◆ 群馬県警に情報開示請求をしてみたら…

 

 


皆様
 増田です。12月6日草津町議会傍聴のおり、黒岩信忠が虚偽通報をして警察官を呼んだ件で、群馬県警に12月8日付で「町長が『ヤジで議会を止めたものたちがいるので、取り締まってくれ』という主旨の通報をした件に関する交番日誌や報告等、メール等も含め全ての文書」の開示請求をしました。

 「臨場」した警察官たちが事実をきちんと記載して報告しているか、確認しておこうと考えましたので…

 で、添付の公文書が「開示」されたのですけど…笑うしかないシロモノ
 …最初の「緊急通報受理票」の肝心カナメ部分の完全隠蔽墨塗の理由は「群馬県情報公開条例第14条第6号該当:公にすることにより、通報の忌避を招くなど、緊急通報業務の適正な遂行に支障を及ぼす恐れがあるため」ですと!?(怒)


 長野原警察の警察官たちは「黒岩信忠町長の虚偽通報」を全く、認識していない!? としか考えられませんよね

 …黒岩信忠にとって、長野原警察の警察官たちはホントに「便利に使える私兵」ですよね
 …呼んだら直ぐ駆けつけて町長に脅威を与えるものを恫喝してくれる!? その通報の根拠が全くのウソでたらめであっても全くお咎めなしなんですから、そりゃ、そうなりますよね…

 さて「3か月以内に不服審査請求」をしなければならなくなりました。全く、黒岩信忠ときたら、どんどん、私の仕事を増やしてくれます(笑)…

 なお、調べてみましたら
 警察に虚偽の通報をしたらどんな罪?意外と知らない法律違反まとめvol.13 : LINE弁護士相談

 ▼ 弁護士の見解
 本件は軽犯罪法第16条「虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者」に該当します。虚偽通報等で警察等の業務を妨害することは処罰されます。
 ただし、虚偽通報についてより重い偽計業務妨害罪(刑法233条)の成立を認めた例もあるほか、画像の事例のように抽象的な犯罪事実の通報にとどまらず、特定の人物が犯罪を犯しているかのような通報をした場合には、より重い虚偽告訴罪(刑法第172条)が成立します。

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 町長は、私や大友さんという「特定の人物が犯罪を犯しているかのような通報をした」のですから、「虚偽告訴罪(刑法第172条)が成立」するぐらいの重罪を犯したんですよね!(怒)

 

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