ、かつケース・バイ・ケースで、上述のような干渉を行うという決定が為されるべきである。
本規約第17条に従えば、 通信が秘密でありかつ妨害されないということは法律上も事実上も、保障されるべきである。
通信というものは、 途中で妨害されることなくして個人の住所に配送されるべきであり、かつまた、 開封されたり、 または、 その他の方法で読まれたりすることがあってはならない。
電気的な方法によったり、またはその他の方法によって監視したり、 電話を妨害したり、電報その他の形式の通信を妨害したり、 会話を盗聴したり、 会話をテープレコーディングしたりすることは、禁止されねばならない。
個人の住宅を捜索することは、 必要な証拠のための捜索に限定されるべきであり、かつ個人を困惑させる程度にまで捜索することは許されるべきではない。
個人の身体捜索に関しては、捜索される個人の尊厳を尊重した方法で捜索が行われることが保障されるような効果的な手段がとられるものとする。
国家公務員によって、身体捜索を受ける個人又は、 国家の要請によって医学検査を受ける個人は、同性によってのみ検査を受けるべきである。
9 締約各国は、 本規約第17条に反するような干渉を行わない義務を負い、 かつ自然人又は法人が、上述の干渉行為を為すことを禁止するような法制度を整える義務を負うものである。
10 コンピュータの上で、 データバンクとか、 その他の手段によって個人情報を収集し、保有することは、 公共機関によるものであれ、 指摘な個人又は団体によるものであれ、法によって規制されなければならない。
個人のプライベートな生活に関する情報は、それを受領し、 処理し、 使用することについて、 法によって正当と認められない人々の手にその情報が届かないように保障するための有効な手段を各国はとらなければならない。
かつまた、その情報は、 本規約に反する目的のために、 決して使用されないように保障するために、各国は有効な手段を取らなければならない。
各人の私的生活をもっとも効果的に保護するためには、各個人は、どんな個人データがデータファイルに保存されているか、 またどんな目的であるかということを理解できる形で確かめる権利を持たなければならない。
各個人は、どのような公共機関、 私的個人又は団体が、 それらのデータファイルを管理したり、管理することができるのかということを確認することができるものとする。
もしも、そのようなデータファイルの中に、 誤りのある個人データが含まれていたり、 データファイルが法の規定に反して集められていたり、処理されていた場合には、各個人は修正を求めたり、 削除を求める権利を持つものとする。
11 本規約第17条の規定は、 個人の名誉及び信用に対して、 保護を与えるものであるし、かつまた締約各国は、 その目的のために適切な立法を行う義務を負うものである。
また、発生するどのような不法な攻撃に対しても、 何人も自分自身を守ることができるよう、また、 何人も、 発生したどのような不法な攻撃に対しても、効果的な救済措置を受けられるよう、効果的な規定が作られるべきである。
法によって、 個人の名誉及び信用がどの程度保護されているかということを各国は、自己の報告書の中で指摘しなければならない。
かつまた、 各国の法体制の下で、この個人の名誉及び信用がどのように保護されているかということをも、 各国は自己の報告書の中で指摘すべきである。
~ つづく ~
※ 法の支配(ほうのしはい、英語: rule of law)とは、専断的な国家権力の支配、すなわち人の支配を排し、全ての統治権力を法で拘束することによって、被治者の権利ないし自由を保障することを目的とする。
法の支配は、専断的な国家権力の人の支配を排し、権力を法で拘束するという英米法系の基本的原理であり、法治主義とは異なる概念である。統治される物だけでなく統治する側もまた、より高次の法によって拘束されなければならないという考え方であり、法の支配では法律をもってしても犯しえない権利がある。