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毎日新聞 2021/11/18 14:50
職場でヘイト文書配布 2審もフジ住宅に賠償命令 大阪高裁
職場で民族差別表現を含む文書を繰り返し配布され、精神的苦痛を受けたとして、東証1部上場の不動産会社「フジ住宅」(大阪府岸和田市)に勤める在日韓国人の50代女性が、同社と会長(75)に計3300万円の賠償を求めた訴訟で、大阪高裁(清水響裁判長)は18日、文書配布を違法として計110万円の支払いを命じた1審・大阪地裁堺支部判決を変更し、会社側に132万円の賠償を命じた。
1審判決などによると、女性は2002年からパートとして勤務。フジ住宅は13年ごろから、従軍慰安婦などに対する歴史認識に加え、韓国や中国の出身者らを「うそつき」「野生動物」などと侮辱する内容の雑誌記事などを全従業員に繰り返し配布した。
■2021年11月18日19時16分時事通信
社内でヘイト文書、二審も賠償命令 フジ住宅の従業員勝訴―大阪高裁
東証1部上場の不動産会社「フジ住宅」(大阪府岸和田市)で働く在日韓国人の50代女性が、民族差別的な文書を社内で配布され精神的苦痛を受けたとして、同社と同社会長に3300万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が18日、大阪高裁であった。清水響裁判長は同社側に110万円の支払いを命じた一審大阪地裁堺支部判決を変更し、賠償額を132万円に増額した。
文書の内容はヘイトスピーチ(憎悪表現)に当たると認定。配布の差し止めも命じた。同社側は上告する方針。
清水裁判長は「(会社には)人種間の分断が強化されることがないよう配慮する義務がある」と指摘。反韓感情をつづった従業員の感想文などを社内で配布していたことについて、「現実の差別的言動をいずれ生じさせかねない温床をつくり出した」と述べた。
判決によると、同社は2013年から在日韓国人らを侮辱する内容の文書を従業員に繰り返し配布。20年の一審判決後も「チンピラやくざとおんなじ」と原告を批判する文書を大量に配った。
判決後に記者会見した女性は「次こそ会社は変わることを選んでほしい」と訴えた・・・